| 2006年12月14日(木) |
| 教育基本法に関する特別委員会 |
| 教育基本法案、日本国教育基本法案、地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案及び学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に関する法律案の審査 |
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| 神本美恵子参議院議員(以下、神本議員) |
民主党・新緑風会の神本美恵子でございます。
安倍総理には初めて質問をさせていただきます。
まず、教育基本法にかかわってですけれども、内閣府のタウンミーティングの調査結果が出まして、これについて総理は、私にも政治的結果責任があるというふうに報道されておりましたけれども、どのような責任を取られるんでしょうか。 |
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| 安倍晋三・内閣総理大臣(以下、安倍総理) |
私は、このタウンミーティングにおける問題が発生していた当時、官房長官でございました。所掌する者として、政治家としての政治的な最終的な責任があると、このように考えてまいりました。
そこで、昨日、この報告を受けた際に、言わばけじめを付けるという意味において、私として責任を明らかにするということにおいて、総理大臣としての給与を3か月間返納する、国庫に返納するという判断をいたしました。既に私は、行革の精神にのっとって、隗より始めよということで私の給与は既に3割カットされておりますので、その残りになるわけでありますが、そういう形でけじめを付けた次第であります。 |
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| 神本議員 |
私は、お金で済ます問題ではないと思うんですね、これは。
このやらせ質問によって、委員会の調査報告の中にもはっきりとこれは世論誘導であるというふうに書かれているんですね。世論誘導をして、それを土台にして、だから教育基本法の改正は国民もみんな理解が進んで賛成なんだというようなことで提出された、今そのことの根底が崩れているということはもう明らかだと思うんです。その崩れた根底について、私はもう一回土台からやり直さなきゃいけないんではないかと思っています。
ですから、例えば、率直な国民の皆さんが、なぜ今教育基本法を改正しなきゃいけないんですかとか、それから、これを変えたら本当に、相次ぐ子供の自殺とか、それから未履修問題もいろいろありますし、教育現場が抱える困難を解決できるんですかとか、それから、はっきりと今、基本法の改正には反対だというような、そういう意見も含めて、もう一回タウンミーティングなり公聴会なり、民主党は最初から全国で、各都道府県で公聴会なりをやるべきだ、そして国会に調査会をつくって1年なり2年なり掛けてじっくり教育問題全般から考え直そうではないかというような提案をしておりますけれども。
私は、今、当時の官房長官として責任を取るということで、給与ですか、お金を返還されるというふうなことをおっしゃっていますけれども、そういうやり方はちっとも美しいやり方ではないと思いますけれども、いかがですか。 |
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| 安倍総理 |
お金で済まそうという言い方は少し失礼ではないですか。
公務員のけじめの付け方の形として減給処分等の処分が決まっているんです。それにのっとって、それにのっとってこういう形で自ら身を処したわけでございます。決してそれはお金で済まそうということではありません。私の責任としての取り方を示したものであります。
そして、総理といたしましては、このタウンミーティング本来の趣旨であります国民との双方向との対話を実現し、そして私どもの政策を説明し、また国民の皆様の生の声をお伺いする場として、是非タウンミーティングをゼロからスタートさせていかなければならない。そしてまた、運営方法についてもいろいろと御議論がございました。その御議論の中において無駄遣いがあるではないかという指摘もありました。確かに私もそのとおりであろうと、こう考えておりますので、今後、華美にならないように、質素ではあっても中身のあるタウンミーティングを開催をしていくために運営を改善をしていきたいと考えております。(発言する者あり) |
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| 中曽根弘文・教育基本法に関する特別委員会委員長(以下、中曽根委員長) |
| 御静粛に願います。静かにしてください。 |
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| 神本議員 |
| 今御答弁でゼロからやり直すとおっしゃいました。総理、今ゼロからやり直すというふうにおっしゃいましたので、それは形式的なタウンミーティングをゼロからやり直すというのではなくて、少なくともこの教育改革にかかわる教育基本法改正賛成か反対かというようなことについてゼロからやり直すおつもりはありますか。やるかやらないか。 |
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| 安倍総理 |
この教育基本法の改正につきましては、もう長い議論を重ねてまいりました。中教審における議論もありました。そこで、各団体の方々からのヒアリングも行いましたし、中教審においていろいろな方々からのヒアリングを行ったというふうに伺っております。
