| 2008年3月27日(木) |
| 内閣委員会 |
| 平成20年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算についての委嘱審査 |
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| 神本美恵子参議院議員(以下、神本議員) |
民主党・新緑風会・国民新・日本の神本美恵子でございます。
今日は予算の委嘱審査でございますが、本題に入る前に一点お伺いしたいことがございます。
実は昨日、全国偽装ラブホテルをなくす会という方々が要請に来られました。この偽装ラブホテルというのは私も余り耳慣れない言葉だったんですけれども、ラブホテルというのは普通、普通といいますか、旅館業法にのっとってビジネスホテルなどとして自治体に許可を取るわけですけれども、その旅館業法にのっとった許可を受けながら、料金設定や外観などからいかにもといいますか、実際はラブホテルとして営業されている、そういうホテルのことを偽装ラブホテルというふうにいうそうでございます。
このラブホテルについては、1985年に風営法によって営業できる範囲が限定されることになりまして、例えば商業地というようなところで、学校などの文化施設とか、そういうところからは200メートル離れていないとできないというようなことが風営法で規制が掛けられているんですけれども、届けたときはビジネスホテル、シティーホテルとして届けて、実際はラブホテルとして営業している、こういうホテルが近年全国各地で増えているということで、昨日いらした方の中のお一人も、我が子が通っている学校のもうすぐ目の前、道路を挟んで目の前のホテルが、外観最初は白だったのがあるときピンクに塗り替えられて、そしてそれは住民が反対をして、これではもう学校の教育上も困るということで抗議をされまして、そしたらそれが白に塗り替えられたけれども、夜になるとライトアップされてまたピンクになるというような、何とかこれはしてほしいというせっぱ詰まった御要望も昨日いただいたんですけれども、これについては今朝の神戸新聞にもこのことについて載っておりますが、まずこういう状況について、これもそういう関係者の方々の調査によりますと、この偽装ラブホテルの数は2万件とも3万件とも全国で言われているそうでございます、その根拠はよく分かりませんけれども。
ですから、その数を警察庁としてどのように各都道府県ごとに把握していらっしゃるかどうかということをまずお伺いしたいと思います。 |
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| 片桐裕・警察庁生活安全局長(以下、片桐局長) |
お答え申し上げます。
偽装ラブホテルといった場合にどういうものを指すのかという問題がございまして、一つは、実際には風営法の言う基準に該当するラブホテルでありながら届出を出していない違法なラブホテルと、それからまた、風営法の基準には該当しない、ただ似ている、類似しているというラブホテルと両方あると思います。
各都道府県警察では、そういった営業の実態について可能な限り調査するように努めておりますけれども、何をもって、特に類似のホテルの方は何をもって類似ホテルというかという基準が明らかでないものですから、したがってなかなかその数の集計ができないという問題がございます。
ただ、そういった中で、住民の方からの要望だとか苦情だとかがありまして、取り締まってほしいというような要望もございますけれども、そういったものがあれば警察としては可能な限り中に、これは風営法の厳密に言えば立入り権限が該当しないものですから、同意をいただいて中に入って見せてもらって実態を調べるとかいうことは可能な限りしておりまして、そこで違法な営業である、風営法に言うところのラブホテルに当たると、しかしながら届出してないということがあれば指導、警告を行い、また取締りを行うということにいたしております。 |
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| 神本議員 |
今朝のその神戸新聞によりますと、これは兵庫県警だと思いますが、昨年6月に偽装ラブホテルについて調査をしたところ、151店を確認したと、このうち116店がいわゆる旅館業法で必要とされる宿泊者名簿等を設置していないなど旅館業法の違反もそこで発覚しているということでございます。ですから、今立入検査がなかなか何をもって偽装ラブホテルとするかということでやりにくいというお話でございましたけれども、現に、例えば兵庫県警等はこういう立入調査をして偽装ラブホテルを摘発しているんですけれども、そして兵庫県警としては、風営法違反、禁止地域営業違反ということで捜索するなど異例の摘発に踏み切ったというふうに書かれております。
これは旅館業法から見ても、明らかに宿泊者名簿等を置いていなければ旅館業法違反になるわけですので、所管の厚労省としても、それから警察庁としては風営法違反ということで早急に実態把握をする必要があると思うのですけれども、厚労省の方、いかがでしょうか。 |
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| 中尾昭弘・厚生労働省大臣官房審議官(以下、中尾審議官) |
旅館業の施設につきましては、旅館業法及び同法に基づく政令によりまして、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場を設けるなど一定の構造設備を有すること、また営業者は宿泊者名簿を備え付けることなどが義務付けられております。しかしながら、いわゆるラブホテルと呼ばれる施設の中にはこうした旅館業法の規定に違反するものがあるというように承知をしております。
このため、厚生労働省といたしましては、個々の旅館業の営業の許可や指導監督を行う都道府県等に対しまして、適切な指導監督が行われるようかねてから所要の助言、指導を行っているところでございます。 |
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| 神本議員 |
先ほど言いました、学校のすぐそばにそういう偽装ホテルらしき、これは実際に住民の方が行ってみて調べられたのかどうかはよく分かりませんが、明らかに外観から見て、また料金設定等が書かれているものを見ると偽装ラブホテルらしいということで通報があった場合には早急にそれに対する取組が必要だと思いますけれども、先ほどの警察庁の方の御答弁ではなかなか難しいと。
