| 2008年6月5日(木) |
| 内閣委員会 |
| 国家公務員制度改革基本法案の審査 |
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| 神本美恵子参議院議員(以下、神本議員) |
民主党・新緑風会・国民新・日本の神本美恵子でございます。今日はどうぞよろしくお願いします。
この基本法案が目指している改革というのは、本省やキャリアの官僚に向いたような議論が多かったように感じます。今日午前中、参考人質疑の中でも、参考人からもそういう御指摘がございました。霞が関幹部公務員中心の議論に偏り過ぎているのではないか、もっと多様な働き方をしている多くの公務員の方に目を向けて改革を論じるべきではないかというような御指摘もございました。私も元小学校の教員でございまして、地方公務員の端くれでございますが、大多数の公務員、現場で働いている公務員、この方たち、本当にまじめに一生懸命それぞれの多様な現場で働いている、その公務員の皆さん方にも目を向けてこの改革というものが考えられなくてはならないのではないかというふうに、私はこの公務員制度改革のこの間の議論をお聞きしまして感じているところでございます。
そういった立場から、私は、今日は労働基本権問題を中心に御質問をさせていただきたいと思います。
この基本権問題は、第十二条に書いてあるわけですけれども、衆議院における政府原案の修正によって、国家公務員の労使関係を改革していく、つまり協約締結権を付与することを通じて国民に開かれた自律的な労使関係をつくっていくということがより明確になったと思います。
問題は、これをどう実現していくかということになると思いますが、これまでの審議の中で、渡辺大臣からも、この基本法成立後の対応については、職員団体を含む関係当事者の意見を十分聴いて検討していくというふうに考え方が示されてきております。
そこで、この意見を十分聴くということについて具体的な検討体制はどうなっていくのか。この基本法が成立しました後は、総理大臣を本部長とする国家公務員制度改革推進本部というのが置かれるわけですけれども、この推進本部の下にしっかりと関係当事者の意見を聴けるような、そういうことも含んだ具体的な検討体制が位置付けられることになるというふうに理解してよいのかどうか。そうなるべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。 |
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| 渡辺喜美・公務員制度改革担当大臣(以下、渡辺大臣) |
基本権の問題につきましては、行政改革推進本部の専門調査会において検討が行われてまいりました。最初は延々と出口のない議論をやっておったのでございますが、私が大臣になりましてから、佐々木座長にお願いをし、昨年4月に中間取りまとめを行っていただき、昨年10月には最終報告を出していただいたところでございます。時間的に見ますと、行革推進本部が5年間でございますので、5年間出口のない議論をやっておったのが、結果として、私が大臣になってからは10ヶ月で結論を出していただいたわけでございます。その提言を受けて今回の基本法の立案を行ったところであります。
この基本法が成立した場合には、御指摘のように、成立後1ヶ月以内に置くことになります国家公務員制度改革推進本部の下に労働組合を含め関係者の参加する検討機関を設置いたします。その場において第十二条に係る具体的な検討を行うことになります。行革推進本部の専門調査会が政令で位置付けられていたことを考えますと、今回の検討機関についても第二十三条に基づき政令で定めることが妥当かと存じます。検討機関の構成メンバーについては、当事者の参加が必要だと考えます。公労使の三者、あるいは労使の二者構成といったことが想定されるものと考えます。 |
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| 神本議員 |
労働組合も含む検討機関がこの推進本部の下に設置されるということで、明快にお答えありがとうございました。
それで、具体的に検討する場合に、大臣は5月14日の衆議院内閣委員会で、専門調査会のミッションが終了しているので、基本法が成立したら速やかに次のステージでの検討が始まるとお答えになっている。そのことを今1ヶ月以内に推進本部が設置されるというふうにおっしゃいましたけれども、この速やかにというのは、今の労働組合を含む検討機関の設置も含んでというふうに考えてよろしいのでしょうか。
それから、もう一度確認しますが、本法案の二十三条に基づいて政令できちんと位置付けることになるのかどうか。先ほどちょっとお答えいただいたようですけれども、もう一度確認したいと思います。 |
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| 渡辺大臣 |
