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私が副座長を務める参議院・共生社会調査会の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の見直しに関するプロジェクト・チーム(以下、PT)は、3年前に成立した配偶者暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)防止法の改正案骨子を2月16日(月)までにまとめました。
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16日には国民との意見交換会が参議院議員会館内で開かれ、大勢の民間の支援団体や当事者の皆さんが参加されました。
意見交換会ではまず、PTの南野座長から改正案の骨子が説明されました。
私は挨拶の中で、「このような法改正の具体的な議論で中心的に関わったのは初めてだが、直接当事者の方をはじめ、本当に多くの皆さんの声を聞かせていただき、支えられながら意見反映につとめてきた」とお礼を述べました。
その後、DV法に詳しい戒能民江・お茶の水女子大教授より、「同伴する子どもの年齢は区切らず」「前文には重大な人権侵害であると入れる」など、骨子を条文化する際の要望がありました。
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| 国民との意見交換会で挨拶(2月16日) |
さらにシェルターの関係者を代表する立場から、「改正作業そのものが、当事者参画のモデルであった。今後は、公的財政援助が民間団体にきちんと届くように、基本方針、基本計画にしっかり位置付けてほしい」との要望も出されました。
今後の日程は、3月末を目途に法律条文を決定し、国会に提出する予定で、5月末頃には審議、成立させたいと考えています。 |
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| ■改正案骨子のポイント |
今回の改正案骨子は、「保護命令の強化」「被害者の自立支援の明確化」が目玉となっています。>>改正案骨子
具体的には、
(1)暴力の定義を拡大し、生命身体への危害だけでなく脅迫などの精神的暴力を法の対象とすること。
(2)保護命令の対象に「元配偶者」「子ども」を含めること。退去命令期間を延長し、再度申立を可能にすること。
(3)被害者の自立支援の内容を明確化する。国や市町村の責務を明記し、実施する機関の責務を明確化すること。
(4)新しい財政支援制度は作れなかったが、国にDV施策の基本方針、都道府県に基本計画の策定を義務化することで、民間団体への公的財政措置への道を開いた。
(5)外国人被害者を法の対象として明記すること。
などです。
民主党として盛り込むべき「改正の課題」は、8割方入れることが出来たと考えています。 |
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| ■民主党での論議 |
民主党の男女共同参画調査会・法務部門合同会議では、参議院の法制局にも同席していただき、ご質問やご意見に対する回答もしていただきました。
民主党からの質問として、
(1)接近禁止命令の対象とする子どもの年令について、今後検討としているのは何故か。
(2)加害者更生プログラム導入が見送りになった理由に、諸外国とは法制度が違うことが掲げられているがどういうことか。
などがあり、
法制局から(1)については、「子どもの位置付けについて様々な法体系との整合性を図らなければならず、超党派のPT内でも意見が分かれているところである」との回答がありました。
また(2)については、「欧米では加害者がプログラムを受講すると刑罰を免除されるなどの仕組みであり、日本にはそうした免除の仕組みがないため、法体系全体の議論が必要である」との説明がありました。
その他に、民主党からの意見として出されたものは、
「本人が加害者になりそうだからと申し出てきた場合の受け皿を設けるべきではないか」「被害者の安全確保のために、警察には具体的な義務規定をかけるべきではないか」などがありました。
これらへの対応としては、今後の法改正に伴う運用改善事項の検討の際に、加害者更生プログラムの調査研究で受け皿作りの研究実施について検討を求めたいと思います。
また、警察の義務規定については法律に書き込むと、却って現場では臨機応変に対応できなくなる恐れがあるため、運用改善で警察庁に注文を付けていきたいと思います。 |
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| ■「市民とともにつくりあげる」ことを実感 |
昨年4月から、衆議院へ転出された小宮山洋子議員の後を継ぐ形でPTの副座長として議論に参加してきました。1年近い議論を経て、ようやく改正案骨子という形で公表することができました。
この改正案は超党派の議員立法であり、最初は各会派の意見の違いや課題意識の温度差などもありましたが、被害当事者、行政、民間での支援の現場、弁護士、学者などの専門家の方々からのヒアリングや意見交換会を精力的に重ねるうちに段々と収れんされていきました。
ヒアリングでは、被害当事者からのすさまじい被害の実態、相談や一時保護、生活再建のプロセスにおける体制の不備や二次被害によるダメージ、また、実際の自立支援を担う民間シェルターからは、「公的な財政支援がほとんどない中でのボランティア活動はもう限界」など、悲鳴に近い声を聞きました。
PTのメンバー全員が「女性に対する暴力は重大な人権侵害であり、これを根絶することは国、自治体、社会全体の責務である。これ以上被害者を出さないために、被害者が尊厳を取り戻し、人間として新たな人生をスタートするために、実効ある法律にしていこう」という思いを共有できたと思います。
まさに「市民とともにつくりあげる」ということを実感してきました。
今回の改正で盛り込めなかった課題については、(1)3年後に見直しをする、(2)運用の改善でとりくむ、(3)国と都道府県に策定を義務化する基本方針・基本計画を実効あるものにするとりくみ、などが決まっています。今後もしっかりととりくんでいきたいと思います。
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