これは、例えば風営法の法律的な罰則規定等も含めて、法律的な問題があるのであればこれは早急に法改正が必要であると思いますし、旅館業法としても、こういったものを全国に、いったん摘発しても、それで勧告、警告を受けても、その後またしばらくしたら切り替えるというような事例も起きているということをお聞きしましたので、私は、これは早急に、双方強力な連携の下に旅館業法違反、風営法違反がないのかということをきちっと全国各都道府県警に指導をしていただいて、あるいは各都道府県に指導していただいて実態把握をまずしていただきたいと思うのですけれども、両方にその点についてお伺いしたいと思います。 |
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| 片桐局長 |
ただいま申し上げましたように、どういう基準で実態を把握するかということが明確でないので非常に難しい問題がございますが、ただ、先生御指摘のように、可能な限り実態をきちんと把握するように努めてまいりたいと思っております。
その中で、例えば今の問題で、中に立ち入ってはいないけれども、利用者の話とか、それからまた旅館業法の関係の立入りの実態をお話を聞かせていただいた上で、明らかにそれが風営法上のラブホテルであるということが分かれば捜査として中に入っていくというようなことも現にやっておりますので、そういったことも含めて、違法営業があれば厳しく取り締まるということでやってまいりたいと考えております。 |
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| 中尾審議官 |
旅館業法上は、必要があると認める場合には都道府県の職員が立入検査を行うとか報告徴収をするという権限が認められておりますし、また、旅館業法違反が認められた場合には、改善命令を出すあるいは営業許可の取消しを行うというような措置も可能でございます。
地域住民の方々から旅館業法違反の施設があるという連絡があった場合には、それぞれの都道府県におきましてこのような旅館業法の規定を踏まえた対応を行っていくべきものと考えておりまして、委員の御指摘も踏まえまして、今後とも都道府県等に対する助言、指導を適切に行っていきたいと考えております。 |
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| 神本議員 |
どうぞよろしくお願いしたいと思います。
先ほど言いましたように、学校のそばにそういうものがあるということについては、そこから急発進で車が出てきて、通学路で子どもが通っているところに交通事故の心配もございますし、もちろん教育上の環境としてもよろしくないという意味で早急な取組をお願いしたいと思います。
国家公安委員長、この件についての御見解をお願いしたいと思います。 |
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| 泉信也・国家公安委員会委員長 |
先ほど生活安全局長から答弁をさしていただきましたように、警察としては取締りをやっている。また、現に18年の10月には、ラブホテル等への対応についてという文書を各都道府県に出しておりまして、問題のホテルに対する対応を取っておるところでございます。
まず、警察庁においては実態を把握すると、的確に実態を把握した上で的確な対応をするようにということを指示しておりまして、具体的には、ラブホテルの要件を満たすに至っている場合には直ちに警告、指導を行う、そしてそれに従わない場合には罰則を適用する、これは風営適正化法の罰則を適用する、厳正な取締りをするようにという指示をいたしております。
また、先ほど申し上げました各都道府県への文書の中では、建築基準法あるいは旅館業法等の違反が認められる場合には、都道府県の関係部局に対し措置命令等の的確な執行について積極的に申入れをするようにという対応をしておるところでございまして、御指摘の学校等の付近にあるものについては従来以上に対応をしていかなければならないと、このように考えているところでございます。 |
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| 神本議員 |
ありがとうございました。
この件終わりますので、国家公安委員長、それから警察庁、厚労省の方、御退席いただいて結構でございます。
〜 泉国家公安委員長ら、退席 〜
それでは、本題の予算についてお伺いしたいと思います。
少子化対策関連予算についてでございますが、少子化対策といいますと、1.57ショック以来、政府としても、本当にこれについては今後の日本の将来にも大きくかかわる問題として、エンゼルプラン、新エンゼルプラン、また少子化社会対策基本法の制定、それに基づく大綱の閣議決定等、そして最近では重点戦略として「子どもと家族を応援する日本」、こういった取組がずっとなされているわけですけれども、なかなかそれによる効果が出てこないという今現状にあるんではないかと思います。
この「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議の中間報告を読ませていただいたんですが、その中には、経済財政改革の基本方針2007にも反映されて、少子化対策については国や社会の存立基盤にかかわる最重要課題であるという認識の下に取組を強化するというふうに書かれているというふうに載っておりました。
そこで、お尋ねしたいんですけれども、いわゆる少子化対策大綱が作られて以降で結構ですが、この少子化に関連する予算の推移とそれから来年度予算、今まさに審議の対象でございます20年度予算まで含めた推移と、それから20年度予算を組むに当たって特に、ただいま申し上げました重点戦略の中間報告において最重要課題であると、そういう認識の下に取組を強化するというふうに掲げてあるわけでございますので、来年度予算の重点といいますか、それについてお伺いをしたいと思います。 |
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| 上川陽子・内閣府特命担当大臣(少子化対策、男女共同参画)(以下、上川大臣) |
