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国会活動2005年
2005年6月14日(火)
内閣委員会
内閣の重要政策及び警察等に関する調査
[PDF・90KB]
神本美恵子参議院議員(以下、神本議員)
神本議員
神本議員
おはようございます。民主党・新緑風会の神本美恵子でございます。
今、市川委員の方からも触れられました警察の捜査費等にかかわる不正流用疑惑の問題について私は質問させていただきたいと思います。

一昨年、2003年の11月に北海道旭川中央署の捜査報償費の架空支出の報道がなされて以来約1年半、この警察の不正流用疑惑については、私自身も納税者の立場という観点からこの委員会で数回取り上げさせていただきました。

言うまでもなく、納税者の立場というのは、税金が、不正な経理によって不正な使われ方あるいは無駄な使われ方がしていないのかという観点が大きく一つあると思いますけれども、そのいわゆる裏金をつくるために、第一線で苦労している現場の警察官、捜査員の方が、何といいますか、偽領収書を作ったり、それから空出張のための行ってもいない旅行命令簿といいますか、旅行の書類を作ったりというようなことをさせられている。そういうことがこの間次々と、北海道、福岡、静岡、最近では愛媛、ほかにも幾つか出ているようですけれども、そういったことが出てきて、先ほども市川委員もおっしゃいましたけれども、国民が警察に対してやはり信頼が置けなくなっている、その不信感が増大している、このことは警察庁も国家公安委員長も恐らく認識していらっしゃると思います。

そういう税金の無駄遣いというのともう一つ、私はやっぱり納税者の立場から、現場第一線の警察官、捜査員の方々が本当に自分の仕事に誇りを持って国民のために、市民の安全のために邁進できるように、その一点で私はこの間ずっと質問をさせていただきましたし、何とかしてほしいと。一刻も早く、そのためには、改善策もそうなんですけれども、その前にこういった疑惑をきちっと払拭して、疑惑に対しては問題は問題として認めて、そしてもう一回スタートし直すというような姿勢が必要だと思います。そういう意味で、疑惑を解明してほしいという観点から今日は質問をさせていただきたいと思います。

まず、北海道、福岡県警の不正経理について、この間、当委員会でも多く議論されてきましたけれども、昨年の12月にそれぞれの警察本部において調査結果がまとめられたと思います。そして、不正支出された金額については返還がされたり、それから関係者の処分がされていることは承知していますけれども、これについて警察庁としてはどのような報告を受けられて、それに対してどのような対応策を取られたのかということについて、まず御説明をいただきたいと思います。
安藤隆春・警察庁長官官房長(以下、安藤官房長)
安藤官房長
安藤官房長
お尋ねの事案につきましては、北海道警察及び福岡県警察におきまして、それぞれ公安委員会の指示の下、担当委員が適宜点検するなど厳正な調査を進めまして、関係者に対する処分あるいは国や道、県が被った被害額の返還、さらには再発防止策の推進など、必要な措置を図っているところでありますが、この間それぞれの、北海道及び福岡県警から警察庁に対しまして適時詳しい報告があったということであります。さらに、警察庁におきまして、この間、両警察におきまして適切な対応が図られますよう、職員を現地に派遣するなどしまして、実際の調査状況の点検等を行うなど、緊密な連携の確保に努めてきたところであります。

両警察におきましては、それぞれ今般の事案を踏まえまして、会計経理に関する改善策、すなわち再発防止策ということであります、を推進を今して、必要な措置を講じているわけでございますが、警察庁としましては、引き続き両警察に対して必要な指導をしてまいる所存であります。
神本議員
今本当に簡単に御説明いただきましたけれども、北海道も福岡も、この間のずっと経緯を見てみますと、最初にはそういう事実はなかったと県警本部長なり道警が言って、そして内部告発者なりOBの方の告発があってもう一回調査をし直したら、調査をし直すというか、その告発に基づいて県の監査が行われたりして明るみに出て、問題が表に出て、そして謝罪をして返還して関係者処分というようなことが繰り返されていると思うんですけれども、それに対して警察庁としてどういうふうな対応をしたのかということについてきちっとした報告を、それぞれについてのきちっとした文書の報告、今日、愛媛県警については一応中間といいますか、私はこれは中間になるだろうと思いますけれども、一応県警が調査した報告書が出され、それについて資料も提出されましたけれども、北海道と福岡県警の問題についても、こういった形できちっとした警察庁としての報告、資料の提出とこの当委員会での報告を是非お願いをしたいと思いますけれども、それについてはいかがですか。
安藤官房長
それぞれ北海道警察、福岡県警の調査結果というのは、今委員御指摘のとおり、昨年12月に最終的な報告が出されたということでありますが、委員が今お尋ねの点は、警察庁がこの間どういう報告を受けてどういう対応をしたというようなこと。先ほど申し上げましたように、我々その都度、随時連携を取って、あるいはこういう調査をもっと強力に調査をすべきだとか、そういうことをやってまいったんですが、そうしたものはこれまでまとめておりませんので、またそれにつきまして検討してまいりたいと思います。
神本議員
これは、是非当委員会においてきちっとした資料を出して、委員会に報告をしていただきたいと思いますので、委員長の方でお取り計らいお願いしたいと思います。
高嶋良充・内閣委員長(以下、高嶋委員長)
はい、後日理事会で協議させていただきます。
神本議員
よろしくお願いします。
それで、昨年の警察の不正経理事案について、私はずっと全国調査を行っていただきたいと、当該問題になっている道県警だけではなくて、全国的にこういった問題が起きているのではないかということが言われていますので、全国調査ということでお願いをしましたところ、それに対して警察庁としては、会計監査を強化充実するという対応ということで、先ほどからも出ていましたが、昨年の4月に会計の監査に関する規則を策定し、それに基づく監査で全国調査と同じような効果を上げ得るというような御答弁が何度もこれまで私に対しても行われたんですが、その結果が、16年度の会計監査の報告を私は見せていただいたんですけれども、これを見ましたら、本当にこれが私が求めてきたといいますか、国民が求めている会計監査、これまでの疑惑を解明するような監査になっているかというと、とても、本当にページ数にしても13ページです。これは、北海道と恐らく愛媛を除く45都府県警察と管区警察局や警察学校等を対象にされた調査にしては余りにも簡単過ぎる、簡単というか、中身がないと言ってはちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、そういう内容になっております。