先ほどお答え申し上げましたように、成立後1ヶ月以内に置くことになります国家公務員制度改革推進本部、この本部を設置し、その下に労働組合を含め関係者の参加する検討機関を設置いたします。その場において第十二条に係る具体的な検討を行うことになります。
1ヶ月以内に国家公務員改革推進本部を立ち上げて、国家公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進するというのが法の規定でございます。協約締結権についての検討について、検討のスタートを遅らせる必要はないと考えます。推進本部の立ち上げとともに検討をスタートするものと考えております。 |
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| 神本議員 |
ありがとうございました。速やかにということの意味がよく分かりました。
それで、この協約締結権付与に向けての検討に当たっては、今おっしゃっていただきましたように、労使が主体的かつ責任を双方持って検討できる場にすることによって、これも午前中の参考人のお話の中にもございましたけれども、責任を持って主体的に検討プロセスに当事者が入ることによって本当の改革ができるというふうな御指摘もございましたけれども、まさにこの十二条にうたっております自律的な労使関係というものを確立するためにもそういったプロセスが非常に重要になるのではないかというふうに思っております。
そこで、次に、いつまでにその答えを出すかということについてですが、これも再確認のようなことになりますけれども、一昨日のこの委員会での松井議員の質問に対して、法案の四条で法制上の措置については施行後3年以内とされているというそのことを受けて、松井議員の質問に対して渡辺大臣明快にお答えいただきましたが、この労働基本権問題についても法制上の措置が含まれている、したがって第四条の規定により3年以内に法案を提出することは政府の責務であるというふうに明快にお答えになっております。
まさに、国公法を改正する、そのことがこの基本権問題の必要な法制度上の措置というふうに考えておりますが、それを3年以内に政府の責務で提出をするということ、再確認で恐縮ですけれども、もう一度お答え願いたいと思います。 |
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| 渡辺大臣 |
さきの質疑で松井委員にお答えしたとおりでございますが、労働基本権につきましては、政府案では「検討する。」となっていたのに対し、修正後の条文では「自律的労使関係制度を措置する」となったわけであります。この「措置」には当然法制上の措置が含まれるものと考えますので、法四条に従い、3年以内を目途に法制上の措置を講ずることが政府の責務と考えます。
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| 神本議員 |
ありがとうございました。
そこで、この第四条には「基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものとし、このために必要な措置については、この法律の施行後5年以内を目途として講ずるものとする。」ということも書かれているわけでございますが、これは法案提出者にお伺いしますけれども、今大臣お答えいただいた必要な法的措置ということで、3年以内に法案を提出して国会に成立を問うということでございますが、5年以内に必要な措置を講ずるということは、法案が成立した場合、その後速やかに実施に向けた必要な措置を検討してそれを講じていくというふうにこの四条は理解してよろしいんでしょうか。 |
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| 松本剛明・衆議院議員(以下、松本議員) |
神本委員にお答えを申し上げたいと思います。
今大臣からお話がありましたとおり、この第十二条、「国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」と、この内容は御指摘のとおり、第四条の基本方針の中の一条でございます。その意味で、法制上の措置は3年以内に講ずるものと定められている。あわせて、この法律の施行後5年以内をめどとして必要な措置を講ずるということになりますので、この自律的労使関係制度を措置するに当たって必要な措置は5年以内に講ぜられるものと、このように法案提出者としては理解をしているところでございます。 |
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| 神本議員 |
ありがとうございます。
それで、今のようなタイムスケジュールといいますか、で進められると思いますけれども、現在、来年から新しい人事評価制度が実施されるというような今の状況にございます。この能力・実績主義の人事管理に変わっていくという現在の改革の動きを考えれば、5年というのは時間が掛かり過ぎるのではないかという感じもいたします。
