| 2005年4月7日(木) |
| 内閣委員会 |
| 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 |
| [PDF・103KB] |
| 神本美恵子参議院議員(以下、神本議員) |
午前中から構造改革特区法の一部を改正する法案ということで議論がされておりますけれども、主に監獄法のことが議論されてきましたけれども、私は、もう一つの特例措置であります私立学校法の特例にかかわるところを重点的に質問させていただきたいと思います。
まず、村上行革担当大臣にお伺いをしたいんですけれども、今回のこの法案の中で、私立学校法の特例措置ということで、具体的には二つ提案があっているというふうに聞いております。この提案がどのような経緯で申請されたのか。
午前中の御質問の中にも、株式会社の方が提案してきたのか、公共団体の方がやったのかということをちょっとはっきりした御答弁なかったようですけれども、 その経緯と、それから、この提案がされてその後に、内閣府としてどのような手続と議論の中で今回のこの特例措置というふうになったのかということについ
て、まずお伺いしたいと思います。 |
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| 滑川雅士・内閣官房構造改革特区推進室長兼内閣府構造改革特区担当室長(以下、滑川室長) |
まず、私の方から経緯について簡単に御報告申し上げます。
今回、この特例として御審議いただいております私立学校の特例、いわゆる公私協力学校の特例でございますけれども、これにつきましては、昨年11月に提案募集をした際に、福岡県の北九州市、それから千葉県の野田市というところからそれぞれ御提案をいただいたものでございますので、御提案主はそういう意味でいうと地方公共団体ということになります。
この特例措置につきまして、私どもこうした御提案をいただきますと、もう御存じのように、所管している省庁にこれが実現できるようにならないかということで御相談、御検討を依頼させていただきまして、その過程で議論を重ねてまいりました結果、今回この法案に盛り込ませていただいたような形で公私協力学校の特例ということでまとまったというような経緯になっております。 |
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| 村上誠一郎・行政改革担当、構造改革特区・地域再生担当大臣(以下、村上大臣) |
大体経緯は今、滑川室長が御説明申し上げたように、本来、先生の御地元に近い福岡県の北九州市と、それから千葉県野田市から提案があったのは、やはり例えば公立学校をやるにしても、民のいいノウハウがあったらそれを使えないだろうかというような感じで最初出てきたわけですね。やっぱりなかなか、今の法律上ではなかなかいろいろな障がいがありまして、結局、文部科学省と調整した結果、今回の特例を設けることにしました。
この特例措置によって、地方自治体の一定関与の下に、安定的な運営を確保しながら、民間事業者間のいろいろなノウハウや知見を生かした地域の特色ある教育活動の実現が可能になるんじゃないかなというふうに考えております。そういうことで、こうした特例も活用することによって、地域を担う人材が育成が図られればすばらしいし、また地域活性化にとっても意義があると思います。
一言で申し上げれば、今申し上げた官と民のいいところをうまくミックスして合体していけたらいいなと、そういうふうに考えております。 |
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| 神本議員 |
今大臣の方から、民のノウハウを取り入れるに当たってはいろんな障がいがあるというふうに、言葉じりをとらえるわけではないんですけれども、それが、それを障がいととらえるのか、やっぱり教育というものは、特に学校教育というのは公的機関を中心に今やっておりますけれども、それは障がいではなくて、非常に公共性の強い事業であるから、そこを担保するための様々な措置がとられているというとらえ方も一方では非常に重要だと思うんですね。
ですから、そういう観点で見たときに、そういったこともしっかりと議論をされた上での今回の特例措置になったのかということを、私はずっとこれから具体的に聞いていきたいと思います。
それと、今回の特例措置によって公私協力学校設立というふうになっていますが、今ちょっと人材育成とか地域の活性化というふうにおっしゃいましたが、この特区そのものの趣旨の中には、経済構造を改革する突破口にしたいということと、それから地域の活性化や経済効果を上げたいというようなこともありますけれども、それを否定するものではもちろんありません。この教育事業というものがこの経済効果というようなことに即結び付くのかどうかという点で、私は非常にずっと懸念と疑念を持っておりますけれども、今回のこの公私協力学校を設立するという、その目的はどういうことになるんでしょうか。 |
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| 村上大臣 |
| 委員御承知のように、特区も日本語特区だとか外国語特区とありますように、比較的、私が見ている限りにおいては、教育関係の特区というのは、エコノミー的というか経済的なことよりも、やはり、何というんですか、教育における、何というんですか、特殊性というか、特徴を出すというか、そういう方の方に私は重きがあるんじゃないかなという気がしております。 |
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| 神本議員 |
そういう点では大臣にも御理解をいただいていると思いますけれども、あとちょっと最後の方でまたこの評価についてお伺いしたいと思いますので、是非、細かいやり取り文科省とやりますが、教育の今いみじくも特殊性とおっしゃいましたが、その特性というところを少し考えていただきたいなと思います。
そこで、文科省にお伺いしたいんですけれども、もうこれは私が言うまでもなく、文科省が一番認識していらっしゃることだと思いますけれども、非常に公共性の強い事業であるということ、これを子どもの最善の利益を考慮するという、これは子どもの権利条約でも日本は約束しておりますし、考慮しながら人格の完成を目指す、これは教育基本法でございます、という、そういう目的を達成するという観点から、村上大臣の言葉をかりれば障がいですけれども、安定性や継続性といったようなものが非常に強く求められる事業であるというふうに思っております。