平成17年度からということで少子化社会対策関係予算額の推移ということでの御質問にまずお答えさせていただきたいと思いますが、17年度の予算額が1兆5,933億でございます。18年度が1兆3,541億、19年度の予算額が1兆5,176億、20年度の予算案でございますが、1兆5,714億ということでございます。
平成20年度の少子化社会対策関係予算案につきましては、歳入歳出の一体改革によります大変厳しい歳出削減が求められており、また政府全体の一般歳出の伸びが0.7%増という中にありまして3.5%の増となっておりまして、比較的高い伸びであるというふうに考えているところでございます。
20年度予算の重点化ということでの御質問でございますが、昨年の末に仕事と生活の調和の憲章と行動指針が取りまとめられました。そして、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略ということで、こうした戦略を反映させまして、働き方の改革のための取組、そして多様な働き方に応じた保育サービス等の子育て支援策の再構築、充実ということで、これの二つを車の両輪として取り組むという方針に基づき、この20年度予算案におきましてもこの二つの項目について重点的な取組をしているところでございます。
さらに、当面差し迫った問題であるということで、安全、安心な産科医療の確保ということにつきましても重点を置いた内容としているところでございます。 |
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| 神本議員 |
来年度の重点ということで今お話しをいただきました。そのことは私も非常に重要な今差し迫った課題として取り組むべき課題だというふうに認識をして、後で内容についてはお伺いしたいんですけれども、そのことが最重要課題という認識で取り組まれようとしているにもかかわらず予算に反映されていない。ずっと今紹介していただきましたここ4、5年の少子化対策関連予算は1.5兆円前後で推移をしている。
今回、総枠抑制が掛かっていながら3.5%増ということで、それは上川大臣、頑張られたんだと思いますけれども、それにしても、額からすれば1.5兆円前後を推移したままで何ら予算の中に、これはもう、日本は、福田内閣は少子化対策に本腰を入れてやるんだなということがなかなか見えにくい、見えてこない予算編成ではないかというふうに感じております。
今日お手元に委員の皆様にも資料をお配りしておりますけれども、これも少子化白書の中に載っていたんですが、各国の家族関係社会支出の対GDP比、2003年度の分ですけれども、もう見ていただくと分かりますように、これは家族手当等の現金給付、それから子育てサービス、支援ということでの様々な現物給付も含めたものでございますが、日本は対GDP比、全部合わせて0.75%でございます。近年、少子化、出生率の回復を見ていると言われるフランスやスウェーデン等を見ますと、GDP比3.2、3.54というふうに、日本の約5倍ぐらいGDP比で予算が充てられている。その下に置いておりますやはり4つの国の社会支出額の推移ですけれども、これを見てもお分かりいただけるように、圧倒的に額が少ないということが見て取れると思います。
この家族関係支出というもの、どういう範囲でここに充てるかというところでも、少し少子化関係予算とは同じ枠組みではないと思いますけれども、それにしても余りにも少ないということと、それから推移を見ましても、日本の場合、先ほど言いましたように、90年、1.57ショック以来、国を挙げての少子化の取組を様々なプランを立てたり、法律を作ったり、大綱を作ったりしてやってきているわけですけれども、それにしては予算の伸びがわずかずつで、伸びがないということがこれで見て取れるのではないかと思います。
それで、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の議論の中でも、ヨーロッパ諸国に比べて現金給付、現物給付を通じて家族政策全体の財政規模が日本は小さいというふうに指摘されております。上川大臣として、担当大臣として、この少子化対策といいますか、子ども、家族を応援する、そういう観点からの家族関係支出、社会的支出、もっと財政投入が必要ではないかというふうに私は思うんですけれども、大臣の見解をお願いします。 |
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| 上川大臣 |
先生から御指摘がございました1989年の1.57ショックということから一連の子育ての支援策ということで精力的に取り組んできたということでございますが、ある一定程度につきましては効果が上がったのではないかというふうに思っているところでございます。
しかしながら、今御指摘いただきました各国の状況と比較してみますと、いろいろな経済的な、あるいは社会状況が違うということを留意していかなければいけないということは言うまでもございませんが、総じて言いますと、ヨーロッパ諸国に比べて家族政策全体の財政的な規模が小さくて、また同時に、家族政策を支えている負担についての明確な国民的な合意も形成されているとは言い難い状況にあるのではないかというふうに思っております。
先ほど2003年ということで比較の数字がございましたとおりでございまして、GDP比、日本の場合には0.75%ということでございます。2006年は0.83になっておりますが、他の国との比較が実績値としてございませんので、2003年ということでの比較で0.75ということでございますが、そこの時点におきましても2、3%は各国支出をしているということでございます。
また、別の観点から見てみまして、先ほど経済的な支援ということで現物給付のお話とそして現金給付のお話がございましたけれども、出生率の回復しているフランスやスウェーデンの家族政策の特徴を見てみますと、かつては経済的支援ということに大変重点を置いてきたものが、その後、出産と子育てと就労に関して幅広い選択ができるような環境整備という形で、政策のウイングを広げてきているということでございます。つまり、両立支援というところに重きを置かないと経済的な部分についても生きてこないということだというふうに思っております。
ドイツは、日本と比較的出生率が低位でこの間推移してきた国として私ども注目しているところでございますが、最近になりまして、現金給付よりもむしろ育児休業制度とかあるいは保育サービスのような形での現物給付を重視していくという施策を相次いで打ち出しているところでございまして、その結果、最近値でございますが、2006年と2007年の合計特殊出生率を見てみますと1.33から1.45に上昇しているという大変短期の成果が出ているという、こんな報告もいただいているところでございます。