そしてまた、同じ日に、これ4月26日に出されているんですが、同じ日に出された予算執行の一層の適正化にむけた施策の推進状況についてというこういう報告も、これは警察庁が、こういう不正経理がないようにということで、庁内につくられた予算執行検討委員会がまとめられたものなんですけれども、これも、この推進状況の冒頭に、取られた施策として、会計監査の強化、会計経理の透明性の確保、会計文書の適正な管理、適正経理の重要性に対する意識の徹底というふうに書かれていますけれども、これは経理をする上では当たり前のことだと思うんですね。

これ、私は冒頭も言いましたように、国民の信頼、不信感をなくして信頼を回復するためには、疑惑を持たれている部分をきちっと解明をして、どういう不正があったのかということをはっきりと明るみに出して、そして二度とこういうことが起きないよう、なぜこういうことが起きたのか、二度と起きないようにするためにはどうしたらいいのかというようなことがきちっと報告をされないと、ただ形だけこういう報告書を出して、これでやっているというふうにしか思えないんですね。疑惑解明に国家公安委員会なり警察庁なりとして本当に真剣にとりくんでおられるとはとても思えない。

こういったもので、私はこの1年半求めてきた全国調査に代わるものとは到底言えないと思うんですけれども、国家公安委員長、当然見ていらっしゃると思います。そして、これは国家公安委員会にも提出されて、そこでも議題になっていると思いますけれども、国家公安委員会の中でこの件についてどういった議論がなされてきたのか、そして公安委員長自身はどのようにこの2つを評価なさっているか、まずお伺いしたいと思います。
村田吉隆・国家公安委員会委員長(以下、村田国家公安委員長)
村田国家公安委員長
村田国家公安委員長
今御指摘のことでございますが、国家公安委員会規則でございますが、昨年の4月にできた規則に基づきまして、委員も今御指摘なさいましたように、北海道と愛媛はできませんでしたので今年度回しという形になりましたが、その他の45都道府県につきまして調査の計画を作って、これによって行われたものでございます。そういう意味で、国家公安委員会の中でも検討されまして、会計監査の実施結果につきましては国家公安委員会としては評価すると、こういうことでございます。

ただ、その議論の中で、捜査費の支払報告書の内容につきまして、また先ほど答弁したことでございますが、一部抽象的だったり定型的な記載であるということが、そういうことがないようにという委員からの指摘もあったわけでございますが、それは今後の執務に当たって改善要望としてしっかりと行ってもらいたいと、こういうことでございました。私ども、まだ2県は残しているわけでございますが、国家公安委員会としては、警察庁に対しまして、国家公安委員会の管理機能の発揮というところで今後とも会計監査をしっかりやるということに対して警察庁を督励をしたところでございます。
神本議員
公安委員長自身はこれをどう思っていらっしゃるかということもちょっとお聞きしたいんですけれども、私、この中で、本当に数ページしかないんですが、例えば福岡県警における監査状況ということで書いてあるんですけれども、警察本部の14所属の捜査費等の一部を留保して、本部長による激励経費や来客用茶菓代等の本部長室経費に使用していたことなどが判明して、これはまあ県警の調査によってですが、これに対して警察庁の会計監査で有無を確認したら、調査結果と異なる事実は認められなかった。静岡県に対しても同じなんですね。県が調査した、で、警察庁の会計監査をやったけれども、事実と異なる結果は認められなかったというような記述、それだけなんです。本当、数行ずつなんですね。