そのことを担保しながらも、そうすると非常に硬直化していくというような反面、そういったこともありますので、単に公が全部、公的機関でやればいいということではなくて、今の日本の学校制度が、学校法人という形で民の力も入れる、まあ学校法人という形でですね、多様性もそこで確保するということで、そういう制度設計になっているというふうに私は承知しております。
その観点から見て、今回の公私協力学校というもう一つの枠をつくるということの目に見える顕在的な機能としてのプラス面、マイナス面、あるいは目に見えないところでのプラス面、マイナス面というようなことを一定予測しておくことが必要ではないかと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 |
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| 塩谷立・文部科学副大臣 |
先生、今おっしゃったように、この新しい公私協力学校制度については、いろんな考え方の中で今回初めてトライをするものでございまして、特に地方公共団体と民間主体の連携協力による学校を設置したいという実際の提案を受けての特区においてその実現を図ろうとしているものでございまして、学校教育におけるまずは選択肢の多様化を図ろうと思っております。
この公私協力学校により、民間主体のノウハウや人材を用いて民間の創意工夫を生かしつつ、地方公共団体のニーズを反映した特色のある教育を実現することが可能になるわけでございます。
また、特区地方自治体の支援と関与の下で、安定的な経営を確保しながら特色ある学校の設置の促進が図られることにより、生徒や保護者に対してより多様な学校教育の選択肢を提供できるということでございまして、このこともある程度期待もされると思っております。
また一方で、地方公共団体が学校設置運営に関する基本計画を定め、毎年度、運営計画や収支予算の認可等を行う本制度はこれまでになかったものでございまして、その具体的な運用の在り方や効果について今後十分な検証を行う必要があると思っております。
あえてデメリットということは余り想定はしておりませんが、特に検討を進めていく上で、私立学校に比べて特別に優遇されているんではないかという点、これは関与と助成のどちらを取るかというような感じになると思いますが、そういった点とか、設置経費から運営費まで公費で賄われるとなると、民間サイドの運営努力が働かなかったりモラルハザードが生じるのではないかといったある程度の懸念はありますが、これは特区としての取組ということで柔軟的に試行的にやって、また、その成果を十分に検証していく必要があると思っております。 |
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| 神本議員 |
今回の特区申請の一つ、北九州市の方ですけれども、こっちは不登校や引きこもりの子どもさんたちのための学校をつくりたいということでありますけれども、今副大臣の方は選択肢を広げたいと、選択肢を広げる、あるいは特色ある学校というふうにおっしゃいましたけれども、それについては、今でも公立学校も特色ある学校ということで様々な、普通高校に限らず、それぞれの特色を出す努力をしておりますし、それから、私立学校は元々そういう建学の精神でそれぞれの特色を持ってやっているわけで、子ども自身、子どもの目から見たときに、この公私協力学校というものが特色を持った学校として映るのかということもありますが、今回、具体的な提案は、そういう引きこもり、不登校の子どもたちのためということですけれども、今現在、義務制を終了して、義務制のところで不登校であるというような子どもさんたちのそこを終了した後の居場所なり行き場所なり、学校は選択、学校には行っていないけれども大学には行きたいというような子どもさんたちの学ぶ場所、あるいは就職したいというときの学校教育から職業への接続というような観点から、私もこの問題については非常にどうなっているのかなと。
不登校の子が13万を超えてもう何年もたちますけれども、その子どもさんたちが義務制が終わった後で、義務制までは学校の教職員も、それから教育委員会もしっかりとその子どもたちの教育、学習権保障という観点からいろんな手だてを講じていると思うんですが、そこを終わった後は、後は本人と家族の、保護者の責任みたいなことになってしまっているのではないかという観点から、この点について文部科学省はどのようにその現状を把握していらっしゃって、そして、それに対してどういう手だてなり課題を持っていらっしゃるのかを文科省の方にお伺いしたいと思います。 |
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| 樋口修資・文部科学大臣官房審議官 |
お答え申し上げます。
今、神本先生からお話がございましたように、義務教育段階で13万人の不登校のお子様がおられると。私ども、このことに対して各種の施策を今講じさせていただいているところでございますが、高等学校の問題につきましては、御案内のとおり、長期欠席や中途退学の問題があるわけでございますが、こういった対応に当たりましては、各設置者におきまして教育相談やガイダンスの実施等、様々な対応を行ってきていただいているところでございます。
私ども文部科学省といたしましても、中学校における進路指導の在り方、あるいは高等学校の入学者選抜の在り方というものを改善をする、あるいは単位制高校とか総合学科など、多様な選択を可能とするような学校を設けることによって一人一人の子どもたちが高等学校に進学していただけるような機会を確保していく、あるいは高等学校におきます教育課程をより一層多様化、弾力化をしていくということで、個に応じた教育指導を充実をしていこうと。
それからまた、残念ながら中途退学等に陥っているお子さんの方々に対しては、大学への、上級学校への機会ということに関して、高等学校卒業程度認定試験というものが御案内のとおりあるわけでございまして、こういう認定試験を通じて大学進学機会を確保していこうという取組等々、様々な取組を行わしていただいているところでございますが、高等学校の問題については、取りも直さず分かる授業の実施ということが大事でございますし、個に応じた手厚い教育指導を行っていくということと同時に、一人一人を見据えたカウンセリングマインドに立った一層きめ細かな教育相談、ガイダンス、オリエンテーションというものを充実するように各設置者あるいは各学校における取組を促してまいりたいと思っているわけでございます。 |
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| 神本議員 |
