| 2005年3月28日(月) |
| 決算委員会 |
| 平成17年度一般会計、特別会計、政府関係機関予算についての委嘱審査 |
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| 神本美恵子参議院議員(以下、神本議員) |
残された時間、わずかでございますので、もう早速入らせていただきます。
今日、私は、警察不正経理問題一点に絞って、国家公安委員長、警察庁の方に、それから時間ができるだけ時間内に済むように、会計検査院の方も院長おいでいただいておりますので、御質問させていただきます。
昨年末のこの決算委員会のスタートに当たって、昨年の会計検査報告の中で警察問題については特定検査対象事項として掲記されておりました。それについて、掲記された内容は北海道、福岡県警のことが主だったかと思いますが、その後新たに出てきた問題として、やはり内容的には同じような手口で行われている愛媛県警の問題でございます。
今日お手元に委員の皆さんにも、愛媛県警本部が内部調査をいたしました調査結果報告書というのを、ちょっとページ数が多かったんですけれども、皆さんにもお配りをしています。これ、今すぐ読んでいただいても時間がないんですけれども、私これを一読しまして、大変疑問点、矛盾点、何か所も見付けてしまいました。当然、国家公安委員長もお読みになっていただいていると思いますけれども、その一つ一つ本当はこれはどうなんだどうなんだとやりたいんですけれども、相手は県警本部です、愛媛県警ですから、それは存ぜぬ、知らぬと言われれば意味がありませんので、指摘をまずしたいと思います。
まず一点、この報告書の随所に「使用頻度の高い店舗」云々という文言があります。委員の皆さんにお配りしています、まず二ページ、この愛媛県警大洲警察署の捜査費執行調査なんですが、この(1)、[1]、アのところに、捜査費の執行は3,481件、1,430万4,448円あるんですけれども、この中で「使用頻度の高い店舗のものと、当該店舗において使用されている領収書との照合等を調査した。」というふうに書かれてございます。その下の方にも、[2]調査結果、ア、(ア)の3行目のところにも「使用頻度の高い店舗に対する聴取及びこれらの当該店舗において使用されている領収書との照合を行った」というふうに、なぜその使用頻度の高い店舗5店だけを対象にしたのかという疑問がまず浮かびます。すべての領収書を確認すべきではないか。その領収書の店が実在するのかとか、協力者が本当に受け取ったのかということをやるべきなのに、こんな調査だからやっぱり駄目なんじゃないかというふうに、まあ結論付けるの早いんですが。
二つ目の問題点は、3ページの(エ)と(オ)のところに書かれているんですが、このゴム印で作った偽領収書のことを「白地の領収書」というふうにこの中では使ってありますけれども、(エ)のところに「その際に白地の領収書を渡された上、これに金額及び日付を書き込むように言われ」たというふうに記述されています。これはもう明らかに組織的にこの白地の領収書を使って偽領収書が作られたということがこのことで分かると思いますけれども、これについて、そのすぐ下に、署長、副署長は「偽領収書が使われ、事実と異なる会計書類が作成されていたことを知らなかった。」ということがその下にも書いてございます。年度、11年から13年、14、15年、いずれも署長、副署長は「知らなかった。」というふうに書かれています。それから、署長、副署長が知らずにこういう偽領収書が作られるということがにわかには皆さん信じ難いんではないかと思います。
また、その次の4ページの一番最後に、「関係者から聴取を行ったが、これらのゴム印を使用して、誰が、いつ、どこで白地の領収書を作成したのかについて、確認できなかった。」。でも、現に、先ほど読んだところでは、白地領収書を渡され、上司から渡されて作りましたという供述といいますか説明が記述されているのに、だれが作ったか分からないというのは、私、これは非常に矛盾しているんじゃないかなと思いましたのが二点目。
三点目が、この調査の聞き取り対象者が警察の捜査員とか会計担当者に限られているんではないか。幾つか店舗にも、店舗の方にも聞いたというふうに書かれていますが、その店舗は文房具店とかゴム印店のようであって、領収書を発行した、偽領収書を発行したふうになっているその店舗には当たってない、それから協力者にも当たっていないのではないかと。それでは完全な調査とは言えないのではないか。
四点目、ここが一番大きいんですけれども、3ページの(ウ)のところです。先ほどお読みしたところの上、(ウ)の一番最後のところに、「いずれも捜査費として執行されたものと認められ、個人的利得を疑う事実は認められなかった。」と早々に結論付けていらっしゃいます。ところが、今日ちょっともう一つ、県の、愛媛県の監査報告が出ております。その中には、個人的流用がなかったというふうなことは結論付けられないと、これとは全く違う結論が出ている。そのことは今日ちょっと御紹介できないんですけれども、そういうような県の内部監査が行われております。