大臣は、これも衆議院の内閣委員会で、専門調査会が1年半で報告を取りまとめたので、当然その辺りの時間感覚で国公法を改正する場合も改正を検討するんだというふうにお答えになっておりますけれども、3年以内ですけれども、その辺りの時間感覚という、私としては今の人事管理の在り方の変化といいますか、改革の動きを見ていますと、できるだけ早くこれはやる必要があるのではないかというふうに思っておりますので、協約締結権付与の問題についてもできるだけ早期に実施ができるようにしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣の決意をお伺いできれば、大臣、法案提出者、両方お願いします。 |
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| 渡辺大臣 |
先ほど松本提出者が述べられましたように、法四条においては、一般的な措置は5年以内を目途、法制上の措置は3年以内を目途と書き分けています。法制上の措置の場合、政府が法案を提出した後、国会で法案が成立し、政省令の整備などがございます。そうした整備を行った上で施行されるまでに時間を要することから3年以内としたものでございます。
先ほども申し上げましたように、専門調査会の議論は出口なき議論でございました。私が大臣になりましてから10ヶ月で結論を出していただいたわけでございます。これからどなたが大臣になるか分かりませんけれども、やればできるんだという見本であろうかと思います。 |
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| 松本議員 |
| 今大臣から御決意のお話がございました。特に、期限の第四条は政府に対する求めでございますので、大臣の御決意に従って進めていただくことを私どもも期待をするわけでありますが、ここにおいても3年以内、5年以内というふうに法に定めているところでございますが、残念ながら、これまでは言わば、あえて申し上げれば、官僚主導国家では5年以内というのは5年まででいいと、3年以内なら3年まででいいというふうに解されるおそれもあったわけでありますが、まさにこの法律は、これから政治主導の政治であり、また国の体制、公務員の体制をつくっていこうということでございますので、ここがまた同じような解釈になることのないように、政府に対する要請でありますが、我々も国会の場にあってしっかりとその行方を注視すると同時に強く促していくようにしていきたいと、そのように思っているところでございます。 |
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| 神本議員 |
渡辺大臣、提出者、両方の本当に力強い決意をいただいたわけですが、渡辺大臣、このままこの法案提出までやっていただければいいなと思いますが、そんな勝手なことを言っても仕方がないことで、今の御決意を、やればできるんだと、そのことを是非、もしお替わりになる場合には次の方にしっかり引き継いでいただきたいと申し上げたいと思います。
そこで、次に人事院総裁にお伺いしたいんですけれども、人事評価の在り方が能力・実績主義ということで変わっていくわけですけれども、今回の改正でも人事評価以外に、第九条で、職員の倫理確立、信賞必罰規定というところで、守秘義務違反の厳罰化というものが盛り込まれております。人事評価については本来なら労使関係できちんと処理をされることが基本であるというふうに思いますけれども、労働基本権の付与と一体的で本来ならあるべきだと。昨年の国公法改正で、残念ながら労働基本権の付与に先行して人事評価の本格実施が行われることになっております。
今、新たなこの人事評価制度の設計については行革推進本部事務局が担当していらっしゃいますけれども、公正な人事行政を実施するという観点から、公正公平な評価制度となることが今非常に肝要ではないかと思います。これもまた、今日午前中の参考人の質疑の中でも、参考人からも、人事院というのは労働基本権の代償機関として、人事院勧告さえやっていればいいという言い方をされたりもしたんですけれども、そういう代償機関としての機能と、もう一つ重要な人事の公平中立、公正性を確保するという、その機能がこれからますます重要になるのではないかというふうに参考人の方も指摘をされておりました。
人事評価や守秘義務違反の厳罰化が恣意的に行われるようなことになると、そのことがかえって現場の公務員のやる気といいますか誇りといいますか、士気をそぐことになりかねないと思います。そこで、人事評価制度やその運用が公正で公平なものとなって、そういう恣意的な不利益処分を受けないようにする、そういうことを排除するということが確保されるためには、人事院による人事行政の中立公正性確保、職員の利益保護という機能がますます重要になってくると思いますけれども、それについて人事院総裁の御見解をお伺いしたいと思います。 |
