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なぜ、教育基本法改正案と自民党新憲法草案の関係を問題にしたか [12月13日(水)] |
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昨年11月自民党は、立党50周年にあたって「新憲法草案」を発表しました。この「新憲法草案」は、憲法九条における自衛軍の創設などの問題と同時に、「個人の尊厳」を基調としている国のあり方を、「国家があってはじめて個人が存在する」という仕組みに変えるところに本質的なねらいがあります。
私は12月5日、参議院の教育基本法に関する特別委員会で、今回の政府案提出にあたり、この「新憲法草案」との整合性を図ったことを重視し、伊吹文部科学大臣及び塩崎官房長官に対し、その事実を追及しました。というのは、国務大臣や公務員には憲法九十九条により、「憲法を尊重し擁護する義務」があるにも拘わらず、現行憲法の理念を転換する自民党の憲法改正案との照合を図ること自体が、憲法の趣旨に反することになるからです。
私がこのことにこだわる意味は、教育基本法は、その前文において、日本国憲法の「理想の実現は、根本において教育の力にまつ」とあるように、教育は、憲法が掲げる国民主権、基本的人権の尊重、戦争放棄の理念を実現する役割を担っているからです。
したがって、教職員は、これらの考え方を中心にすえながら、様々な環境下に置かれている中で学んでいる子どもたちと向き合い、ひとりひとりの「個人の価値」を尊重し、豊かな学力、男女平等を含めた法の下の平等、平和教育の推進などに向け教育実践をすすめてきました。
ところが、今回政府が提出した教育基本法改正案では、現憲法との関連が文言上きわめて曖昧・軽視する内容になっており、逆に教育の目的からは、憲法の基調になっている「個人の尊厳」を表している「個人の価値をたっとび」が削除されています。これについて伊吹大臣は、「個人の価値をたっとび」は第二条の教育の目標にかかる第二号に表記されている、立法技術の問題であるという答弁がされています。
しかし現行法第一条の目的に位置づけた考え方は、“個人の価値”を尊ぶことが他者の尊重にもつながり、さらには公共性を発揮することにつながるというものです。したがって「個々人にかかることがら」との位置づけは、憲法の基調である“個人の尊厳”を個々人の問題に矮小化するもので重大な原理転換です。
このことでも明らかなように、教育基本法改正案の背景には、教育と日本国憲法を断ち切り、それを既成事実化して「憲法改正」への道筋をつけたいとする、憲法改正論者の政治的思惑が見えかくれしています。 |
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