こういうことで、国民が抱いている疑惑が解明されたというふうに評価されますか、国家公安委員長。こういう会計監査報告で疑惑が、国民の疑惑が払拭できるというふうに思われますか。
村田国家公安委員長
委員がかねてから疑惑疑惑とおっしゃっているわけでございますけれども、私どもは、警察庁を通じまして、各県警本部においてこれまでいろいろ指摘されたことについて我々の監査に基づきまして監査をやった結果、こういう報告書がまとめられまして、私どもは、それはかつてのその監査の体制あるいは実際のやり方につきましても報告を受けて、監査は適正になされたということでございまして、神本委員がかねてより疑惑疑惑とおっしゃっていることについて、具体的に私はどういうものを疑惑ということをおっしゃっているのか分からないところが実はございます。

具体的に見てまいりますと、要するにいろいろな証拠書類が乏しくて、ヒアリングによりまして実際はその目的に従って使われたという部分もかなりに上るわけでございまして、そういうことについては、書類が整っていないということで指摘をされたこともあるわけでございます。そういうもろもろの結果としてここに報告書という形でまとめられたというふうに私どもは理解しているわけでございます。
神本議員
国家公安委員長、やっぱりこの間の北海道や静岡、福岡そして今回の愛媛というようなことに対して、様々な、具体的に現場の警察官だった方たちあるいは幹部の方たちが現職で名前を出して告発されたり、それからOBの方たちも何人も告発をされている。そういったことは報道でもちろんごらんになっているでしょうし、そういうものを見てもなお、こういった会計監査報告で、もう問題は、不適正経理はこれでなくなると、こういうことでいいというふうに思っていらっしゃるようなことを今おっしゃったんで、私は本当にこう納得できないんですけれども。

ちょっと、これは「警察内部告発者」という、北海道の原田宏二さんという名前を出して告発されたOBの方なんですけれども、この方が今年の3月に本を出されて、私も警察の中のことをよく分からないんで読ませていただきました。そしたら、現場で捜査がどのように行われているかというようなことから、それから稲葉事件で自殺者も2人も出したというような事件とのかかわりなども書かれているんですが、この中に御本人じゃなくてほかのOBの方から寄せられた手紙ということで、現場の声なき声だという一文がちょっと紹介されていますので、読みます。
 
私も、信念を持って生き抜いてきましたので、犯罪を取り締まり検挙する警察社会組織に不正がある事実を知って困惑し、事件を挙げれば挙げるほど勤務評定は上がるが、結果的に組織の上の者が潤うばかりで、
挙げた者は、事件検挙した

挙げた者は挙げるほど自腹を切る破目が続くことを感じていました。それでも頑張ってきました。
 
性格というか、信念で不正を認めるわけにいかず悩んだ末に(不正をやめるよう)具申しました。早期に退職してよかったと思っています。定年までいたら心も身体もズタズタになっていたと思います。最近では、心も休まる日々です。これも原田さんのおかげです。前むきに生き抜いて来て本当に良かったと思います
というようなことがこの原田さんという方、原田さんに寄せられたっていうんですね。

こういうOBからの手紙や現職の方が名前を伏せて原田さんに寄せた手紙も幾つもこの中に紹介されておりますけれども、こういうものをまず国家公安委員長は読まれたのか。読まれているとすれば、こういうものを読んでもなおやっぱり疑惑、私がこれまでずっと言ってきた疑惑というようなことはないというふうにおっしゃるんですか。
村田国家公安委員長
その本は私は読んでおりませんが、例えば今日、官房長から御報告を申し上げたように、仙波さんがこういうことがあったということについて、一つ一つこちらの体制も整え、そして大変多くのOBまで含めまして一つ一つ調査をした結果、問題点は一部ございましたけれども、仙波さんが言っているようなそういう事態はなかったという、そういう調査結果になっているわけでございまして、じゃ、仙波さんが言っているような事態がなければ疑惑は解明されないということをおっしゃられるのかどうかですね。私どもも、責任を持った調査を実施した結果、本委員会に御報告をさせていただいているわけでございます。
神本議員
仙波さんのことはちょっと後でまた細かくお聞きしますので、まあそれでも告発者が言ったような事実が出てこなければ納得しないのかというような、多分そういう御趣旨の発言だと思いますけれども、北海道だって福岡だって最初は認めなかったんですよ。それが、告発者が言っているような事実が次々に出てきて、そして返還、何億という返還の事態に至っているわけですよね。そのことをきちっと認識していただきたいと思います。  それで、ちょっと次に行きたいと思いますが、この会計検査実施結果報告書、この中では北海道と愛媛について監査が行われておりませんけれども、これはそれぞれの県で係属中であるということで行っていないと思いますが、この2つの県については監査はいつごろ行われるのか、その結果はどうなっているのかですね、もし行っているのであれば。
安藤官房長
昨年度中に会計監査を実施することができなかったのは、御案内のとおり、北海道警察及び愛媛県警察に対してでありますが、これは理由としましては、県監査委員の監査とか会計検査院の検査状況を勘案して、現時点までは実施していないということであります。