今文部科学省の方から様々な取組をやっていると。
ただ、やっていることが本当にその子どもや保護者、住民のニーズにきちっとこたえられるような、それを十分満たすようなものになっているかどうかという点については評価が分かれますし、現に、そこにも、そういうところにも行けない子どもさんたちを受け入れてやっている民間のNPOとかがあるということから今回の提案も出てきていると思うんですけれども。
村上大臣、今回のこの制度設計ですね、この特例措置という、これは一体だれのものなのか。だれのニーズにこたえようとしているのかですね。
今、公的機関として、文部科学省がおっしゃったように、高等学校段階の不登校や引きこもりの子どもたちに対してはこういうふうにしたいと思っているし、しているというようなお話があったんですけれども、それでもあえてなおこういう別の法人をつくってやっていきたいという北九州の今回の提案ですけれども、それに対して、だれのニーズにこたえようとしているというふうに認識していらっしゃるでしょうか。 |
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| 村上大臣 |
| 北九州市や野田市の皆さんがどう考えているのか、本人に聞いてないんでよく分かりませんが、私がそんたくするところ、やっぱりそういうやはり子どもさんや生徒さんに合わせる、何というんですか、対応のことを考えて、私は生徒さんや子どもさんのための制度として提案してきたんじゃないかなと、そういうふうに私は考えております。 |
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| 神本議員 |
私は、やっぱりこういった問題については、さっき公共性が非常に強いと言いましたけれども、公的なところで住民のニーズにはきちっとこたえるべきではないかというふうに私は思っておりますので、今回の提案がどのように、特例措置によって実施されてどのようになるかということについては、本当に子どものためになるのかという観点から具体的な質問をしていきたいと思います。
まず20条、この特例措置にかかわるところ、20条の8項で、この財産、資格要件を特例措置で問わないということになっているんですが、8項でですね、ちょっと待ってください。公的な財産を無償若しくは廉価で貸与若しくは譲渡というふうになっていますけれども、簡単にその公的財産を譲渡できるものなのでしょうか。
土地、建物も持たずに、今回は高校、幼稚園を設置できるということが特例措置になっていますけれども、これは当該議会の議決で決められることになりますよね。このことは、憲法89条で言う公の財産の支出又は利用の制限、公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならないという憲法規定に抵触しないんでしょうか。 |
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| 金森越哉・文部科学省高等教育局私学部長(以下、金森部長) |
お答えを申し上げます。
憲法89条との関係でございますけれども、憲法89条では公の支配に属さない教育の事業に対する公金の支出を禁じておりますけれども、学校法人につきましては、学校教育法や私立学校法及び私立学校振興助成法によりまして、法人の解散命令など各種の監督規定が設けられておりますことから、これら三法の規定を総合的に判断いたしますと、公の支配に属しており、学校法人を対象とした現行の私学助成は憲法上問題ないとされているところでございます。
このたびの公私協力学校につきましても、私立学校法上の私立学校に当たりまして、学校法人により設置され、通常の私立学校と同様に学校教育法や私立学校法及び私立学校振興助成法の三法の規制を受けることとなるものでございますので、憲法第89条に言う公の支配に属しているものと理解をしているところでございます。 |
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| 神本議員 |
| そうしたら、もしこの公私協力学校が経営が立ち行かなくなってつぶれるといいますか、そうなったら、例えば譲渡した場合、市の財産をその公私協力学校に譲渡しているわけですけれども、その学校がつぶれたらその所有権はその後はどうなるんですか。また戻るんですか。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
協力学校法人の設立に当たりましては、特区地方公共団体が必要な施設設備を譲渡し、又は施設設備の整備に必要な資金を出捐する場合も想定されているところでございます。
学校法人の解散時における残余財産の帰属につきましては、私立学校法上、寄附行為の規定によりあらかじめ定めておくことが可能でございます。また、協力学校法人の残余財産処分に係る方針につきましては、特区地方公共団体の長が公私協力基本計画で示すことになっておりまして、協力学校法人はこの基本計画の定めるところにより、寄附行為を作成することとなっております。
このような仕組みでございますので、特区地方公共団体が拠出した財産につきましては、学校廃止の際には当該地方公共団体に返還されることとなるのが通常であると考えているところでございます。 |
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| 神本議員 |
わかりました。
次に、今度は6項で、20条6項で、これ、いわゆる指定要件になると思いますけれども、地方公共団体の長は、この申出に係る協力学校法人の基本計画に基づいて、その運営を継続的かつ安定的に行う能力を有するものという判断ができた場合に指定をできるわけですね。この判断の基準というのは、継続的、安定的にこの株式会社が運営できるのかということの判断基準はどのようなものになるんでしょうか。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
御指摘のございましたように、第6項におきましては、公私協力学校の設置運営を行うべき者を指定する際の要件として、新たに設立される協力学校法人が公私協力学校の設置を適正に行い、その運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有すると認められるときでなければ当該指定を行ってはならないものとしているところでございます。
協力地方公共団体がこの能力の審査を行います際には、公私協力学校の確実な設置という観点から、公私協力学校を設置しようとする法人等の教育活動の実績や、当該法人等が持つ具体の学校設置計画の内容、また、当該法人等の役員等の知識、経験や社会的信望などが審査されることとなるものと思っております。