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| 谷公士・人事院総裁 |
人事評価制度につきましては、私ども、これまで総務省と連携をしてその試行を行ってまいりましたし、今先生お示しになりましたように、この制度は内閣官房において御検討中でございますが、私どもも連携を取っており、必要に応じて意見を申し上げたいと思っております。
それはそれといたしまして、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的といたします国家公務員法の下で、公務員には厳正な服務規律が求められておりますとともに、昨年改正されました国家公務員法において、職員の任用、給与、その他の人事管理を新たな人事評価に基づいて適切に行わなければならないと、そういうこととされております。
一方、ただいま御指摘いただきましたように、憲法に規定されております国民全体の奉仕者としての公務員の位置付けを確保いたしますためには、職員が安んじて公務に専念することができますように、人事行政が中立公正に行われ、恣意的な人事や処分が行われないようにするための制度的な保障ということが極めて重要であると考えております。
今回の法案は、内閣人事局を設置することなどによりまして公務員人事に対する内閣や大臣のリーダーシップを強化しようという御趣旨のものと承知しておりますけれども、こうした措置を講ずることとなりますと、公務員人事の中立公正性を保障し、職員の利益保護を図る仕組みの重要性というものが更に高まるものと考えられるところでございます。
今回の改革は、こういった中立公正性の確保の在り方そのものを見直す趣旨のものではないということは承知しておりますけれども、改革の具体化に当たりましては、こうした人事院の機能に影響することのないように十分配慮される必要があると考えております。
それからまた、私どもといたしましては、国家公務員法において中立第三者機関として設けられております人事院が、人事行政の中立公正性の確保や職員の利益保護を図る使命を与えられておりますことの意義を十分に認識いたしまして、今後ともその役割を怠ることのないよう心掛けてまいりたいと考えております。 |
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| 神本議員 |
ありがとうございました。
次に、第二条の理念に「男女共同参画社会の形成に資する」ということが修正によって盛り込まれたわけですけれども、これについては私も本当に感謝申し上げたいというふうに思っております。
公務員制度の総合的な改革に関する懇談会、この改革を議論されたところだと思いますけれども、その中では、男女共同参画や女性参画ということについては十分に議論されずに、政府原案の中には明記されていなかったということは大変残念なことであると思います。そういう経過であるために、この男女共同参画社会形成に資するということがせっかく第二条に盛り込まれましたけれども、それに対応する具体的改革案まではこの法案には明示をされておりません。
そこで、まず提案者にお伺いしたいのですけれども、これを修正の段階で盛り込まれたその含意といいますか、どのようなことを念頭に置いてこの理念を盛り込むことにされたのか、お伺いしたいと思います。 |
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| 佐々木隆博・衆議院議員 |
神本委員には、党の中にあっても常に男女共同参画に熱心に取り組んでおられまして、敬意を申し上げる次第であります。
男女共同参画の推進については、今委員が御指摘のとおり、第二条第六号の基本理念に「男女共同参画社会の形成に資する」という形で文言を追加させていただいたわけでありますけれども、政策決定過程への女性の参画の拡大については民主党としても強く求めていたところでありますが、今委員が御指摘のように、修正すべき項目がなかったというようなことで基本理念の中に盛り込むことにしたところでございます。政策決定過程への女性の参画の拡大については、公務員が率先して男女共同参画社会の形成に資するべきとしたものでございます。
なお、政策決定過程への女性の参画の拡大については、男女共同参画基本法の男女共同参画基本計画で、平成22年において国家公務員の採用者に占めるT種試験の事務系の女性比率を30%程度、平成32年度において指導的地位に占める女性の比率が30%程度と定めております。遅過ぎるという御指摘もあるかもしれませんが、この度の公務員制度改革の理念に盛り込まれたという趣旨を踏まえて、今後、関係法令の整備などを含めて、これらが確実に実現することとなるというふうに考えているところでございます。 |
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| 神本議員 |
ありがとうございました。かなり詳しく言っていただきました。