それで、今後でありますが、両警察に対しての会計監査というのは、そういう状況を勘案しまして今年度可及的速やかに実施してまいるというのが今の考え方でありますので、まだ行っておりませんが、可及的速やかに条件が整えば行うということでございます。
神本議員
その条件が整えば可及的速やかって、いつごろですか。
安藤官房長
今、その具体的な時点というのは申し上げられませんが、県の監査委員の監査とか会計監査というののきちっとしたそういう結果といいますか、そういうものを踏まえて、ある時点でということで御理解願いたいと思います。
神本議員
そうしたら、その結果も、会計監査をされた結果も是非委員会に報告をお願いしたいと思います。

それで、具体的に愛媛県警の問題について入っていきたいと思いますが、この愛媛県警、先ほど御報告もありましたけれども、県の特別監査の報告が2月に行われたと思います。それによって県の損害と認定された、これは県費の捜査報償費ですけれども、約17万8,000円を3月14日に県に返還したというふうに聞いております。

これは、県警本部の会計課長が一時的に立て替えたけれども、後日、県警の警視以上の100人の方が、カンパでしょうかね、出し合って任意で負担したというふうに聞いておりますけれども、なぜこういう返還の方法になったのか、警察庁は把握していらっしゃいますか。
安藤官房長
今御指摘の額というのは、大洲警察署で判明した偽領収書に係る執行額につきまして、監査委員から県の損害額と判断されたということでありますが、私、私といいますか、愛媛県警としましては、捜査の活動が実態があってその捜査活動に支払われたということでありますが、領収書について、当時の会計課長が、領収書がなきゃいけないという強力な指導があって、ほかから領収書を持ってきてその書類に付けたということで、そういうことをるる県の監査委員にいろいろ説明しましたけれども、結果的に愛媛県の監査委員の方からは、物的な証拠がないのでそれは県に与えた損害額であると、こういう判断が下されまして、県警としましては、その監査委員の判断を重く見て、重く受け止めまして、一刻も警察に対する信頼を回復するという必要があるという認識の下に当該執行額を自主的に県に返還したというのが、ちょっと詳しくなりましたが、そういう経緯であります。

今お尋ねの点につきましては、こういう経緯に至ったことを組織全体の責任として重く受け止めまして、組織の幹部、すなわちこの場合は警視相当職以上でありますが、に広く負担を求めたという報告を受けております。
神本議員
何か私、常識で考えれば、何か変な、変な組織だなと思います。組織全体の責任であれば、組織の責任者が責任を取るんじゃないですか。また、この捜査報償費だって、取扱責任者は警察署であれば署長だし、県警本部であれば県警本部長になっているはずですよね。

その取扱責任者が責任をきちっと取るべきなはずなのに、みんなで何か、子どもが一緒に悪さをした、子どもに悪いですけど、悪さをしたら、みんな連帯責任でみんなでごめんなさいというのと同じような感じで、そして、これは地元の新聞社の方に聞いたんですが、100人以上も、17万8,000円を100人以上もの人がカンパして、だから1,000円とか2,000円とかそんな金額でしょうけれども、どういう方が幾ら出したのかと聞いたら、そんなのは個人の問題で、だれが幾ら払ったかは言えないというふうにおっしゃったということなんですけれども。

こんな形にするからその責任の所在があいまいになってしまうということが1点と、ということは、やっぱり組織ぐるみでこういう17万8,000円という県に返還しなきゃいけないようなお金が使われたんじゃないかと。逆の見方をすれば、そういうふうにも受け取れるんですけれども、これはまあ愛媛県警がとられた措置ですから。でも、感想はどうですか、こういう責任の取り方というのは。短くていいです。
安藤官房長
それぞれの県の判断というのが北海道と福岡とあるわけでありますが、愛媛県につきましては、先ほども申し上げましたように、実態として捜査費に使われたということでありますが、形式として文書というものを、そういう領収書を付けたということは非常に不適正な経理でありますけれども、そういうことでございます。

そういう中で、説明を尽くしたんですが理解されなかったという経緯も踏まえまして、ただ、やはり県民の信頼を一刻も早く回復するためには、県警全体、すなわちやはり、警視以上か、それか警部以上か知りませんが、それは愛媛県の判断として、幹部として責任というものを感じて返還されたというふうに承知しております。
神本議員
だから、それをどう思うかと。
安藤官房長
ですから、そういうことでありますから、県警の幹部としてそういう認識で返されたということに対しては、私はそれなりの判断だと思います。
神本議員
でも、まあ常識的にはちょっと、責任者がきちっと責任を取るべきだというふうに私は思います。