そして、私どもも、政党としてもこの教育基本法の改正ということを国民に訴えて選挙を行ってきているところでございます。私はそれを何回も選挙において申し上げてきております。そしてまた、私は総裁選挙の際にも、この教育基本法の改正の重要性を訴えて自民党の総裁にも就任をしているわけでございます。
そして、何よりも国民の代表であるこの国会において、衆議院において100時間を超える議論がなされている、そして公聴会も行われています。そして、参議院において十分な私は議論を行っておられる、広く深い議論が行われてきていると、私はこのように認識をしているわけであります。その上で、速やかなる成立をお願いをしたいと思います。 |
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| 神本議員 |
もう国民の意見は十分聞いた、ここでも審議をしたとおっしゃいましたけれども、私は、今例を出された中教審とか審議を十分にやってきたと言われるのは、やはり総理自身が一方的な受け止めだけしかされていないなというふうに感じました。
例えば、各社が世論調査をこの間何度もやってきておりますけれども、それでは今国会に、改正に賛成してもいいけれども、今国会にこだわるべきではないという数字が依然としてずっと高いわけですね。こういう世論に耳を傾けなければいけないのに、そのことは考えずに、今のような、もう十分に審議をしてきたと、土台そのものがつくられた、誘導によってつくられた世論であるにもかかわらず、そのことを見直そうともしない。やっぱり、こういうやり方が私はああいうやらせを生んだのではないかと。やっぱり官房長官としての責任は重大。先ほど、このやらせ質問、タウンミーティングは規範意識の欠如とはっきりおっしゃいましたけれども、総理自身に規範意識がはっきり欠如しているということを申し上げて、次の質問に行きたいと思います。
私はこの教育基本法改正案と日本国憲法との関係についてお伺いしたいんですけれども、総理が官房長官のときに、衆議院の特別委員会で、憲法改正と教育基本法改正は自民党結党の精神、党是だというふうにおっしゃって、その実現に臨んでいるというふうにおっしゃっています。
総理になられた今も、その自民党結党時の精神、憲法改正を実現するためにこの教育基本法を改正する、それも理由の一つだというふうに御認識ですか。
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| 安倍総理 |
今委員が御指摘になった憲法改正をするために教育基本法を改正するなんということは、自民党は全く申し上げていないということをはっきりと申し上げておきたいと思います。
自民党は、結党以来、憲法の改正、そしてまた教育基本法の改正を目指すと、こういうことではないだろうかと、このように思います。 |
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| 神本議員 |
| そのためにではなくても、その理由の一つでもありますか。 |
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| 安倍総理 |
いや、私はよくその意味が分からないのでございます。
つまり、これは二つの目標であって、それぞれ二つの目標を目指しているということではないでしょうか。これは大変分かりやすい話だと思いますよ。 |
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| 神本議員 |
私は12月5日にこの委員会で、総理は御出席でありませんでしたけれども、今回の政府法案と自民党の新憲法草案との整合性がチェックされたのかということで伊吹大臣にお聞きしましたら、それは立法者として当然だと、塩崎官房長官も、お二人ともおっしゃいました。
私は、今の日本国憲法は立憲主義に基づいて制定されたものというふうに理解しておりますし、憲法学の学説でもそういうふうになっております。この立憲主義の象徴の一つとして、憲法九十九条、もう言うまでもないと思いますが、総理も国務大臣も、公務員ももちろんですが、憲法尊重擁護義務が規定されております。今紹介した答弁はこの規定に抵触するのではないか、日本国憲法の立憲主義に抵触するのではないかというふうに思いますが、伊吹大臣と官房長官は当然のことだと、そうではないというふうにおっしゃいましたが、総理、この見解についてどう思いますか。総理、総理。 |
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| 伊吹文明・文部科学大臣(以下、伊吹大臣) |
私がお答えしてから総理がお答えになると思いますから。
まず、私は何度も答弁をしておりますように、御提出を申し上げている政府案は現行憲法下でまず提出をしております。しかし、立法を、法案を出す者としてはあらゆるチェックをするのは、これは立法作業としては当たり前のことなんですよ。他の法律とどうだろう、これから出していく法律と大きく違うところはないんだろうかと。だから、今の憲法と違う法律を出したり今の憲法の手続を踏んでいなければ先生の御指摘は当たりますよ。だけど、その手続はきちっと踏んでおりますし、今の法案自体は現憲法を前提として出している。しかし、立法作業の中でいろいろなチェックをしているかというお尋ねがあったから、それはしておりますとお答えをしているということですよ。 |
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| 神本議員 |
| 私は、経過ではなくて、総理に立憲主義についてどう思うかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。 |
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| 安倍総理 |