今回、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の取りまとめに当たりましては、まず働き方の改革をする、そして仕事と生活の調和の実現を図っていくということ、そして多様な働き方に対応して子育て支援策をもう一度再評価をし再構築をしていくという車の両輪の取組ということでまとめさせていただいたところでありますが、これにはやはり一定規模の財源が、財政的な投入が必要であるということでの認識をしているところでございます。
そういう意味では、この費用の負担ということにつきましては、未来への投資という形でしっかりと位置付けて、そしてその負担を次世代に回すということにならないように、そういう意味での合意形成に向けて私も全力で取り組んでまいっているところでございますし、これからもそういうことでの必要な経費を確保するように全力で取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。 |
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| 神本議員 |
やっぱり財政投入が余りにも小さ過ぎる、大ざっぱな言い方ですけれども、諸外国と比べてですね。やっぱりフランスにしてもスウェーデンにしても、出生率が回復してきたのはそれだけのお金を掛けて、国を挙げてやってきたというところがあると思うんですね。
今、上川大臣もそれに向けてなかなか日本は国民的な合意形成が進んでいないというところでおっしゃいました。私もこの「応援する日本」を読んでまして、子育てなり家族に対するサービスなり給付なりというのは社会的コストというとらえ方ではなくて未来への投資であるという考え方をしようということが書かれていまして、これは私は非常に大事な認識だと思うんですね。
今、コストが掛かっている、これは官民フォーラムの講演記録を読んだんですが、パク・ジョアン・スックチャさんという方の講演読ませていただいたんですけれども、この中に、経済が発展してくると社会的な子どもの位置付けが変わってくると。昔はたくさん産んで労働力として家庭、家族を支えてきた、その一員としてやってきたけれども、経済発展してくる先進国の中では子どもは単なる金食い虫の位置付けになってしまうというふうに、ちょっと言い方はあれですけれども、そういうふうになってきている。
だから、子どもには金が掛かってしようがないという認識で、社会的にコストが掛かる存在というとらえ方ではなくて、未来を担う、未来への先行投資として子育て家族に対する財政投入が必要だというとらえ方がこの「応援する日本」の中にありますので、是非これを上川大臣としては生かしてこれからの予算編成なり、来年度からの、また今年度の施策実現に向けてもやっていただきたいと応援する気持ちで申し上げたいというふうに思います。
今お話にもございましたように、現金給付だけでは駄目だと、やっぱり両立支援といいますか、ワーク・ライフ・バランスのための現物給付も含めた支援が大事だということでございますが、それもそのとおりだと思います。それにしても、フランスが今シフトして現物給付の方に行っているとすれば、その前に現金給付として十分な家族手当なり税制の家族に対する支援なりが進められた上で現物給付が今行われているという認識が、まずとらえ方が必要ではないかということを指摘しておきたいと思います。
次に、働き方の改革によるワーク・ライフ・バランスの実現ということについてお尋ねをしたいと思います。
今の御答弁の中にもございましたように、車の両輪として、働き方の見直しによる仕事と生活の調和の実現と社会的基盤となる包括的な次世代育成支援の枠組みの構築、これを同時並行的に取り組んでいくことが不可欠である、まさにそのとおりだというふうに思います。
これらに取り組む根底として、諸外国の成功例を見ても、子育てというのは単に家庭や家族、とりわけ日本の場合は家族の中でも母親、女性がその責任を担うんだというような考え方がいまだにあるという中で、これを本当に発想の転換をして、社会連帯で、社会全体で子どもというのは育てる責任があるんだ、そういう責任を担うんだというこの考え方が非常に重要ではないかと、国民的な合意形成をする上でも重要ではないかというふうに思っています。
それともう一つは、子育ては母親、女の責任ではなくて、男女が平等に仕事と家庭と両方に進出できて、そして男女共同参画が推進される、これももう一つ非常に重要なかぎではないかと思います。余りこの「応援する日本」の中にはこのことについては触れていなかったような印象を持っておりますけれども、今日は限られた時間ですので、ワーク・ライフ・バランスを中心にお聞きしたいと思います。
この重点戦略の中では、これについて、個々の企業の実情に合った効果的な進め方を労使で話し合い、自主的に取り組んでいく、国と地方公共団体もそれを積極的に支援する、社会基盤づくりを積極的に行うというふうなことが書かれているんですが、読んでいて、これで本当にワーク・ライフ・バランスが実現できるのかなと。非常に抽象的で、政府として何をしようとしているのかということが見えてこないんですが、これについては、昨年末ですか、憲章と行動指針が作られておりますので、数値目標等も私も見せていただきました。
現在のように、ワークとライフが非常にアンバランスになっている、特に男性の働き方、働かせられ方といいますか、長時間労働ということ、これをやっぱり何とかしなければ、子育てということだけでなくても、一人の人間の生活、人生としてもワークに偏り過ぎてライフがほとんど、自分の人生を生きることができない状況になっているという、こういう不幸な状況を変えていくことがやっぱり子どもの育ちにとっても非常に大事だという意味で、この長時間労働を何とかしなければいけないというふうに、私はまずはここから取り組まなければというふうに思うんですが、上川大臣はどのようにお考えでしょうか。 |
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| 上川大臣 |