これについて、委員長、どう思いますかということを聞きたいんですが、もう時間がありませんので、こんなこと、こんな内部調査が去年の9月17日に結果が出て、そして今年の1月20日に現職の警察官の方が、先ほど山本委員からも御質問がありましたけれども、実名を公表して顔も出して内部告発をされました。その方は、その4日後には異動、配転になって、報復人事ではないかという、この疑いもまた別の機会に明らかにしたいと思いますけれども、そういう新たな事態が起きていますけれども、国家公安委員長、この愛媛県警本部の内部の調査と、それからその後内部告発が起きた、この新たな事態が起きて、国家公安委員会としてきちっと警察庁に指示をして再調査をすべきではないかと思いますけれども、いかがですか。 |
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| 村田吉隆・国家公安委員会委員長 |
前段の、まず、御質問が二点ございましたから、それにお答えを申し上げたいと思います。
この愛媛県警による昨年9月の時点での調査報告書でございますが、これは愛媛県内で報道がございまして、それに基づいてこの大洲署の問題、会計経理の不正執行の問題ということで、それを明らかにするために調査が行われたと、こういうふうに私は考えておりまして、そういう問題点を絞ったところの調査であったということでございますが、その報道の事実関係を明らかにするために、愛媛県の公安委員会の指導の下に愛媛県警が調査を行ったと、こういうふうに私は考えているわけでございます。
二点目でございますが、二点目は、現職警官が内部告発をしたと、こういうことでございますが、事実関係を、まず本人にも御協力をいただいて、現職警官が言っていることにつきましてしっかりとした調査を行うということが必要だと私は考えているわけでございます。
最後の点でございますが、国家公安委員会といたしましては、昨年の4月に国家公安委員会規則を改正いたしまして会計監査をすると、こういうことになっておりまして、昨年も全国的に会計監査をしているわけでございまして、その結果の報告についてはやがて私どものところに報告があると、こういうふうに思いますので、国家公安委員会としては、会計監査に関しますその報告を聞いた上で、一層更に、警察庁に対しまして、会計執行の適正化について我々としての指示、あるいは改正すべきことがあればなお我々は厳しく指導をしていきたいと、こういうふうに考えているわけであります。 |
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| 神本議員 |
国家公安委員会規則を改正して昨年4月からまた監査を充実しているというお話でしたけれども、それをもってしてもこういう内部監査しか、監査といいますか、内部検査しかできてないということを私は申し上げているんで、何にも前進してないというふうに思いますが、これはもう公安委員長に聞いてもしようがないので警察庁の方にお伺いしますけれども、県の監査委員の報告を読みましたら、愛媛県警の対応が余りにもひどいです。
今日、時間がないんで本当にまたの機会にしなきゃいけないんですが、まず新聞報道等でも、それから先ほどの山本委員もおっしゃいましたけれども、開示された資料が9割は非開示だったとか、ほとんどマスキングされていたとか、聞き取りの、協力者への聞き取りは全然協力してもらえなかったとか、そういう県警の対応に基づいて監査報告を監査委員の方から出されているんですが、読んでいると本当に怒りに満ち満ちています。
ちょっとだけ分かりやすいところを御紹介しますが、情報の開示については、口頭でも、それから文書でも警察本部に強く要請をしたけれども、また公安委員長に対しても申し入れたけれども、それがかなわなかったと。協力者等の住所、氏名等はコピーやメモをせずに、併せて協力者等に対し直接調査をしないのであればそれは見せてもいいですよと言われたり、それから捜査員に対する聞き取り調査をするときも、ほかの人を立ち会わせないようにって言ったのに、上席者を立ち会わせないと聞き取り調査をさせないというふうに制限をしたりというようなことが行われているわけですね。
こういった県の監査に対する不誠実な対応について、警察庁は通達を出したりして、きちんと対応するようにというふうに行われているんですけれども、改めて通知をすべきじゃないですか。この愛媛県警の県の監査に対する対応について、簡単に、どのように思われるか、そして改めて指導をやり直して、協力者にも会わせるようにすべきではないかと思いますが、いかがですか。 |
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| 安藤隆春・警察庁長官官房長(以下、 安藤官房長) |
お答えいたします。
警察庁は、これまで各都道府県に対しまして監査委員の監査に対してはできるだけ協力をするようにと、具体的に言いますと、特段の支障のない限り、捜査協力者の氏名などについても可能な限り、まあこれは個別具体的に判断してということでありますが、監査委員に提示すべきものと考えて指導してきたわけであります。
今御指摘の愛媛県警についてでありますが、一点、最後の方の立会人を入れることについてということでありますが、これは監査委員会との最終的な交渉で監査委員と話合いが付きまして、これは立会人を入れるという協議が整ったということを御指摘をしておきます。