| 立憲主義ということにさかのぼりますと、近代憲法は、主権者たる国民がその意思に基づき国の権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという立憲主義に基づいており、日本国憲法も同様の考え方に立って制定されたものであると、こう認識をしておりますが、ただいま伊吹大臣が答弁をいたしましたように、この教育基本法の改正案は現憲法にのっとって改正案ができているわけであります。その上において草案とそごを来していないかどうかということについてチェックをしているわけであって、それは全く問題はないと思います。 |
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| 神本議員 |
| じゃ、その新憲法草案との整合性についてチェックしたときに、もう少し詳しくお聞きしますが、具体的に自民党憲法草案とこの教育基本法改正案のどことどこがどういうふうに違うのかというその整合性、チェックした、何条になるんですか、改正案のですね。 |
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| 伊吹大臣 |
| 私がすべての作業を担当しているわけではもちろん広範なものですからございませんが、例えば教育を受ける権利あるいは障害者の人権と教育の関係、いろいろなことも自民党の憲法草案に書いてございます。そういうことはきちっと抜けてないかどうかというのをチェックをするのは、それは当然のことだと思いますが。 |
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| 神本議員 |
| 障害者の権利と教育を受ける権利ですか。 |
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| 伊吹大臣 |
| いや、先ほど来、必要でございましたらそれは一つ一つの条項を参考人から答弁させますけれども、今の日本国憲法、それから自由民主党の憲法草案、その中で、教育基本法、今回提出した教育基本法案と大きく外れたりしているところがあるのかどうかということは、それは当然立法作業者としてはチェックをするわけです。諸外国のものとも突き合わせをしていると思いますよ。 |
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| 神本議員 |
| そこだけですかとお聞きしたんですけれども、詳しくは、全部、膨大な量になるんですか。 |
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| 田中壮一郎・文部科学省生涯学習政策局局長 |
お答えを申し上げます。
法案の作成に当たりましては、関係法令、それから条約等との違背はないかということを調べるわけでございますけれども、その際に自民党新憲法草案についても確認をさせていただいたところでございまして、具体的な条文といたしましては、法の下の平等でございますとか教育を受ける権利、学問の自由、それから憲法八十九条にございます公金等の支出の制限、こういったところについて参照をさせていただいたということでございます。 |
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| 神本議員 |
伊吹大臣、お忘れですか。11月27日のこの本委員会での質疑の中で、大臣はこう答弁なさっているんです。
国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支える責務を共有し、これは自民党憲法草案の前文にある、このくだりがございます。ここのところを教育基本法の二条で受けて、二条というのは教育の目標のところですね、そこで受けて、教育のところについては、基本法でございますから、法律として、あっ、ここはどうでもいいですね、まあそういうふうに、この草案の前文の国民の責務というところを改正案の二条で受けているというふうにおっしゃっていますが、それは確かなんですか。 |
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| 伊吹大臣 |
| これは、岡田直樹委員の御質問に私がお答えしたくだりを先生は引用しておられると理解してよろしいですね。 |
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| 神本議員 |
| はい。 |
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| 伊吹大臣 |
| いいですね。 |
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| 神本議員 |
| 27日のです。 |
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| 伊吹大臣 |
それじゃ、そこのところの後を申し上げます。
したがって、この条項にこの基本法は、現行憲法下においてはこれはもう当然のことですが、新しい自民党憲法草案が国民の御了承を得られても、十分堪え得る内容になっていると理解しておりますと答えているわけでして、自民党の憲法草案には合致するけれども現行憲法と背違するところがあれば、先生の御指摘は当たるんですよ。 |
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| 神本議員 |
背違しているんですよねというふうに私は、自民党憲法草案をつぶさに全部を読んだわけではありません、もちろん。法案、新聞報道でしか見ていませんので。それによると、前文、今紹介したところや十二条において国民の責務ということが非常に強調されております。