また、継続的、安定的な運営の観点からは、一般的には当該法人等の財産的基礎が審査されることとなりますけれども、この公私協力学校の設置運営に当たりましては、協力地方公共団体から施設設備の提供や運営費の補助が行われることとなりますので、当該法人等の財産的基礎のみで私立学校法第25条の資産要件を満たすこととならなくても差し支えないものと考えております。
なお、各地方公共団体が指定を行います際の取扱いにつきましては、その設置しようとする公私協力学校の教育内容や地方公共団体が行う支援の内容等によりましても異なることとなりますことから、具体的な指定の基準につきましては、それぞれの地方公共団体ごとに定められるべきものと考えているところでございます。 |
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| 神本議員 |
結局は、その地方公共団体の責任において基準を定めて、その実績や役員構成や教育内容についてはやられるということになるんですね。
ということは、普通の私立学校の場合は所轄庁、都道府県ですよね、今回は北九州市という市になりますけれども、そこの判断で判断基準を設けてやるということになるんですか。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
これは、第6項の場合もそうでございますけれども、今回の公私協力学校の仕組みといたしましては、特区地方公共団体の支援と併せて、関与についても規定を設けているところでございまして、公私協力学校の設置運営に関しては、特区地方公共団体が基本計画を定めますし、また、公私協力学校法人は、毎年度の運営計画や収支予算についても特区地方公共団体の認可を受けなければならないというふうにしているところでございます。
したがいまして、この公私協力学校につきましては、特区地方公共団体が財政面での支援も行いますけれども、一方、設置運営に関し一定の関与を行うことを通じて、運営が継続的、安定的に行うことができるようにしようというものでございます。 |
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| 神本議員 |
| 次に、7項で、地方公共団体の長は、地域における教育の需要の状況の変化その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、協力学校法人に協議して、公私協力基本計画を変更することができるというふうに定めてありますけれども、この教育の需要の変化というものはどういうものなのか。また、これが地方公共団体と、その設立事業者の方ですかね、協力法人の方ですかね、そちらとニーズが合わない場合はどちらがイニシアを持つのか。例えば、具体的に授業料などの設定について非常に大きくここはもし意見が合わない場合、どっちが主体的にイニシアを取れるのかという点についてはどうですか。 |
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| 金森部長 |
お答え申し上げます。
御指摘ございましたように、第7項では、協力地方公共団体の長が地域における教育の需要の状況の変化その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、協力学校法人に協議して、公私協力基本計画を変更できるものとしているところでございます。
ここにおける教育の需要の状況の変化と申しますのは、例えば地域や社会の状況の推移などに応じまして地域住民の求める教育ニーズが変化することを言うものでございまして、例えば、地域の産業構造の変化に応じて新たな分野の人材育成が必要となった場合などのほか、生徒や幼児の数の変化によりまして収容定員を変更する必要が生じた場合なども教育の需要の状況の変化に当たることとなると考えております。
なお、この7項におきましては、必要がある、協力学校法人に協議して、公私協力基本計画を変更することができると、こういうふうになっておりまして、公私協力学校の変更に際しまして協議を義務付けております。これは、公私協力学校は、協力地方公共団体が策定いたしました公私協力基本計画の趣旨に賛同する者がその設置を行い、その計画の下、両者の連携協力で運営されていくものでございまして、このようなことでございますから、公私協力基本計画の変更につきましては両者の間で必要な調整が行われる必要があると考え、協議を義務付けたものでございます。
なお、協力地方公共団体の長は、最終的には協議が調わないままでも基本計画を変更することができないものではないだろうと思いますけれども、そのような場合には、やはりその後の教育活動に支障を来す懸念もあるわけでございますので、特区地方公共団体といたしましては、可能な限り調整を図っていくということが必要だと考えております。 |
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| 神本議員 |
| この条文を読むと、主語が地方公共団体の長となっておりますので、長はその協力学校法人に協議して、とじゃなくてにになっているんで、私はイニシアはやっぱり地方公共団体、イニシアといいますか、主体と責任は地方公共団体だというふうにこれは考えていいのでは、考えるべきではないかと、それが公共団体の責任ではないかというふうに思いますけれども、そういうふうに受け止めてよろしいですね。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
御指摘のように、この公私協力学校の設置、運営に当たりましては、特区地方公共団体と民間とが連携協力して設置、運営をいたすものでございますから、例えば基本計画を変更する必要が生じたような場合には、特区地方公共団体の長が協力学校法人に協議をすることになっておりまして、両者の調整を図るということが大変重要なことと考えております。
ただ、この公私協力学校のその基本的な教育の目標をどうするかというようなことにつきましては、4項にも規定がございますけれども、まずは協力地方公共団体の長が教育目標や収容定員などの基本計画を定め、これを公告いたしまして、それに賛同する者が申し出て指定を受けるという仕組みを取っておりますので、最終的な場合にはどうかということになりますと、先ほどのようなお答えになるわけでございますけれども、やはりこれは特区地方公共団体と民間との連携協力で設置、運営を進めていくというのが基本でございますので、十分な協議、調整を図っていただきたいというふうに考えているところでございます。 |