昨年の暮れに、政労使の合意によりまして、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスの憲章と行動指針が定められたわけでございます。その中には、14の項目を掲げながら、数値目標を掲げて、10年後到達すべき目標ということで、国民的合意で国民運動として推進していこうと、こういう政労使の合意が成立したということについては、私は大変大きな起爆力にこれからなっていくものというふうに思っております。
労使の自主性にゆだねられていたということで、この間、ワーク・ライフ・バランスにつきましても各企業でも取組はやられていたわけでございますが、なかなか社会的広がりに欠けていたということがございまして、そういったことから憲章、行動指針については政労使で合意をしていくということが大切ではないかと、こういうことに立って昨年の末の合意になったところというふうに思っております。
国民の皆さんがそれぞれ意欲を持って働きながら、また豊かさを実感して暮らすことができるような、多様な選択ができるような社会づくりというのが大変大事であると、こういう一つの共有した社会のイメージというものを持ちながら、それぞれの地域の中で、企業の中でふさわしい在り方についてみんなで共同して参加していただきながら決めていくということだというふうに思っております。
ただいま、長時間労働の解消というのがその中でも大変大きな要素になってくるということについては私もそのような認識でおりまして、この憲章及び行動指針におきましても、労使によって労働時間等の設定改善の取組を支援するなど、仕事と生活の調和の実現に向けて関係省庁や労使とよくよく連携をしながら実現に向けての取組をしてまいりたいというふうに思っております。
とりわけ、今先ほど少子の問題に触れられましたし、男女共同参画のお話にも触れられましたけれども、20代、30代の若い世代の働き方ということで様々な調査を見ておりましても、60時間以上の大変大きな長い時間残業していらっしゃる比率がこの20代、30代に比較的多いということについては大変注目をいたしているところでございまして、これが少子化との影響も大変大きいのではないかというふうに危惧しているところでございます。
先般改正されました労働時間等見直しのガイドラインということをあらゆる機会を通じて事業者への浸透をしっかり働きかけながら、長時間労働の解消に向けて全力を尽くしてまいりたいと思っているところでございます。
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| 神本議員 |
長時間労働を解消あるいは抑制していくということ、非常に重要なかぎだと思うんですけれども、これにつきまして規制改革会議が第二次答申を昨年末の12月25日に発表しておりますが、この第二次答申の「機会均等の実現」、「労働分野」というところに長時間労働についての記述がございます。
私はこれを読んで、今、上川大臣、ワーク・ライフ・バランスをする上で長時間労働、特に2、30代の子育て真っ最中の世代の長時間労働が6時間以上に及んでいるという、週60時間ですね、及んでいるというようなお話、そういう認識で私も共通するんですけれども、この規制改革会議の長時間労働に対するとらえ方がこのように書かれております。「長時間労働に問題があるからといって、画一的に労働時間の上限を規制することは、自由な意思で適正で十分な対価給付を得て働く労働者の利益と、そのような労働によって生産効率を高めることができる使用者の利益の双方を増進する機会を無理やりに放棄させる。」というふうに書かれております。
私なりに何を意味しているのかなということで読んでみたんですけれども、要するに、自由な意思で適正で十分な対価給付を得て働く労働者の利益、それからそれによって、使用者側はその労働によって生産効率を高める、その両方の利益のためには労使のお互いの契約で労働時間なり決めればいいのであって、長時間労働を抑制するなりということで規制を掛けることは問題だというふうに私には読み取れるんですけれども、これは規制改革会議、担当していらっしゃる内閣府だとお聞きしましたが、どのような議論の中でこういうふうな取りまとめ、二次答申でありますけれども、になったんでしょうか。 |
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| 小島愛之助・内閣府規制改革推進室長(以下、小島室長) |
お答え申し上げます。
ただいま先生が御指摘されました記述は、規制改革会議第二次答申中の「労働分野」の「問題意識」の中に書かれているところでございます。
その意味するところでというお尋ねでございますが、個々の労働者にとりましては、その人生の段階におきまして、仕事に専念する時期もあれば家庭に時間を割きたい時期もある、また自己研さんに時間を割きたい時期もあるのではないか、また一方で、そのような労働者の雇用を望む使用者もいるのではないか、こうしたことから、画一的に労働時間の上限を規制することは必ずしも適切ではないのではないかといったような議論を踏まえた考え方を示したものであると承知しております。 |
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| 神本議員 |
それにしても、先ほど上川大臣もおっしゃったように、週60時間以上働くということは、単純に考えて、週60時間ですから所定労働時間40時間を20時間オーバーする、5日間で割り算しますと1日に4時間ですか、オーバーワークをするわけですが、1日4時間であれば、9時―5時と考えても9時まで働くわけですね、夜の。そうすると、それから通勤時間1、2時間見ますと、家に帰るのは早くても10時、11時になると。それは、子育て中でなければそれでいいというお考えなのか。
その辺が人生のいろんな時期で選べるようにすべきだというふうにおっしゃいますけれども、どの時期であっても週60時間以上働くなんというのは考えられないというふうに、だれかがその分、例えば子どもが育ち上がったら今度は両親の介護などの問題も出てくるわけですから。ワークの時間とライフの時間のバランスを取りましょうというのが今政府として出しているワーク・ライフ・バランスの実現、ということを一方でやりながら、今おっしゃったような、これについては自由な意思で労働者が決めるんだからいいんだという考え方が規制改革会議で出されている。私は、こういうことで本当にワーク・ライフ・バランスというものが取れるのか。