先ほど総理には立憲主義というのはどのようにお考えかと聞きましたら、国民の権利を保障する、そのために国家権力の行使を制限している、それが憲法だと、憲法の立憲主義だというふうにおっしゃいましたが、この自民党憲法草案はこの立憲主義を踏み外すような内容になっているのではないかと私は思っていますので、そういう草案とこの教育基本法が現行、現の日本国憲法に基づいて、その理念を実現するために教育の力にまつべきものであるとして定められた教育基本法改正案の中にも日本国憲法に基づいてというふうに書いてあります。その日本国憲法に基づくというのは、これから変えようとする自民党憲法草案、私は立場が違う、立脚点が違うようになっているというふうに自民党憲法草案を思っていますが、それとの整合性を今ここでまだ改正されていないのに諮って今この法案が提出されているというのは非常に大きな問題だと思いますが、いかがですか。 |
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| 安倍総理 |
まず、立憲主義でございますが、繰り返しになりますが、主権者たる国民が国の権力の行使の在り方について定めて、そしてもって国民の権利を保障していると、これは正に立憲主義でありますが、当然、自民党のこれは、憲法のこの改正草案においてもこの立憲主義にそもそも当然のっとってできているのは、これは当たり前のことでございます。
そしてさらに、何回ももう繰り返しになりますが、この議論を聞いておりますと、まるで我々がこの教育基本法の改正案は現行の憲法に違背をしていて、自民党の憲法とこれを整合性を付けている、しかも自民党の憲法はこの立憲主義にも違背をしているという前提に立って質問をしておられますが、その前提は全く違うということをはっきりと申し上げておきたい。
はっきりしているのは、この我々の改正案は、現行憲法にのっとってこの改正案を出している、これは当然のことでございます。そして、その中において自民党の改正案との整合性においても、これは基本的な精神をこれを引き継いでいる、現行憲法の精神を引き継いでいるわけでありますから、その中で整合性においても問題がなかったということではないかと思います。 |
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| 神本議員 |
総理は違背していないというふうにとらえていらっしゃるかもしれませんけれども、私はこれが抵触するのではないかということで今質疑を申し上げているわけです。
具体的に、どこがどういうふうに違背しているのではないかということについて、二条の「教育の目標」に関してですけれども、伊吹大臣はこの「教育の目標」の二条のところで、この目標を達成するのが目標であるというふうにこれまで答弁されております。そして、その具体化は各法律、学習指導要領に書き込むことになると。
では、この二条を受けて学習指導要領にはどのように具体化されるんですか。
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| 伊吹大臣 |
| これはもう何度もここで御答弁申し上げておりますように、この教育の目的を達成するための大きな目標に向かって学習指導要領を作っていくわけですから、その学習指導要領はこの法律を通していただかなければ学校教育法も改正できないし、学習指導要領の内容もできないでしょう、それは。ここでそれを申し上げたら、また立憲主義の原則にのっとって、国会が立法を通していないのに要請行為をしたというおしかりをまた受けるんじゃないんですか。 |
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| 神本議員 |
私はそんなことは一言も言っておりませんが、この後、下位法である33本が関連法として改正が必要だという。必要だということは、そのことを考えているわけでしょう。今おっしゃった答弁以外に学習指導要領は当然書き直していくというふうにおっしゃっているということは、それはここに書き込むことで学習指導要領にこういうふうに書き込もうということは当然想定されて作業が進んでいるわけ、進んでもいないのに、このことだけをぽんと出して、このことによってどうなるのかということを、私たちはそれがいいのか悪いのか判断できないと思います。
それで、ただし、学習指導要領に書き込んでどういう評定をするかということで、心の中に入っていくようなものについては評価の対象にする気持ちはないというふうにおっしゃっていますけれども、心の中に入っていくようなものというのは、この二条の一項から五項までありますけれども、どれを指していらっしゃるんですか。 |
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| 伊吹大臣 |
何度も申し上げておりますように、一条から五条まで、先ほどの御質問にもありましたけれども、各々、例えばこの国を愛する、国あるいは郷土を愛する態度、その前の日本の歴史と伝統を尊重しという気持ち、これはどのように尊重するか、どのようにこれを心の中に持っているかということは、それは評価はできないということは何度も申し上げているわけです、人それぞれによってみんな違うわけですから。
ただ、そういう心根を、違う心根で私はいいと思います、集団ですからね。ですけれども、その心根を養っていく基本的な事象を教える、あるいは事柄を教える、こういうことを指導要領の中に具体的に書き込んでいくということを何度もここで御答弁をしているわけです。 |
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| 神本議員 |
安倍総理は、心と態度は一体的なものでなければならないと、心を養っていく中において、その心の発露としての態度が生まれてくるというふうにこれまで答弁されております。私、全くそのとおりだと思うんですね。