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| 神本議員 |
ちょっとくどく言いましたのは、結局この公私協力学校というのは、資本金はその株式会社が、北九州市の場合ですけれども、出すとして、校地、校舎は市が無償、廉価、譲渡、いずれかの方法で出すわけですよね。そして、その学校、校地、校舎は私も見ていないんですが、どうも3校あった中学校が統廃合によって2校になったので、その真ん中にあった中学校が校地、校舎が要らなくなったと、そこを活用したいということも市の側にはあるらしいんですけれども、そこが築何年ぐらいなのか、これから改築、改修が必要なのか、耐震化などを考えたときにですね、それから、今後何年かたったときに維持費も要るでしょうし、そういったものも必要な補助金を市が出すというふうになっていますね。それから、校地、校舎も貸して、貸すなり譲り渡すなりして、必要な補助金も交付して、またこれは法人ですから、私学助成の対象にもなるんだろうと思うんですね。
そういうふうに公的支出をたくさんやっていって、しかもその授業料が高い負担になったら、保護者からすれば、税金も投入して授業料は公立学校や私立学校よりも高いわとなると、これはちょっと問題になるのではないかと思うんですけれども、この授業料の設定ということについてはどういうふうにお考えでしょうか。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
公私協力学校の授業料などにつきましては、特区地方公共団体が示す基本計画の下、住民のニーズを踏まえながら適切に定められるものと考えておりまして、さらに、その教育活動全般につきましても、毎年度の運営費の補助や運営計画の認可などを通じ、質の確保が図られていくものと考えているところでございます。
なお、公私協力学校も含めまして、高校以下の私立学校につきましては、都道府県知事の所管に、所轄に属しておりますので、国がこれらの学校に対して直接指導などを行うことはございませんけれども、特区計画の認定の際には、文部科学省といたしましても、その計画の内容について十分確認を行い、教育の水準の確保が図られるようにしてまいりたいと考えております。
また、国による特区の評価に際しましても、これらの点を十分踏まえて適切に評価をしてまいりたいと考えております。 |
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| 神本議員 |
是非、その適切な指導といいますか、それは必要だと思うんですね。というのが、例えば授業料だけ見ると、県立で今9,000円ですか、それから定時制、通信制は約2,000円ぐらい、それから私立の場合は平均して4万円ぐらいというふうに聞いております。私立は授業料のほかに入学金が必要ですけれども。この私立と県立の、せめて私立よりは安く、県立よりは高くなることがあるかもしれませんけれども、安くならないと、公的資金をこれだけ、資金といいますか、公的資金ですね、投入するわけですから、ならなきゃいけないと思うんです。そこはこれから文部科学省としても指導していくということですので、確認をさせていただきたいと思うんですが。
次に、じゃ、そういう授業料と、あと教育条件といいますか教育水準といいますか、そういったものを確保するという観点からは、高校設置基準が改正されて最低基準になったというふうにお聞きしております。そのことによって高校設立というのはかなりしやすくなったというふうに聞いていますが、それは最低基準ですから、住民の側、受ける側からすれば、教育水準がある意味では下がったとも言えると思うんですね。
そのような状況の中で、この公私協力学校法人の学校を設立して、高額の授業料で、水準は、水準というよりも教育条件の水準ですね、は安上がりで行われるような高校になれば、それは問題ではないかなと思うんですね。このそれこそ特区の多様な教育、民間のノウハウを生かした多様な教育、地域の活性化、住民のニーズに応じてというようなところ、本旨からも外れるのではないかと思いますので、そうならないためのモニタリングといいますか、それはどこが行うようになるんでしょうか。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
公私協力学校の教育成果などのモニタリングについての御質問でございますけれども、公私協力学校の運営につきましては、特区地方公共団体が毎年度運営計画や収支予算の認可を行うことといたしておりまして、仮にも経営効率のみを優先した不適切な運営が行われることのないよう、必要なチェックを特区地方公共団体が毎年度行っていくこととなるものと考えております。
こういうことでございますので、公私協力学校の運営に関するモニタリングにつきましては、ただいま申しましたような特区地方公共団体によるチェックがこれ基本になるわけでございますけれども、国といたしましても、特区評価などのプロセスを通じ、公私協力学校の状況について適切に把握を行っていきたいと考えております。 |
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| 神本議員 |
| その地方公共団体にそういうノウハウはあるんでしょうか。チェックをする、教育水準や、教育水準がきちっと担保できているか、効果が上がっているかというようなノウハウは地方公共団体にあるんでしょうか。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
公私協力学校の設置運営に関しましては、地方公共団体の長が基本計画を定めることにいたしております。その基本計画では、教育目標や収容定員や授業料、その他公私協力学校の設置運営に関する重要事項を定めるわけでございますけれども、そういった場合、また毎年度、年度計画や収支予算の認可をするような場合がございますけれども、そういう場合には地方公共団体の長は、法案では16項の規定になりますけれども、当該協力地方公共団体の教育委員会に協議しなければならないというふうな規定を設けてございます。
したがいまして、教育委員会、常日ごろから公立学校を所管しておりますし、またそれぞれの地域の教育事情にも精通した者が職員として配置をされておりますので、そういった教育委員会との協議ということも通じまして、先生御指摘のような適切な評価というのも可能であろうというふうに考えているところでございます。 |
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| 神本議員 |
