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| 2004年5月27日 |
| 保護対象が元配偶者に拡大、子どもへの接近禁止命令も |
| 配偶者暴力防止法の改正案が成立 |
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| 参議院・DVPTの記者懇談会で(5月27日) |
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が、5月27日午後の衆議院本会議で、全会一致で可決、成立しました。2004年12月上旬に施行される予定です。
この改正案では、現行で配偶者に限られていた保護の対象を、元配偶者にも拡げ、同居する子どもへの接近の禁止も命じることができるようになりました。
また、「配偶者からの暴力」の定義が拡大され、「身体的暴力のみならずそれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」も含まれるようになり、退去命令の期間も現行の2週間から2ヶ月に拡大されました。
さらに、国及び地方公共団体の責務として、「被害者の自立支援と、適切な保護を図る責務を有すること」が規定され、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための基本方針を国が、基本計画を都道府県が定めることを義務づけました。
この改正案は、施行されてから3年後を目途にして見直しがされることも規定されています。
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「魂」の入った法律 |
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| DV防止法の一部改正案の成立にあたって |
| 参議院・共生社会調査会・DVプロジェクトチーム副座長 神本美恵子 |
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本日5月27日衆議院本会議で、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案が可決され成立しました。
3月26日に参議院から衆議院へ送付されてから、昨日衆議院法務委員会で審議されるまで2ヶ月。法務委員会は21本もの法案をかかえているため審議なしで採決との動きもあったようですが、3年前の本法制定の時から中心的にかかわってこられた小宮山洋子衆議院議員の熱心な働きかけにより、ようやく法務委員会で2時間の審議が実現しました。
昨年2月から参議院の共生社会調査会DVプロジェクトチームで見直し論議を始めて今日まで、DV被害当事者、支援者、支援団体の方々からのヒアリング、4回にわたる関係省庁も交えた意見交換会を重ねてできた法案です。まさに「議員立法」というより、「市民立法」といえる立法過程でした。
PT副座長になった時、市民団体との意見交換会で私は、「当事者、関係者の声をききながら「魂」の入った法律にしたい」と決意を述べましたが、昨日答弁席に立った時、傍聴席に何度も意見交換した当事者や支援者の方々のお顔を見て、この法律はこの方々とともにつくってきた法律だ、と改めて思いおこし感慨深いものがありました。
このような画期的な立法作業にかかわることができたことを心から感謝したいと思います。 |
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