しかし、この間、参考人の意見を何人かお聞きした中で、参考人によっては、いや、心と態度は別物なんだというふうにおっしゃる方もいれば、いや、それが別だということは思っていることと違う行動をしているということで、それは大変な問題だと、これは宗教者の方がここでおっしゃったんですけれども、私は、心と体が一体のもので行動できる、それが正に人間として解放された姿ではないかと。何かの抑圧を受けたり、何かの規制を受けたりすることによって、心で思っていることと違う行動をせざるを得なくなるというようなことがありますので、総理がおっしゃった、心の発露としての態度が生まれてくるべきだとおっしゃったのは、そのとおりだと思うんですね。
ところが、今、伊吹大臣は、心は評価しないと。しかし、別のところで、何日かはちょっと記録していませんが、態度は評価できるというふうにおっしゃっております。しかし、心と態度は一体的なもの、心は評価しないけれども態度は評価できるということはどういうことなんですか。短くお願いします。
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| 伊吹大臣 |
| ですから、日本の歴史と伝統を尊重し、それをはぐくんできた日本の国と郷土を愛する態度を養うと、こう書いているわけですから、そのようなものを学習をし、そして自分なりの、今の先生のお言葉で言えば心をつくっていくそのプロセス、そこに表れてくる学習の態度、そういうものは十分評価の対象になるんじゃないでしょうか。 |
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| 神本議員 |
いや、ですから、先ほどその態度が本当は心で、もう具体例を出す時間がありませんけれども、例えばこの学習している内容、教科書に載っているこの素材について自分は疑義を持っているとか、それにはちょっと反対だというような思いを持っているけれども、態度が評価される、熱心にやって、自ら進んでやらないとそのことが評価につながるといえば、思っていることと態度とはずれてくるわけですよね。そういう規制を掛けていくことになるのではないかということを私は申し上げているんですが。
時間がありませんので、その次、関連してですね、この二条の部分と、六条に、「学校教育」というところの二項に「教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。」というふうにあります。
伊吹大臣は、これまでの答弁の中で、この「必要な規律を重んずる」ということは、学習指導要領にいろいろなことを決めていきますから、その学習指導要領に反したような行動が児童の中にあれば、それはそういうふうに指導しなければいけない。指導してきたことに対して、今度は児童がそれに従わないとか学習態度が良くないとか、そういうことが規律として現れてくるわけですというふうに御答弁なさっています。
ということは、学習指導要領に反したような行動をすることがこの必要な規律を重んじていない行動というふうにとらえられるわけですか。 |
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| 伊吹大臣 |
| これも何度も御答弁申し上げているように、教育を受ける者が規律を重んずる云々ということは、学校現場で集団生活をしているわけですから、集団生活のルールを守り、そして弱い人たちをいじめたりそういうことはしないというようなことを、集団生活のルールを学習指導要領に書くわけですね。そして、それを先生方に御指導を願うと。願うけれども、集団生活の規律を守らない生徒に対しては、それは当然守らせるように努力をしていただかなければならないということですから、今のちょっと御質問の趣旨が私はよく分からないんですが。 |
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| 神本議員 |
| じゃ、具体的に、この学習指導要領に反した行動をしたら、何か児童生徒にペナルティーが課せられるんですか。 |
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| 中曽根委員長 |
| 時間が参りましたので、おまとめ願います。 |
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| 伊吹大臣 |
| 集団生活の規律を守るように指導しなさいといって、守れない生徒は当然評価、評点が低くなるんじゃないんですか。 |
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| 神本議員 |
| 時間が来ましたので、私は最後に、もう少し時間があればいろいろ疑義を申し上げたかったんですけれども、私は、先ほどの質問者も、この教育の目標が法律の中にこういうふうに書かれることは、限りなく、憲法の第十九条、思想、良心の自由、それから十三条の個人の尊重と幸福追求という観点から、私は限りなく憲法に抵触する疑いがあるということと、自民党案との整合性チェックしたことは九十九条違反の疑いがあるということを申し上げ、それから冒頭言いましたように、総理…… |
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| 中曽根委員長 |
| 時間です、時間です。 |
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| 神本議員 |
| このタウンミーティングのやらせの上に立ったこの改正案については一度撤回をして一からスタートし直すべきだということを申し上げまして、私の質問を終わります。 |
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