| 教育委員会がノウハウを持っているというようなお話でしたけれども、教育委員会、県の教育委員会は県立学校所管ですよね、をしていますね。それから私立の学校については知事部局の私学学事課が所管をして、それから市町村の教育委員会は義務制の公立学校を所管しているということで、この公私協力学校の所管は、北九州市でいえば市ですよね。市は、これまで市の教育委員会は市立の小中学校所管ですので、高等学校の様々な問題についてそういうノウハウがあるのかどうか、北九州は一つ市立高等学校があるというふうには聞いていますけれども、そこはどうなんでしょうか。通告していないんですけれども。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
これまでにない公立学校や私立学校をつくろうというのがこの公私協力学校でございますので、特区地方公共団体でこの公私協力学校をつくろう、そのためには基本計画などを策定するわけでございますけれども、そういう特区地方公共団体におきましては、そのためにどうすればいいかということを自分たちでも考えるだろうと思いますし、また、いろいろな方の御意見やアドバイスも踏まえながら考えていくだろうと思いますので、確かに先生御指摘のように、教育委員会、市町村の教育委員会の中には規模の大きいところや小さいところやいろいろとございますけれども、この公私協力学校法人を設立して公私協力学校をつくろうというようなところにおきましては、教育委員会などと協議しながらそれなりの御準備をしていただけるものというふうに私どもは考えております。 |
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| 神本議員 |
| それでは、さっきもちょっと言いましたが、この公私協力学校が経営上閉鎖されたときに、そこに通っている生徒への責任というのはどうなるのか、それから扱いはどうなるんでしょうか。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
公私協力学校が閉鎖された場合の生徒への責任についての御指摘でございますけれども、特区地方公共団体と協力学校法人が相互の協力を解消して公私協力学校を廃止しようとする際には所轄庁の認可を要することになりますが、当該学校法人が当該認可の申請を行うに当たりましては、生徒などの修学の機会の確保につきましても十分配慮した上でこれを行うこととなるものと考えております。
また、指定の取消しという場合もございますけれども、指定の取消しは地方公共団体から学校法人に対する協力解消の意思表明となるものでございますが、学校教育法上の認可申請を経て所轄庁の認可を受けるまでは当該学校は公私協力学校として存続することとなるものでございますので、その間におきましては、現に在学する生徒等に対しては、当該学校法人や特区地方公共団体の協力によりまして転学のあっせんなど必要な措置が講じられるものと考えているところでございます。
なお、所轄庁が廃止の認可を行うに当たりましては、現に在学する生徒がございます場合にはその修学の機会を確保するということは大変重要なことでございますので、在学する生徒の修学の機会の確保にも配慮しながらその認可の時期を決定することとなるものと思われるところでございます。
また、転学のあっせんなどの措置に際しましては、関係者や関係機関の協力が不可欠でございますので、所轄庁たる都道府県知事におきましては、関係機関などへの要請など必要な支援が行われることが望ましいものと考えております。 |
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| 神本議員 |
開学する前から閉鎖したらどうなるかとかいう、こういう質問は本当に私は申し出ていらっしゃる北九州や野田市には大変失礼かなと思いながら、しかし初めての試みでもありますし、もしもそういうことが懸念、もしもじゃない、私は懸念を持っておりますので、そういったときに生徒さんはどうなるのかというようなことはしっかりと、そういうことがないように、まずその前にやらなければいけないし、もしもそういうことがあっても安心してほかの学校に編入できますよとか転学できますよというようなことをきちんとこれはやっておかないと、子どもにとっては取り返しの付かない、大事な修学の機会でありますので、しかも、それは自ら選択してこの学校を選んだというばかりではない子どもさんももしかしたら、というのは、これ言い始めると非常に時間が掛かってしまうんですが、今の高校の在り方については、私学も含めてですけれども、公立も私は非常に疑問を持っています。というのは、本当に輪切りで、どこの大学に行くかというような入学試験によって輪切りされているというふうに言われていますよね。
そういう、どこの学校にも行けなかった子どもさんが引きこもりや中途退学や不登校というような形で、そういった子どもさんたちが行く学校として、定時制や通信制ですかね、そういう県立の公立の学校が各県に一校ずつぐらいあるというふうに聞いていますが、とてもそこでは需要を満たせていないという、そういったところをこの公私協力学校でやってみようという取組ですので、私はこれは全く反対とかいうことではないんです。これが、この取組が本当に安定して継続的に行われていけばいいなという面も思うんですけれども、それに対する懸念をずっと今まで申し上げてきたわけですね。もしものことがあったときには、あってもきちっと子どもたちの行き先は保障される、そこは公的機関として保障するんだということを明確にしていただいたというふうに私は今思いました。
一方、私立、今学校法人である私学の経営もいろんな問題が言われております。多くの場合、私学の場合、ファミリー経営というふうに言われていますけれども、そのために学校財務の透明性がなかなか確保されないということで、昨年の4月からこの公開性が強く求められているというふうに聞いていますが、この公設民営、今回の協力学校の財務の公開性、透明性という点はどのようになるんでしょうか。公認会計士の監査などが必要ではないかと思うんですけれども、そこはどういうふうになるんでしょうか。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