これについて、厚労省の方が、ここの問題ではないんですけれども、この規制改革会議は、ほかにも、もう一つこれももう絶対に看過できないと私は思う部分があったんですが、例えば、過度に女性労働者の権利を強化するとかえって最初から雇用を手控える結果になるなどの副作用を生じる可能性もある、これもちょっとよく分からないんですが、どういうことなんですかね。厚労省に後でまとめてお伺いしますが。 |
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| 小島室長 |
お答え申し上げます。
ただいまの御指摘の記述も第二次答申中の「労働分野」の「問題意識」の中に書かれているものでございます。その意味するところというお尋ねでございますが、人権上の観点から必要とされる性差別の防止や、妊娠、出産に係る女性の保護が必要であるということは当然のことでありますが、こうした目的を達成する手法として、使用者側に法的な義務を課す手法が最善であるとは限らないのではないか、女性労働者の権利保護をすべて個別企業に課すことによって達成しようとする方法を取る場合には副作用が生じる可能性があるのではないかという考え方を示したものであると承知いたしております。 |
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| 神本議員 |
| 皆さんお分かりですか。その意味が私には分からないんですね。女性労働者の権利を強化すると最初から雇用を手控えるというのは、例えば具体例でいうとどういうことなんでしょうか、一つでも例を。 |
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| 小島室長 |
お答え申し上げます。
これは、その権利を強化するとそういう女性労働者の雇用を手控える可能性があるんではないかという一つの考え方を示したものと承知しております。 |
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| 神本議員 |
| 昨日、ちょっと担当の方とやり取りをさせてもらったんですが、例えばといってそのとき教えてもらって私はよく分かったのは、例えば妊娠、出産の可能性のある女性が入社してきた、そこで育児休業制度がそこにあったとしますね。そうすると、その人が育児休業を取ると、まあ女性労働者の権利として取るとすれば、その分コストが掛かるわけですね。というようなことで、育児休業制度を一律に導入せよと言うと、そういう妊娠、出産の可能性というか、おそれというか、使用者側から見れば、おそれを持っている女性の雇入れを手控えるようになるから、一律にそういう女性労働者の権利を強化するということは良くないんだというようなことだろうと昨日説明された方は例としてお話をいただいたんですが、そう言っていただくとここに書かれている意味がよく分かるんですが、意味はよく分かりますが、私はこんなのはとんでもない誤りだと思いますし、国の施策から見ればこれまでやってきたことに全く逆行する内容だと思うんですけれども、これについて厚労省は、ここだけではなくて規制改革会議の第二次答申について反論をなさっておりますので、長時間労働やそれから労使の対等な関係ということについて反論されていることをちょっと御紹介いただきたいと思います。 |
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| 村木厚子・厚生労働省大臣官房審議官(以下、村木審議官) |
まず、反論を個別の問題についてそれぞれしておりますので、私の方から、先ほどの女性の採用の手控え云々というところについて私どもの反論を述べさせていただきたいと思います。
女性労働者の権利の保護ということにつきましては、人権上の観点から当然のことでございまして、日本におきましても男女雇用機会均等法という法律があって、性によって差別をされず、妊娠、出産等についても差別を受けないという当然のことを定めているところでございます。
規制改革会議二次答申の表現につきましては、もちろん人権上の保護の必要性を否定をするようにも読めますし、また、先ほどの女性の採用を手控えるというようなことが本当にありますとその行為自体が男女雇用機会均等法の指導の対象になるような行為でございますので、この辺りのことを容認しているかのような記述というのは大変問題があるのではないかということで反論をさせていただいたところでございます。 |
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| 神本議員 |
同じ政府内の規制改革会議ということで議論をされて、これはお聞きしますと、まだ問題意識ということで提起をされていることなので、このことが直ちに実施され、政策化されるということではないということですけれども、今ワーク・ライフ・バランスを言っているときに、長時間労働はそれぞれの自由意思で、労使で話し合えばいいんだとか、女性が働く権利を認めると雇い控えをするという、そのことを容認するようなことが同じ政府の会議の中でやられているということ自体が、私はもう最初からワーク・ライフ・バランスの実現に向けてアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような感じがしまして、本当に「子どもと家族を応援する日本」重点戦略というものに対する大きな懸念といいますか、はてながこれを見た途端に付いたわけでございます。
これについては、是非、上川大臣、しっかりと旗を持ってといいますか、あらゆるところに目配りをして、ワーク・ライフ・バランスの実現のためには何が必要なのかということを大きな決意を持って取り組んでいただきたいと思います。
特に、一番最初に言いました労使の自主的な取組、これはもちろんそれを否定するものではありませんけれども、必要な規制なり労働者の保護なり、長時間労働に歯止めを掛けるような法的な整備、制度的な整備というのはこれはやっぱり十分に検討しなければいけないというふうに思うんですけれども、これについての大臣の、今の規制改革会議の考え方も含めて、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 |
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| 上川大臣 |
仕事と生活のまず調和を社会全体として取り組んでいこうということでございます。