基本的にどうかということでありますが、先ほど言いましたように、できるだけ協力するということでありますが、愛媛県につきましては、これはちょっと他県と特殊な状況にありまして、監査委員の方から捜査協力者に直接聞き取りを行うという申入れが、強い申入れが何回もされたということで、県警と監査委員の間でいろいろ協議が持たれたわけでありますが、やはり県警としましては、現に捜査協力者に事情聴取がなされるということになれば、捜査協力者との協力関係が、これまでの協力関係が損なわれる、あるいは今後の情報提供の期待ができない状況となるなど多大な支障が生じると判断しまして、捜査協力者の氏名を開示しないなどの措置をとらざるを得なかったと我々警察庁は報告を受けているわけでございます。
いずれにいたしましても、監査委員の監査に当たっては、引き続き、愛媛県警ができるだけ、できる限りの努力を行うよう指導してまいる所存であります。 |
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| 神本議員 |
立会いの件は話合いが付いたというふうにおっしゃいますけれども、これは上席者が立ち会っているために捜査員はいろいろ聞かれても本当のことが言えないというようなことも言っているんですよね。ですから、話合いが付いたのは、本当はこれは監査委員、県の監査委員の方は所属の会計課職員だったらいいというふうにおっしゃっているのに、わざわざそうではない上席をそこに立ち会わせたというようなことで、やむを得ず、やむを得ないと判断したというふうにこの報告書にはにじみ出ているんです、悔しさが、県の監査委員のですね。
それともう一つ、協力者、協力者への聞き取りといいますか、直接面接をしてっていうことについても、その捜査上の秘密だの協力者の保護だのっておっしゃいますけれども、そういったことで直接聞けないがために、県の監査委員は、ずっと調査の結果のところを読んでみますと、全部語尾が、理解できる説明が得られなかったということが繰り返し出てくるんです。理解できる説明が得られなかった。何ら回答が得られなかった。捜査報償費の適正な支出とは言えないと。詳しい中身言えませんが、疑義が払拭できる説明は得られなかった。各捜査協力者に対し交付した謝礼の額とも符合するものではなかった。不適切である。明確な回答は得られなかったという、もうこういう調査結果がずっと羅列され、記述されているわけですね。
そして、最後の結論に、協力者に対する金品の提供や協力者等との接触費については、適正に執行されているとも、違法又は不当な執行であるとも判断することができなかったという結論が出されております。これでは本当に、警察のこの不正経理問題でこのような監査に対する対応で疑義が払拭できる、あるいはここまでは不正があってこれは適切だったというようなことを明確にできないんじゃないですか。
協力者に会わせるということをおっしゃいませんか。 |
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| 安藤官房長 |
その前に一点、ちょっと私の表現が適切でなかったかもしれませんので。
監査委員会との何回かのやり取りで話が付いたということを申し上げましたけど、そういう何回かの話合いのことで、我々の主張を引き続き申し上げましたところ、監査委員から特に異論がなかったということでそのような対応を行ったというのがより正確な表現であると思いますので、訂正いたします。
それから、捜査協力者に会わせるということにつきましては、先ほど言いましたように、我々の警察活動の、とりわけ捜査活動の根幹に触れるところ、すなわち捜査活動に大きな支障を生じる懸念が大きいということで、この点につきましてはやはり事情聴取については実施すべきではない、捜査協力者に対する事情聴取については実施すべきでないという認識に変わりはございません。 |
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| 神本議員 |
内部調査でも駄目だし、県の監査でも駄目だと。
会計検査院が、じゃこれから検査をされると思いますけれども、そのときには協力者に、会計検査院は守秘義務もちろんありますでしょうし、協力者の保護というような面でも心配ないと思いますけれども、検査院は協力者に会うつもりはありますか。
質問が全然違ってごめんなさい、予告しているのと。 |
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| 森下伸昭・会計検査院長 |
都道府県警察の捜査費の経理につきましては、昨年、検査を精力的に実施をいたしまして、決算検査報告に掲記をしたところでございます。
いろいろな検査の過程で必要があれば、そのような可能性も排除しないで臨んでいきたいというふうに考えております。 |
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| 神本議員 |
| 警察庁には、是非協力者と県の監査が会えるようにという取組、これからお願いをしまして、終わります。済みません、延びまして。 |
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