一般に、学校法人はその収入を授業料などの生徒納付金に依存しておりまして、そういうことから申し上げますと、在学生や保護者などの関係者の理解と協力を得るためにも財務情報を公開し、説明責任を果たしていくことが極めて重要であると考えております。このため、御指摘ございましたように、平成16年には私立学校法の改正を行いまして、学校法人が備えるべき一定の財務書類について保護者などの関係者への閲覧に供することを義務付け、今年の4月から施行されたところでございます。さらに、文部科学省では、法律に規定する内容に加えまして、各学校法人の実情に応じて、インターネットや広報誌の活用なども含め、より積極的な財務情報の公開の取組を促しているところでございます。
今回の公私協力学校につきましても、学校法人によって設置される私立学校として、ただいま申し上げました私立学校法に基づく財務書類の閲覧を義務付けられることとなりますが、さらに、特区地方公共団体から施設設備の提供や運営費の補助を受けて運営されるものであることを考えますと、地域住民の方々に対してより一層の説明責任を果たすことが重要だと考えているところでございます。このため、財務情報につきましてもよりきめ細かな情報の公開がなされるよう、今回の法改正がなされました後には、関係地方公共団体等に対して必要な指導を行ってまいりたいと考えております。
なお、公私協力学校の財務状況につきましては、公認会計士による監査や特区地方公共団体自らによる監査など、それぞれのケースに応じた適切な方法によりチェックがなされ、財務会計処理の適正が期されていくものと考えているところでございます。 |
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| 神本議員 |
次に、そこで働く教職員の方の問題についてちょっとお伺いしたいんですけれども、通常の私立学校と同じ設置基準になるわけですよね。
今の私立学校の多くは非常勤の方が頑張っていらっしゃるというふうに聞いているんですね。結局、これは経営を立ち行かせるために、今少子化の中で、子どもさんも減っているというような中で、経営が非常に厳しい状況というのもあると思うんですけれども、非常勤講師の方が悪いっていう意味で言っているわけではないんでそこは誤解してほしくないんですけれども、いわゆる一言で言えば安上がりといいますか、非常勤の方をたくさん雇って、それで経営、経済的な効率性を上げているっていうような私学もたくさんあるというふうに聞いておりますが、この公私協力学校も、私学と同じ設置基準でいきますと、教職員の方の雇用はどういうふうになるんでしょうか。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
公私協力学校におきましては、その教育活動を通じて十分な教育効果が上げられることとなりますように、特区地方公共団体が毎年度の運営費の補助などを行いますとともに、年度計画や収支予算の認可などを通じて当該学校の運営に関し必要な関与を行うこととなっております。
どのような教員を雇用し、またその給与水準をどのようにするかということにつきましては、各学校の実情に応じて適切な考慮がなされるべきものと考えておりますが、いずれにいたしましても、公私協力学校におきましてはより効果的な教育活動が展開されることとなりますよう、特区地方公共団体が必要な支援と関与を行っていくこととなるものと考えております。 |
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| 神本議員 |
| ここで働かれる教職員の方々の身分はもちろん公務員ではないですね。そうすると、私立の学校の先生たちと同じように給与とか労働条件に関しては公務員とは違うんで、ちょっとそこはどういうふうになるんでしょうか。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
ただいま御指摘がございましたように、公私協力学校の教職員は協力学校法人に採用、協力学校法人に雇用された職員でございますので、公務員ではございません。したがいまして、一般の民間企業と同じような労働基準法などの適用を受けるものでございます。 |
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| 神本議員 |
となると、労働協約とか服務規程などがそこでは定められるというふうになるんですね。
私、ちょっとホームページというかインターネットで調べましたら、今ここに名のりを上げていらっしゃる事業体のところの学校ですね、学園は、校長先生はどっかの高校の先生のOBらしいんですけれども、あと先生方、非常に若い。29歳の方が教頭先生で、あと教務主任も20何歳というような、非常に若い。
それで、ほかの学校にないユニークな教育というものが、教育活動が行われるという期待も一方では持ちながら、私のようにずうっと公立学校の経験をしてきた者からすれば、教職員の何といいますか、教育活動というのは一人一人の教育活動で成り立つわけではなくて、教職員集団で成り立つわけですし、そこの教職員同士の連携や、あるいは様々な職種が学校の中には必要です。例えば、教員だけではなくて養護教諭もいれば、高校であれば実習を助ける実習の先生もいるし、図書館の司書の方も必要だしという、そういう教職員の配置基準ですね、常勤、非常勤だけではなくて。そういったものも全部公立や私立と同じ基準になるんでしょうか。 |
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| 金森部長 |
お答えを申し上げます。
学校における教員の配置基準などにつきましては、それぞれの学校の設置基準に従って私立学校や公立学校と同様の基準を満たさなければならないものと考えております。 |
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| 神本議員 |
それでは、もう最後になりますけれども、こういう、今、村上大臣、お聞きいただいたら、非常に何か縛りが強い。障がいという言葉を最初にお使いになりましたけれども、ある意味では、縛りというよりも私は、最低の教育水準を維持する、あるいはそれ以上に充実していくというために、今文部科学省に御答弁いただいたいろんなことは、そこを確保する、担保するための私はことだと思うんですね。
じゃ、今回の特区提案が、ほかの特区提案の状況を見ますと、大体一年ぐらいで評価がされて全国展開というふうにされているようですけれども、この教育という事業に関しては1年や2年で評価が出せるものなのか。例えば、来年開学をして、そこに生徒さんが来たと、300人ぐらい予定しているらしいですが、それで一年たって教育効果が上がったとか、ほかよりも特色のある教育ができたとか、住民のニーズに十分にこたえたとかいうような結果というものは軽々には出せないんではないかと思いますけれども、この私学の特例措置についての評価はどのようなプロセスや基準で行われるのか、村上大臣にお伺いしたいと思います。 |