それから、今日報告されましたこの内部調査、愛媛県警の内部調査の中で、鉄道警察隊の警乗手当について不備が5件という御報告がありました。その内容は、活動日誌に記載があるのに旅行命令簿がないというものと、それから行き先が間違って書かれていたというような、合わせて5件ってありますが、その中で旅行命令簿がないために旅費支給されていないものが3件というふうに聞いておりますけれども、そもそもここに報告が上がっているのは2004年度分なんですが、この警乗というか勤務、警乗勤務は何件あった、何件のうちの5件の不備なんですかね。

昨日言っていたから、分かっているはずです。
安藤官房長
平成16年度では警乗回数というのは170件でございます。
神本議員
170件のうちの5件に不備があったということですね。
じゃ、仙波さんが受け取っていない、仙波さんが受け取っていないというふうに告発されたんですけれども、その01年度、2001年度は何人の警乗勤務があったんですか。
安藤官房長
全体で2001年度で294件であります。
神本議員
仙波さんの分は、本人は受け取っていないとおっしゃっていますけれども、これは、旅行命令簿がないので勤務をしていなかったというふうにこの報告では結論付けられておりますよね。

ただ、この不備3件のうち、活動日誌には名前があって、乗ったという、勤務したということがあって、旅行命令簿がない、そういう不備がここでは指摘されているんですけれども、仙波さんが勤務していた2001年というのは、その活動日誌がもう保存期間切れているんですかね、1年で保存がないからということで活動日誌がないわけですよね。でも、もしかしたら旅行命令簿の記載がなかっただけで、勤務していたかもしれないことはあり得ますよね。そこはどうですか。
安藤官房長
今委員御指摘のように、確かに旅行、警乗の活動日誌というものは、当時の記録というのはもうございませんので、平成16年度みたいに旅行命令簿と鉄道警察隊の活動日誌の突き合わせということは不可能でありますが、今の御指摘の可能性というものももちろん調査班の方で視野に入れて、それ以外の方法で調べたわけであります。

具体的に言いますと、保存されている限りにおきます当時の関係文書というものも調べましたし、それにはいずれも警乗した旨の記載がない、これだけでは十分じゃありませんので聞き取りもいたしまして、当時の幹部がこう言っておるわけでありまして、平成11年度に仙波巡査部長が鉄道警察隊に着任した当初、県外警乗に従事することに消極的であったことなどから、自分としては長距離警乗、すなわち県外警乗でありますが、を命じなかったと、そう述べているということ、さらに、隊員からも仙波巡査部長が長距離警乗に従事していた記憶がないとの供述がなされていること、そういうものを総合的に判断しまして、平成13年3月までは仙波巡査部長が長距離警乗に従事していたとは認められなかったものと、こういう調査結果となったわけであります。
神本議員
ただ、先ほども言いましたように、断言はできないですよね。御本人は、私も報道しか見ていませんけれども、自分自身の活動日誌といいますか、そういったものを克明に記録されていて、その中に警乗したということが記していたというふうに御本人はおっしゃっているんで、このずれについては、まあこれから解明できるのかどうか分かりませんけれども、きちっと解明をしていただきたいというふうに思います。初めに結論ありきのようなことをちょっと感じましたので、たださせていただきました。

それから、その次に、同じ仙波氏が告発されている愛媛県警による偽領収書づくり、あるいは警乗手当の不正請求というようなことについては、県警本部、警務部長ですか、調査室の、県警本部の警務部長が当日記者会見をした中で、事実は確認できなかった、告発の内容の事実は確認できなかったというふうに全面否定をされております。

どういった人たちに聞き取りをしたかということもこの中に書かれておりますけれども、その聞き取りの方法はどういう方法で行われたのか。対象を見ますと、署長、副署長、会計課長、刑事課長というような管理職のような方たちがずらっと並んでいますけれども、捜査本人、捜査をしている捜査員本人ですね、あるいは鉄道警察隊の隊員の方たちにも聞かれたのかどうか、その点はいかがですか。
安藤官房長
調査体制並びに調査手法ということでありますけれども、これ当初23名体制で発足したわけですが、2月1日以降は30名体制で行ってきたわけであります。

調査におきましては、もちろん昭和48年にさかのぼるということで、大変広範に関係者が多いということであります。もう死亡、亡くなられた方もおりまして、退職された方もあるということですが、死亡者等の聞き取り不能、不可能な者を除きまして、関係者247名から聞き取りを実施するということとともに、あわせて、文書が保存されているものについては逐一そういう突き合わせをするなどしまして、できる限りの調査を行ったということでございます。

