| 配偶者暴力防止法 改正案骨子 |
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| 1 「配偶者からの暴力」の定義の拡大 |
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「配偶者からの暴力」の定義における「暴力」の内容について、保護命令に関する部分等を除き、身体的暴力のみならずそれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動が含まれるようにすること。なお、これに伴い、前文について所要の改正を行うものとすること。 |
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| 2 保護命令制度の拡充 |
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| (1) |
元配偶者からの暴力に係る保護命令の申立て
配偶者からの暴力を受けた後離婚した者が、その配偶者であった者から引き続き暴力を受けるおそれがある場合についても、保護命令の申立てをすることができるようにすること。 |
| (2) |
子どもへの接近禁止
被害者に対する保護命令の実効性を減殺させることを防止する観点から、被害者の同伴する子どもへの接近の禁止を命ずることができるようにすること。 |
| (3) |
退去命令期間の拡大
退去命令の期間を、現行の2週間から2ヶ月に拡大すること。 |
| (4) |
退去命令の再度申立て
当事者双方の事情からみてやむを得ないような場合については、退去命令の再度の申立てをすることができるようにすること。 |
| (5) |
保護命令の再度の申立手続の改善
保護命令の再度の申立てをする場合において、配偶者暴力相談支援センター又は警察職員に対し、その後の状況に関して相談等をした事実に係る所定の事項が申立書に記載されているときは、公証人面前宣誓供述書の添付を不要とすること。 |
| (6) |
退去住居付近のはいかいの禁止
接近禁止命令及び退去命令が併せて発せられた場合に、被害者と共に生活の本拠としている住居の付近をはいかいすることをも禁止すること。 |
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| 3 市町村における支援センターの業務の実施 |
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都道府県のほか、市町村においても、配偶者暴力相談支援センターの業務を実施することができるようにすること。 |
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| 4 被害者の自立支援の明確化等 |
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| (1) |
国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有することを規定すること。 |
| (2) |
基本方針及び基本計画の策定
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関し、政府の基本的な方針を定めることとするとともに、都道府県は基本的な計画を定めることとし、国は都道府県に対しその作成に必要な助言等を行うよう努めるべきことを規定すること。 |
| (3) |
福祉事務所による自立の支援
福祉事務所は、法令の定めるところにより、被害者の自立の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるべきことを規定すること。 |
| (4) |
自立支援に係る市町村の連携協力
被害者の保護のために連携協力に努めるものとされている関係機関として、市町村を明記すること。 |
| (5) |
支援センターによる自立支援の明確化及び調整機能の発揮
被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する各種制度の利用等についての情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を配偶者暴力相談支援センターが行うことを、その業務として明記すること。 |
| (6) |
自立支援等に係る民間団体との連携
配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間団体との連携に努めるべきことを規定すること。 |
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| 5 外国人、障がい者等への対応 |
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職務関係者は、その職務を行うに当たり、被害者の国籍、障がいの有無等を問わず、その人権を尊重すべきことを規定すること。 |
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| 6 警察による援助 |
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警察においては、更なる配偶者からの暴力による生命又は身体への危害の発生防止について被害者から援助を求められたときは、被害者に対し必要な援助を行うよう努めるべきことを規定すること。 |
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| 7 苦情の適切かつ迅速な処理 |
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被害者の保護に係る関係機関は、その業務の実施に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速に処理するよう努めるべきことを規定すること。 |
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| 8 3年後の見直し |
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改正法の施行後3年を目途とする見直し規定を置くこと。 |