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ニュース2006年
学教法改正審議に寄宿舎制度、改善の議論を [2006年1月23日(月)]
日政連PT、現場の寄宿舎指導員と懇談
1月23日日政連PT、現場の寄宿舎指導員と懇談
「厳しい状況だが、皆さんとしっかりとりくむ」とあいさつ
私が座長を務める日政連政策要求実現プロジェクト・チーム(以下、日政連PT)と、寄宿舎制度改革推進委員会(準備会)の第2回合同会議が1月23日、国会内で開かれました。那谷屋正義参議院議員(同PT事務局長)も出席し、全国の寄宿舎で働く指導員である寄宿舎制度改革推進委員15人が集まりました。

まず田下尚夫・日教組障害児教育部長から「昨年末の中教審答申では(寄宿舎について)何もふれられていないが、寄宿舎は大切な生活の場である。(今国会提出の、盲、聾、養護学校の特別支援学校への一本化などを内容とする)学校教育法改正のなかでとりくみ、また国会におけるとりくみもお願いしたい」とあいさつがありました。

続いて日政連PTを代表してあいさつに立った私は、「いま小泉政権は教育において政治がやるべきことをやらず、やってはいけないことをやろうとしている。それは国の責務である教育の機会均等を揺るがす義務教育費国庫負担を1/2から1/3への引き下げや、教育の自由、内心の自由を侵す愛国心教育などを盛り込む教育基本法『改正』をやろうとしていること。さらに『行政改革の重要方針』では教職員について自然減を上回る削減を行うとしている。中教審答申に寄宿舎の文言がひとこともないなど厳しい状況ではあるが、皆さんとともにしっかりとりくんでいきたい」と話しました。

現場の寄宿舎指導員からは次のような切実な訴えが続きました。

・「(今回の法改正の機会が寄宿舎の問題を取り上げる)最初で最後のチャンスになるかもしれない。一人ひとりの子に対する生活指導の重要性など、政治の場で私たちの仕事を認識してもらいたい」

・「かつての“寮母”。2002年に文科省は、広い意味で寄宿舎は教育の場である、として“寄宿舎指導員”になったものの、不安は否めない」

・「文科省は重要だ、と言いながら、(今回の中教審答申には)何もふれられていない」

・「沖縄では寄宿舎の廃止の構想が持ち上がった際、教育効果や保護者の要望もあって存続にむけてとりくみ、勝利に終わった」

・「保護者のニーズ大きい。机上の勉強だけではなく、着衣着脱など生活の中で力をつけていくことができる」

・「“生活教育センター”という考えを提案している。不登校の子も寄宿舎までは来る」

・「法的には学校教育法73条(※注)で定められているのみ。基本は各県に委ねられている」

・「国レベルにおける方向性がなかなか定まらないため、都道府県で取り上げられていない」

このほかにもさまざまな声が寄せられました。

こうした貴重なご意見やご要望を真摯に受けとめ、子どもたちの最善の利益を考え、学校教育法改正の審議の折はもちろん、日々の国会活動に反映させていきたいと思います。

PTとしては今後、法案審議にむけ、各県の実態把握と課題の整理にとりくむことになりました。近日中に実際に寄宿舎の視察も行う予定です。
リンク ※注  学校教育法
第七十三条
盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、文部科学大臣が、これを定める。

第七十三条の二
盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。

第七十三条の三
寄宿舎を設ける盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
○2 寄宿舎指導員は、寄宿舎における児童、生徒又は幼児の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。
  
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