今、委員御指摘のように、昭和48年から仙波巡査部長が指摘しておりますそれぞれの勤務しました所属、10所属でありますが、そこで、署長、副署長とか会計課長あるいは会計課員を中心に聞いておりますし、警乗につきましてはもちろん当時の隊員について聞き取り調査をして、その結果、先ほど私が申し上げたような調査結果になったものと承知しております。
神本議員
神本議員
神本議員
例えば、偽領収書の作成や空出張についての聞き取り調査の関係者の供述状況というのが今日の皆さんお手元の資料の中にも書いてありますけれども、これを見て、もう全部、偽領収書の作成を見たり聞いたりしたことはない、自分から指示したこともないとか、捜査費は定めたとおりの適正な執行がされていた、ずっとこう見ると、これ全部で何人、153人、延べ168人聞き取り調査したのに、項目はもうまとめて、20項目ぐらいしか全体でない。こういうまとめ方をされているのもこれは何なんだと私は思いますし、それから判で押したようにみんな同じような回答になっている。

これは私が最初から疑っているからだと公安委員長は言いたそうな顔をしていらっしゃいますけれども、そうではなくて、地元の愛媛新聞を私も取り寄せて読んだんですけれども、その中に、多分この聞き取り調査の対象になっていらっしゃらない方かもしれませんが、その仙波さんの告発はでたらめとは言えないとか、捜査費を交際費に使っていたという元署長の発言や、内部調査で聴取を受けたというこの中のお一人だと思いますが、聴取を受けた関係者によると、偽領収書を書いたことがあるというようなことも、マスコミ取材に対してはそういうふうに取材を受けて発言していらっしゃるというようなことも報道されているんですね。

それから、この聞き取り調査のときに、調査、聞く側が、答えた、対象の答えたことをメモもしないと。普通、どういうふうに答えたかというのをメモしますよね。そして、そのメモに基づいてこういう供述状況というのが書かれるはずなのに、聴取者の面前で文書に記録せず、後に上司に報告するという聴取方法も取られていたということが聴取された対象者の方からそういう発言が出ているわけですよね。

こういうやり方でますます疑惑が私は膨らむんです。最初からクロだって決めているわけではないんですけれども、この調査結果とマスコミで報道される内容とにこんなに食い違いが出てくるんですよ。これで疑うなという方が無理じゃないですか。国家公安委員長、いかがですか。それはもう、公安委員長の御本人の言葉でいいと思うんです。
村田国家公安委員長
調査というのは私は適正に行われて、その結果として今回のような報告書が、をできたというふうに考えておるわけであります。
神本議員
ここには主な供述状況というふうにありますから、主ではないいろんな発言があると思うんですね。つぶさに153人の方に聞き取り調査をされたわけですから、一人一人のメモがあるはずですから、それ全部提出していただきたいと思います。これは委員長にお願いしたいと思います。この聞き取り調査すべての153人分の供述、供述といいますか、言われた内容について当委員会に提出をお願いしたいと思います。
高嶋委員長
警察庁、あるんですか。
安藤官房長
お答えします。
調査結果は集約的に書かれておりますが、もちろん調査結果に影響を与えるものといいますか、結論に重要なものが書かれておるわけですから、細かいものはもちろんありますが、それは同じ結論だと私は承知しております。