実は、先ほども言いましたように、この制度懇の中では恐らく一度もこのことは議論されなかったのではないかと私はひそかに疑っているんですけれども、この男女共同参画社会というのは、この国も、国会としても基本法を作成して、その基本法に基づく基本計画が作られて、そしてそれを進めるための推進本部、総理を本部長とする推進本部がつくられて、そしてその下に参画会議というのが置かれて、本当に立派な体制で進められているんですけれども、そして様々なあらゆる分野にこれは取り組まれていますので幅広いんですが、その中で公務員、とりわけ国家公務員の指導的立場における女性の参画率というのは、数値目標を掲げて取り組んできたにもかかわらず進んでこなかった。国際的にもう本当に恥ずかしい状況にあるということで、私は、国家公務員制度改革を議論するならば当然このことは入るべきだと思っておりましたので、今回これが理念に盛り込まれたことを改めて繰り返し感謝申し上げたいと思います。
そこで、これについては人事院が女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針というものを定めまして、各府省は、今提案者の方にも言っていただきましたけれども、2010年度までに目標を設定して、女性職員の採用・登用拡大計画を策定し、その実現を目指しているというふうに聞いております。ちなみに現在は、指導的立場の女性公務員、課長級以上になると思いますけれども、現在は1.7%しかいません。2010年までに5%、20年までに30%という目標が設定されております。
ところで、4月8日に内閣府の男女共同参画推進本部がこれを加速しようということで、女性の参画加速プログラムというものを決定して、重点的取組として、医師と研究者、地方、国、両方の公務員を特出ししてといいますか、特別に取り上げて、ここが率先して女性参画を進め、ほかの分野に広げていくべきだというふうに政府としてこれは決定をしております。
少なくともこのプログラムに明記されている目標は是非とも実現していただきたいし、この二条に盛り込んだわけですので、国家公務員制度改革推進本部においても、その具体的な検討課題として男女共同参画社会の形成に資するための女性国家公務員の指導的立場における女性の割合を増やすという、このことをきちっと位置付けて対応していただきたいというふうに私は思っておりますけれども、これについて、参画加速プログラムへの対応、この二条の理念を踏まえた一層の取組について、人事院と渡辺大臣、両方にお伺いをしたいと思います。 |
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| 尾西雅博・人事院事務総局人材局長 |
国の行政への女性の参画は、これは男女共同参画社会実現のために積極的に取り組む課題であるというふうに私ども認識しております。したがいまして、女性国家公務員の採用、登用の拡大を図っていくことが重要であるということでございます。
このため人事院といたしましても、先ほど先生から御紹介ありました女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針を発出しまして、各省の取組を現在促しているところでございます。
また、今御指摘ありました今回の基本法案の修正案の理念ですとか、あるいは先般、男女共同参画推進本部で決定されました女性の参画加速プログラム、この趣旨を踏まえながら、今後とも政府全体として一層の取組の推進が必要だというふうに考えております。
こういった中で、人事院といたしましては、女子学生セミナーなどを通じた女性に対する募集活動を積極的に実施する、あるいは職員に対する意識啓発、さらには勤務時間の弾力化などの女性が働きやすい勤務環境の整備などを行っていまして、こういった取組を今後とも引き続き進めてまいりたいというふうに考えております。 |
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| 渡辺大臣 |
先ほど来申し上げております国家公務員制度改革推進本部は、内閣自体がその責任の下に総合的かつ集中的に改革に取り組むことにいたしております。当然、すべての閣僚から構成されます。男女共同参画担当大臣、現在は上川大臣でございますが、本部員であります。他方、私自身も男女共同参画推進本部の本部員であります。御指摘の女性の参画加速プログラムも私も出席いたしました第十七回会議で決定されたものでございます。
国家公務員制度改革の推進に当たっては、男女共同参画担当大臣や男女共同参画推進本部との連携を密にしていくことにいたしたいと考えます。 |
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| 神本議員 |
| ありがとうございました。終わります。 |
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