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学校保健法施行令の一部を改正する政令の施行について(通知) |
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| 1 政令第1条関係 |
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| (1)改正内容 |
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就学時の健康診断について、就学に関する手続の実施に支障がない場合にあっては、三月前までの間に行うことができるよう改めたこと(第1項関係)。
また、就学時の健康診断を実施した後に、当該健康診断を受診していない者が転入した場合、すみやかに健康診断を行うという趣旨を明確化したこと(新第2項関係)。 |
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| (2)就学時の健康診断を実施するに当たっての留意事項 |
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就学時の健康診断の実施に当たっては以下の事項に留意すること。 |
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一 |
就学時の健康診断を12月1日以降に実施する市町村教育委員会にあっては、就学時の健康診断の実施計画を作成するに当たって当該健康診断に基づく就学指導等が適切に行われるよう特に配慮し、障がいのある児童生徒の就学に支障をきたすことのないよう万全を期すること |
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二 |
障がいのある児童の就学に当たっては、早期相談の充実に努めるなど適切な就学指導を実施すること |
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| 2 政令第7条関係 |
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地方公共団体が児童又は生徒の医療に要する費用について援助を行う疾病のうち、齲歯(うし)については治療方法を限定していたが、保険診療の対象となる治療を援助の対象となるよう改めたこと。 |
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