それで、今メモを提出するということがありますが、これ、御案内のとおり、具体的な警察活動の内容に関するものが相当多く含まれておりますし、それから逮捕・取締り権限を直接行使します警察官の氏名、そういうものが多く含まれているわけでありますので、これにつきましては提示の可否というのは個別に検討を要するんではないかなというふうに私どもは考えております。
神本議員
事件とか捜査、関係ないですよ。ここでは、調査しているのは偽領収書作成依頼、空出張の有無について調査をしたんですから、その2点ですから、あなたは偽領収書を作成を依頼しましたかしていませんかということですよ。それから、空出張をさせましたかあるいは自分もしましたかというようなこと、あるいはつかみ分け、年末につかみ分けと称して地域課員等に現金が交付されていたと、仙波さんがそういうことを告発されているわけですね。だから、この告発された内容について当時の関係者に聞き取りをしたわけですから、それについてイエスかノーかということを、そういう経験があるとか聞いたことがあるとかありませんとかいうことがつぶさに調査されたはずですよね。ここには主なものしか書かれていないので、そのつぶさに調査された内容をここに出してほしいということを言っているわけです。
安藤官房長
やはり、これだけの時間を掛けて責任を持って愛媛県警が調査をするということは、相当の覚悟でやっておると思います。ですから、その一つ一つについて具体的に事実があったかどうかということは、結果として、結論としてはそうかもしれませんが、それに至る心証を得るためにはその調査チームの人が何回もその捜査員に対して具体的などういう捜査状況とかいろんなことを聞きながら、単に捜査員の人がイエスかノーかと、そういうことじゃなくて、掘り下げてじっくりと聞かないと、やはりこういう調査結果という重さがありますので、そういう意味で時間を掛けて掘り下げた調査をしたものですから、いろんな内容が私は含まれているものではないかなと思います。
神本議員
だから、じゃその捜査にかかわる、事件にかかわるようなことを、ちょっと私も意味がよく分からないんですけれども、もしあるとすればそこだけマスキングして、でも、その偽領収書の作成を依頼したかとかしなかったかとか、そういうことは別に公表しても何の問題もないわけでしょう。そういうことを欲しいと言っているんです。
安藤官房長
ですから、今申し上げましたのは、そういうものが含まれているのが少なくないんではないかなということと、先ほど申し上げましたように、警察官の個人の氏名とかあるいは退職者の氏名とかいろいろ含まれておりますので、やはりそれは個別具体的に適否を検討する必要があるんではないかと考えております。
神本議員
それは常識で個人のプライバシーにかかわることとかそういうものはそこだけ隠せばいいわけであって、ただこの、さっき紹介しましたように、告発はでたらめとは言えないとか捜査費を交際費に使っていたとか、そういうことが一切この中に出てきていないんですよね。だから、私は、取材のときはそういうふうにおっしゃった、多分この調査でもそういう発言あったんじゃないかと思うんですよ。ないならないで全部出していただければないんだということが分かりますから、そういう意味でも、疑惑を解明するというのはそういうことなんですよ。疑惑を解明するために出してほしいと言っている。何もなかった、シロだったということをじゃ知りたいです。仙波さんがうそついていたんならうそついていたという結論がこれでは見えないと。しかし、このままでは仙波さんが名前まで出して現職なのに告発をされたことはうそだったというふうにも読み取れるわけですよ、これでは。だから、そうなのかそうじゃないんじゃないかということが疑惑なんですよ。そこを払拭したいから言っているんです。
安藤官房長
繰り返し申し上げますが、先ほど私の方から申し上げたような懸念がございますので、その個別に適否を判断をさせていただきたいということでございますし、今委員るる御指摘の新聞報道とかいろいろ告発のようなことがあります、書いてありますけれども、これはいずれ、例えば仙波巡査部長につきましても、調査チームが、例えばこちらの方で聞き取りをして確認をしようというときに、本人としてはある時期から訴訟で対応するということで、我々の面接要請に対して断ると、こういうようなことがありますので、そういう条件の中では調査について多少限界といいますか、そういうものがあるという中で、可能な限り、先ほど言いましたようないろんな突き合わせをしたり心証を得るために調査を行ってきたということであります。(発言する者あり)
高嶋委員長
いいですか。協議しますか。(発言する者あり)
今の神本さんの質問がございましたが、官房長、質問がございましたけれども、それにまずお答えございますか。答弁を先に。神本さん、神本議員の方から官房長に対して、ここに出ていない部分も出していただいて、その中で納得できればというお話がございましたよね。ここは主なものしか書いていないと、こういうことですから、これ以外の、主なものというのは、一般的に考えれば、たくさんの意見があって、これがその意見が同じ意見だからこういう主なものにしましたという場合と、大きな部分というか主要な部分だけ載せてあとの部分は全くここに書いていないというような部分なのか、その辺もちょっと分かりませんけれども、その辺も含めて出せるか出せないかというのを答弁してください。
安藤官房長
私、実際にその報告書といいますかメモは見ていないわけでありますけれども、この調査結果というのは、先ほど言いましたように大変重いものでありますので、そこに聞き取り調査をした主要なものはほとんど網羅をしているということであります。ですから、そういう調査結果について、このメモというよりはここの調査結果で御理解いただきたいということであります。
神本議員
見ていないのに、先ほどからるる出せない理由を並べられましたけれども、それ自身が、だから最初からもう、これはもう出せないものがあるというふうに官房長が思っているんじゃないかというふうにまた私は疑念がわくんですよ。ですから、じゃ、きちっと見て出してくださいよ。
安藤官房長
ですから、一義的に、私の方から先ほど申し上げていますように、出せないというか、先ほど言いましたように、いろんな捜査活動に支障を生じるとか、あるいは警察官の氏名とかいろいろありますので、個別具体的に提示の可否について御判断させていただきたいと、こう申し上げているわけであります。
神本議員
意味が分かりません。
それで、出せるんですか、出せないんですか。出していただきたいんですが。
安藤官房長
メモ全体については、先ほど言いましたようないろんな問題がありますので、出すことは慎重な判断を要するのではないかと。ですけれども、個別具体的に出せるものがあるかを判断をしたいということであります。
神本議員
これ、報告責任者は官房長になっていますよね。ですから、見てないとおっしゃるから、見て、そして全部出してください。判断は責任者でできるわけでしょう。
安藤官房長
ですから、先ほど申したとおり、我々の判断としては個別具体的に判断させていただきたいということであります。
神本議員
委員長、出すように計らっていただきたいと思います。
高嶋委員長
官房長にお聞きしますが、今の発言の中にあるこの主な著述状況以外のものは先ほどあるというふうにお答えいただきました、なりましたね。それはそれでいいわけですか、その御答弁。
安藤官房長
私が申し上げたのは、ここに記載してあるのはほとんど、主なもので、主なものといいますか、主要なものは全部載せているということでありますが、その他の細かいものはもちろんあるんではないかという判断で私は申し上げたんでありますが、先ほど言いましたように、この調査報告書というのは大事でありますから、主要なものというものは全部載せているということでございます。
高嶋委員長
じゃ、ほかにあるということですね。分かりました。
それで、それは警察庁としては、これは愛媛県警で作ったものだからその他の部分は全部愛媛県警にあるということで、警察庁には来てないんですか。
安藤官房長
当然、愛媛県警が責任を持ってこれ調査をしておりますので、そこまで詳しいのは愛媛県警にあって、警察庁に報告されているものではございません。警察庁にはです。
高嶋委員長
ということは、安藤官房長も見られていないわけですね。
安藤官房長
そうでございます。
高嶋委員長
じゃ、神本さんの資料請求の部分につきましては、後日理事会等で協議をさせていただきたいと思います。
神本議員
国家公安委員長、先ほどから私が疑惑と言っているのは、こういう、初めに、だから簡単な分かりやすい言葉で言えば、都合のいいことだけを出しているんではないかというようなことが更に疑惑を深めていくことになりますよと。だから、本当に全容をきちっと解明して、出すものは出す、うみを出す、うみがもしたまっていればですね。うみが一杯たまっているんじゃないかということを国民の皆さんも感じているわけですよ。だから、そのうみを出してくださいという意味で、ここも、細かいことになりますけれども、出してくださいと。そして、シロクロを付けましょうと。クロならクロ、仙波さんがクロならクロ、こういう無責任なことは言えませんけれども、ということをはっきりさせないと、国民はこの疑惑を払拭できませんということをずっとるる申し上げているわけです。