先ほどの長時間労働ということにつきましても、14の数値目標、政策目標の中で60時間以上の長時間の部分については10年後半減をするということを具体的に目標を掲げてやっていくわけでございます。ここは政労使の合意で決められた憲章と行動指針でございますので、自主的な効果的な、それぞれの企業に合った形で、労使でよくよく相談をしていただきながらワーク・ライフ・バランスの実現に向けて知恵を出して、また行動していただきたいというふうに思っておりますし、そうした動きについて国としても積極的にしっかりと支援をしていくということで、国民運動としての旗振りをしてまいりたいというふうに思っております。 |
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| 神本議員 |
資料の裏側に、お配りしているんですけれども、この長時間労働についてなんですが、今、政労使の合意で週60時間以上を10年後には半減するという数値目標を立ててやっていくということでございますけれども、60時間といえば、先ほど言いましたように9時過ぎにしか帰れないと。どんなに早くても会社を9時過ぎに退社してということになりますが。
先進国と日本の両立環境の比較ということでそこに出しておりますけれども、例えば週50時間以上の労働者の割合というところを見ましても、日本の場合28.1%、フランス、スウェーデンはそこにあるとおりでございます。それから、子どもの側からちょっと見てみますと、父親の、夫の帰宅時間ということで見ると、19時以前に帰宅と答えた者の割合が、これは全国的なものではなくて都市で調査されたようですが、東京の場合22.6%、7時前に帰れば夕食は一緒にできるかなという時間だと思います。それから、19時ごろ以前に帰宅と答えたフランスの場合は、パリで50.4%、リヨンで61.9%。半数以上のお父さん、夫が7時前に帰ってきているということです。スウェーデンの場合は、平均・最頻帰宅時刻17時ごろ。これはもう本当に何かうれしくなるようなことだと思いますけれども、一気にここまでは行かなくても、日本の場合、これで想像しますと、夕方7時以前に帰ってくる人が22%ですから、圧倒的な家庭の、もしここ子どもがいらっしゃれば、子どもと一緒に食事ができない働き方、働かされ方をしている状況だと思います。
これをやっぱり何とかするには、本人の人生の選択だとかいうことに任せるのではなくて、やっぱりワーク・ライフ・バランスを取って、子どもを育てるのに父親も母親もかかわるという、そういう施策が私は必要なのではないかと思います。
そういう意味で、この数値目標も、週60時間以上の雇用者の割合ではなくて、週50時間以上の雇用者の割合28%を半減させるというような、もう一歩進んだ取組が必要なのではないかということを御指摘しておきたいと思います。
ちょっと時間が限られておりますので、次に行きたいと思いますが、このワーク・ライフ・バランスのためには長時間労働の解消と、もう一つ大事なのは、実際に子育てをしている人たちが短時間勤務で働き続けることができる。いったん就業を辞めないでも、朝遅く行くとか、夕方早く帰る、これはもちろん男女を問わずですね、正社員であっても短時間勤務制度がその期間、1年なり2年なり必要な期間取ることができるというような制度や、それから、実際に今短時間勤務、パート労働をやっている方たちも、今正規ではなくて非正規であるということで、賃金が同じ仕事をしていても正社員の約6割というような現状を変えて、短時間パート労働であっても同一価値の労働をしていれば同一賃金がもらえるというような法整備も必要なのではないかというふうに思いますが、この短時間勤務制度についての数値目標が行動指針で挙げられております。
これは正社員の場合が中心になると思いますが、これについて、私はワーク・ライフ・バランスが少子化対策として有効に機能するためにはこれは非常に重要なことだと思いますけれども、これについて厚労省なり上川大臣の取組をお伺いしたいと思います。 |
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| 村木審議官 |
御指摘の短時間正社員でございますが、これは大変私どもも大事な制度だと思っております。フルタイム正社員よりも労働時間が短いということで多様な働き方ができる、その上で就業時間に比例した待遇が得られるというこの制度、非常に大事なものと受け止めております。
御指摘ありましたように、昨年12月に取りまとめられましたワーク・ライフ・バランスの行動指針におきまして、5年後に10%、10年後に25%の企業での導入というものを目標に掲げているところでございます。
厚生労働省、これまでこの導入を促進をするために制度の周知でございますとか助成金の支給等を行ってまいりましたが、まだなかなか普及率が低いという状況でございますので、さらに、20年度でございますが、実態把握のための調査を実施をするということ、またそれを踏まえまして導入マニュアルを使いやすいものに改定をするということ、それから、この導入をするための事業主の方々にノウハウを提供するための専用のサイトの開設をしたいということで予算要求をしているところでございます。
こういった制度も利用しまして、短時間正社員制度の普及定着に努めてまいりたいと考えているところでございます。 |
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| 神本議員 |
上川大臣は10分にはここを出なければいけないとさっきお伺いしましたので、次の全体的な問題と一緒に答えていただきたいと思いますが。
この短時間勤務制度と、それからあとフリーターの問題ですね。本当にこれ今大きな問題になっていますが、ここに挙げられているフリーターの現状の数値なんですけれども、昨日お聞きをしましたら派遣や契約等の人数はこれには入っていないようなんですね。それで、実際に今派遣や契約等の非正規で働いている方たちも入れると300万人を超えるフリーターの数になっているのではないかと思います。