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| 村上大臣 |
御高承のように、特区の全国展開は、特定地域における規制改革を全国的な規模の規制改革へ波及させる観点から、民間人で構成されている評価委員会というところで特段に問題がないと判断された規制の特例措置について、速やかに全国展開を行うということにしております。また、規制の特例措置の全国展開に当たっては、供給者の視点のみならず消費者、また生徒さんや、そういうニーズの、需要家の視点をより重視することによって評価委員会はすると思うんです。評価委員会は、教育分野の有識者始め様々な分野の有識者から構成されておりますんで、教育関係の特例措置を始め、個々の特例措置については十分な評価が行われているというふうに思っております。今後とも、評価委員会の意見を踏まえて全国展開を適切に推進していきたいと考えております。
それから、私見を申し述べれば、私も先生とある面じゃ似ていて、ずうっと小学校から大学まで公立というか国立でした。
ただ、私は、ずっと振り返って見ていると、教育の方もやっぱり時代の変遷というか流れに沿って、やはりいろいろなそのニーズやそういうものに対応していかないと、やはり今の公立学校というものだけで本当に適応できるのかなという気はしています。
そういう意味で、今回はこの特区においてそういう様々な試みというかいろいろな可能性というか、そういうのを提供することによって、やはり日本の今までの教育界に新たな一石と申しますか、一つの強烈なインパクトを与える可能性は私はあるんじゃないかなと、そういうふうに考えています。 |
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| 神本議員 |
そういう可能性がゼロとはもちろん言いませんし、もうこういうふうにしてこの法案で提案されて、これから北九州市、野田市はやってみるわけですから、それについては一定のやっぱり失敗がないようにということをやっていく必要があると思います。
ただ、評価委員会というところできっちり評価をしていくと、これを全国展開できるものなのかどうかというその評価の基準についてなんですけれども、これは評価委員会ではありませんが、昨年の11月の、これ通告していないことなんですが、11月16日の夕刊、読売の夕刊で、規制改革・民間開放推進会議教育・研究ワーキングチームの委員に内定していた方が、内閣府の要請で委員就任を辞退させられていたということが報じられておりまして、私もこれ見たときにびっくりしたんですけれども、その辞退をさせられた方は、株式会社が教育分野に参入することについて反対意見というか、慎重意見を述べられたということで辞任させられたというふうに聞いたんですが、こういうことで、この事実関係をまずお伺いしなきゃいけないんですが、それはどうなんでしょうか。
済みません、通告していないんですが、昨年の11月16日に報道されていたんですが。 |
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| 村上大臣 |
それは質問通告なかったんで、私の五つの分野の一つの規制担当なんで、ちょっと担当者が来ていないんで事実関係をはっきりお答えできるとは限んないですが、私の聞いている分野においては、それだけで替えたわけではないように聞いております。
それで、特に今委員が言われたように、教育の問題について特別なあれがあるからというのでそういう規制改革の委員を、当初入る予定だったのが、そういう訳で、そういう理由で入らなかったわけではないというふうに私は聞いております、はい。 |
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| 神本議員 |
事実かどうかははっきり、通告していないのでここで確認することはできませんけれども、この方は、利益の株主還元を優先するために不適当だというふうにおっしゃっているんですね。
これから評価をしていくときに、こういう反対意見や慎重意見を持った方も入れて、きっちりと、それから教育はやっぱりこういうふうに日本の制度設計ではやっているというところもしっかりと受け止めた上で評価をしていかないと、私はやっぱりまずいんではないかと思います。
だから、内閣府の今後の評価の基準のつくり方や評価の検討についても、文部科学省が、私は、それの意見だけ聞いておけばいいとはもちろん思いません。文部科学省に対してもたくさん言いたいことはありますけれども、教育行政の責任庁としての文部科学省の意見もしっかり入れてこの評価をして、今後の検討をしていただきたいということを思いますので、最後に、じゃ一言。 |
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| 村上大臣 |
正に委員のおっしゃるとおりだと思います。
私は、先ほど来申し上げているように、教育関係の特区はどちらかというと、申し上げたように、英語教育特区だとか日本語教育特区のように、その教育内容についての、何というんですか、アレンジを入れた新しい方法をチャレンジするという要素が多くて、委員が御懸念するような商業ベースの動向というような、何というか、色合いは、私が見ている限りにおいては少ないと思います。
それからまた、今委員が言われたように、そういうものの判断について、これはまあ八代委員会と我々は呼んでいるんですが、この八代委員会においてそういう問題について公平公正にきちっと評価できるように、私が在職中である限りにおいてはきちっと担保するように努力します。
以上であります。 |
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| 神本議員 |
じゃ、最後に。
是非ともそういう立場で、在職中と言わずにこれは、いや、本当に、結果は在職中に多分出ないと思います。ずっと10年ぐらい在職されるなら別ですけれども、そういう意味では文部科学省にも一言決意言っていただきたかったんですが、時間が来ましたので。
ただ、教育の問題は非常に、株式会社参入は困難というとらえ方ではなくて、本当に日本の子どものためにいいのかどうかという高いところからも、それから具体的な一人一人の子どもに目をやったところからも検討を慎重にしていただきたいということを重ねて申し上げまして、終わりたいと思います。
ありがとうございました。 |
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