それで、もう時間がなくなりますので、最後になりますけれども、先般の決算委員会で、それから参議院の本会議でもこの警察の不正経理問題について警告決議、それと措置要求決議をいたしました。国会としてもこれはもうきちんと解明しないと、先ほどから話題にもなっていました国民の治安に対する不安感というようなものも払拭できない、そのことにこたえる警察としての活動も、現場の人たちが心からできないということを申し上げたいと思います。

今日、資料として愛媛新聞の記事をお配りしておりますけれども、この中にもう本当に悲鳴のような声が載っているわけですね。例えば、「偽りの一枚岩 十一」というところを見ていただきたいんですけれども、現場の警察官の方たちが市民から激しく不平不満をぶつけられ、捜査がやりにくくなった、胃が悪くなりそうだ、この問題が片付かないと仕事にならないというような、そういうふうに感じたり、取締まりをしていると、罰金もどうせ裏金にするんやろがというふうに、そういうばり雑言を浴びせ掛けられるというような現実があるわけですね。これは、そう言っている市民の方が勝手に警察を疑ってやっていると言えばそれまでです。でも、市民の中にこういった声があるということをきっちり受け止めて、この疑惑をはっきりさせてくださいよ。クロならクロでいいから、それをこれからどうするかということを一緒に考えたいという意味で私はずっと申し上げてきているんです。

そういう意味で、この決算の警告決議、参議院で決議しましたこの決議をしっかり実施していただきたい。政府として疑惑の徹底全容解明ということを警告しているわけですよ。文章を読みましょうか。

「昨年の北海道警察等に引き続き、愛媛県警察において捜査費等の不正流用疑惑が生じていることは、誠に遺憾である。 政府は、疑惑の徹底全容解明のため、」措置を取るようにということを警告、これは平成14年度から15年度、今回もやっているわけです、15年度分もですね。

ですから、国家公安委員長、最後に、やりますと、疑惑を払拭しますと。疑惑があることを、私が勝手に疑惑を持っているという先ほどの答弁は是非撤回していただきたいし、きちっとした答弁をいただきたいと思います。

私としては、第二期警察刷新会議のような第三者の疑惑解明のためのチームをつくっていただいて、警察の再出発のために踏み出していただきたい。それはもう是非国家公安委員長の御英断でお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
村田国家公安委員長
お言葉でございますが、調査結果報告書というのがあって、これの結果に重大な影響を及ぼすような事実を隠ぺいして報告書が記載されているとなるとならば、私は適正ではないと、こういうふうに考えますし、私ども国家公安委員会といたしましては、今回の調査結果報告書につきまして、その調査が適正になされたということで、一定の問題点は指示事項として幾つか指摘をいたしましたけれども、愛媛県公安委員会の管理の下で愛媛県警察が今回の仙波巡査部長の発言に基づきますいわゆる疑惑につきましてきちんとした調査をし、その結果を報告されたものと私どもは理解をしております。

なお、今後とも、こうした会計の不適正執行というものは誠に遺憾なことでございますので、まだ愛媛県の監査委員が御指摘なさった幾つかの項目がございますので、私どもとしては愛媛県警察がそのような監査委員の指摘事項について引き続き調査をしっかりやるように、警察庁を通じて督励をしてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
神本議員
終わります。
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