この辺の数値の設定もそうなんですけれども、いずれにしてもこのフリーターの人たち、特に就職氷河期と言われました80年代に就職をする時期だったのに就職ができなかった、そのためにアルバイトやパートでずっとやってきたと。今、今度は求人が増えてきておりますけれども、もう大手企業などはこのフリーターをやってきた30を超えた人たちを正社員として雇うという企業は1.何%、本当にわずかしかないんですね。ほとんどが新規卒、新卒者を雇いたい、正社員としては雇いたいというような状況の中で、この30代を超えたフリーターの人たちの人生といいますか、それを考えただけでも、少子化対策と限らなくても、何とかこれは手を打たなければいけない問題だというふうに私は認識しておりますので、このワーク・ライフ・バランスの取組の中でフリーターに対しての取組目標も掲げられておりますので、それも含めて、上川大臣として最後に御決意をお伺いしたいと思います。
私、強調したいのは、この「子どもと家族を応援する日本」で、先ほど、財政投入の必要性書かれているけれども、現物給付からまずやるべきだというようなことを書かれているのはちょっと気になるんですね。
さっき言いましたように、フランスの場合は現金給付がもう充当され、充当といいますか、日本では考えられないぐらい、例えば児童手当一つ取ってみても日本とは比べ物にならない手当が出ている。その上で現物給付をこれからと、今政策としてやられている。日本の場合の子ども、児童手当などを見ますと、諸外国に本当に見劣りがする。特に、長時間労働でやっている分の残業手当、時間を圧縮しまして残業手当が入らなくなると家計の収入に響くわけですね。そうすると、その分現金収入として給付を厚くしないとなかなか残業をやめられないという悪循環に陥ってしまいますので、現金給付ということも是非財政投入の中には考えていただきたいというふうに私、考えております。
総括的に上川大臣の御決意をお伺いしたいと思います。 |
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| 上川大臣 |
今年、ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和元年ということで、国民運動として取り組むという大変大事なスタートを切ったところでございます。
現物給付、現金給付、いずれにしても、そのすべてをやはり同時に達成していかなければいけない大変ぎりぎりの時期に我が国日本は直面しているのではないかという認識を持っておりまして、先ほどの御指摘では、現金給付がないとその上にという、フランスのようなお話がございましたけれども、そのいずれにおきましてもしっかりと取り組んでいくという前提でこのワーク・ライフ・バランスの元年に臨んでいきたいというふうに思って、決意をしているところでございます。
特に、今回のワーク・ライフ・バランスにおきましては、労使の自主的な取組を前提としながらも、国、地方公共団体と力を合わせてということでの全員参加という国民運動でございますので、そうした部分をより前向きにすることができるように、実現度指標を作ってフォローしたり、そして、それぞれの項目についても施策と、また施策の効果をしっかりと見据えながら取り組んでいくというふうに考えておりますし、短時間労働やフリーターの皆さんの正規化ということにつきましても、ワーク・ライフ・バランスという多様な働き方をしっかりと受け入れるというような考え方の中でも大変大事な部分であるというふうに思っております。
昨年末から、日本経団連や連合さん、ここは署名をした組織でございますけれども、そちらの方に具体的な御協力をお願いをしてきておりまして、その取組については加速をしていきたいというふうに思っております。
仕事と生活の調和は男女共同参画ともかかわりますし、もちろん少子化とかかわる、三位一体ということで大変大事なことでございますので、まず、トップ等への働きかけも十分にしながら、それぞれの組織で頑張っていただけるようにということで、職場を変えようキャラバンという運動を展開をして、先頭に立って頑張っていきたいというふうに思っております。 |
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| 神本議員 |
上川大臣、御退席なさって結構でございます。
〜 上川大臣退席 〜
あと2分しか残っておりませんけれども、最後に、じゃ、一問だけ厚労省にお伺いしたいと思います。
新たな子育て支援サービスとして、今度、児童福祉法を改正して家庭的保育を制度化するというふうにお伺いしております。これについて、もう時間がありませんので、資格要件を緩和して、実施基準等は省令で定めるというふうになっておりますけれども、今現状のいわゆる保育ママと言われる家庭的保育に従事している方のお話を聞きますと、ボランティアからスタートしているために非常に報酬、待遇、労働条件といいますか、そういうものも自治体によってまちまちでありますし不安定だということをお聞きしております。ですから、最低でも施設保育者並みの基準になるようにということを私は思っております。
それともう一つ、施設保育と違って、個室といいますか家庭内、密室で行われますので、それだけの不安定さといいますか、危機管理の面からも、やっていらっしゃる方は大変その分のリスクも負っていらっしゃるということで、そういうことに対する配慮といいますか、も含めて、省令で定められる基準というものは是非、実際やっている方の話も十分に聞いた上で定めてほしいと思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。
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| 村木審議官 |
この保育ママ制度につきましては、大変期待も大きいというふうに承知をしております。法律にきちんと位置付けるということで、法改正について国会に提出をするとともに、実施基準等につきましては今後検討していきたいと思っております。
その際には、先ほど先生が御指摘をされましたように、保育者の資質をどう担保するか、研修をどのようにするか、それから密室性という問題にどう対応するか、そういったこともしっかりと検討をしていきたいと思っております。
検討につきましては、先生御指摘のように、実際にこの分野で既に御活躍のところがございますので、こういった関係者の方々を巻き込んだ形で検討をしっかりとしていきたいというふうに思っております。 |
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| 神本議員 |
| 終わります。 |
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