| 2004年12月1日(水) |
| 内閣委員会 |
| 発達障がい者支援法案 |
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| 神本美恵子参議院議員(以下、神本議員) |
民主党・新緑風会の神本美恵子でございます。発達障がい者支援法案につきまして御質問させていただきます。
この発達障がい者支援法案というものが立法された。これは議員立法という形で、超党派で議員の皆様方が、これまでの障がい者関係の法律や施策の中で谷間に置かれてきていたいわゆる発達障がい児・者に対する支援が必要だということで、御努力をなされて作られた法律案であるということは承知しております。
実は、この内閣委員会で、さきの通常国会では障がい者基本法の改正につきまして審議をいたしました。それからまた、これまでの障がい者施策全体の中でこの発達障がい者支援法案というものがどのように位置付くのか。私もこの改正障がい者基本法を議論する際に、やはり障がい者に対する厳然としてある今の差別をなくしていくこと、あるいは障がいの有無にかかわらず一人一人の人権が尊重されて、この社会の中で自己実現をし、社会参画をし、幸せな人生を地域の中で生きることができる、そのために障がい者施策の基本として、基本法には何を盛り込むべきか、何がどういう方向を目指すべきかというようなことを議論してまいりました。
国際的な流れも、社会の中で障がいの有無にかかわらず構成員として自己実現をしていくという、いわゆるインクルージョンという方向が示されておりますので、そういった観点から、この発達障がい者支援法案というものを読ませていただいたときに幾つかの懸念事項を感じておりますので、この法案の成立を待ち望んでいらっしゃる方々が多くいらっしゃることも十分承知しながら、それを受けて立法をされたという議員の皆様の御努力にも敬意を表しながら、あえて懸念事項を幾つか申し上げ、御質問をさせていただきたいと思います。
実は、私も議員になる前、小学校の教員をしておりまして、その中でいわゆる障がい、様々な身体的な障がいや知的障がい、自閉症と言われるような子どもさんたちも一緒に学んできた経験があります。その中に、よく考えてみますと、ここで定義されている発達障がいと言われるような子どもさんも、ああ、あの子がそうだったのかなと思うような子どもさんもいらっしゃるんですけれども。
例えば、普通の通常学級の中でその子が奇声を上げるとか、机にじっと座っていないで授業中に動き回るとか、そういったときに、私も担任の一人として最初は、この子に個別に付き添ってくれる先生がいたらどんなにいいだろうと、学級全体を考えながら思ったことがあります。あるいは、授業参観のときにその子が大きな声を出すと、保護者の中には、あんな子、何でこの学校に来ているの、あんな子は障がい児学校、特殊学校があるんだからそっちに行けばいいのにというような声も幾つも聞こえてきました。
しかし、一緒に子どもたちと、ほかの子どもたちと一緒に生活する中で、だんだん奇声の声が小さく、大きな声で叫声を上げるというような、そういう声が小さくなったり、それからほかの子たちがその子のことを理解して、一緒に遊んだり学んだりできるようになってくるというようなことも経験しましたので、この発達障がい者支援法案というものが、これまで光が当てられなかった、谷間に置かれていたという人たちへ光を当てる趣旨で作られたにせよ、そのことが、もしかしたらこれまで障がい、これまでの障がい児と言われてきた人たちに当てられている差別と同じようなことにならないかということを懸念しながらの御質問でございます。
ちょっと前置きが長くなりましたけれども、それで、この改正された障がい者基本法では、その一条に、障がい者の自立及び社会参加の支援ということが明記されております。また、第三条では基本理念として、何人も、障がい者に対して、障がいを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないということが明記されてございます。この発達障がい者支援法案でも、目的の中に、自立及び社会参加に資するようというふうに明記をされております。
先ほど言いましたように、国際的な議論の方向性としても、障がいをあるがままに受け入れて、あるがままに受け入れて、その本人の自立とそれから社会参加を阻む環境的な要因をこそ取り除いていくべきだというような方向に、環境的な阻害要因を取り除くための支援サービスというような方向に行っていると思うんですけれども、本法案における自立と社会参加、あるいは差別禁止、権利擁護といったこのことについて基本的にどのようにお考えかということをお尋ねしたいと思います。 |
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| 山井和則・衆議院議員(以下、山井議員) |
今の神本議員の質問にお答えをさせていただきます。
今御指摘のように、本法案が障がい者基本法の枠内に位置付けられているかどうかというのは非常にやっぱり重要なことだと思います、今までの障がい者施策の積み上げというのが非常に重要でありますから。その点で、この法律は障がい者基本法の枠内に位置付けられ、改正障がい者基本法の趣旨はこの法律にも及ぶもので当然あります。
改正障がい者基本法を踏まえて、この法案の第一条で、発達障がい者の自立及び社会参加に資するよう支援を図ることとし、また第十二条で、発達障がいのために差別されること等権利利害を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものと明確にしてあります。
この法律案の成立により、発達障がい者の自立及び社会参加や、発達障がい者が発達障がいを理由により差別を受けることの禁止、その権利擁護がより一層促進されることを期待しております。
以上です。 |
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| 神本議員 |
ありがとうございました。
是非とも改正障がい者基本法、これもまだまだ十分なものとは思えませんけれども、その目指している方向性の中でこの支援法もあるんだということを確認いただいたと思います。
次に、具体的に条文に沿っていきたいんですけれども、この発達障がいの定義について、第二条で、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障がいというふうに定められております。
これは厚労省にお伺いしたいんですけれども、発達障がいというのが脳機能の障がいとの関連で確かに医学的にそういう説明がなされる場合が多いことは承知しておりますけれども、これはあくまでまだ予測の段階であって、確定されたものではないというふうに聞いております。そういった段階のものを、法律の中で発達障がいとは脳機能障がいであるというふうに断定されているその、断定というか、ここで定義付けようとしているその根拠は何なのかということを一点と、それから、政令で定めるものをいうというふうになっております。この政令で定めるといった場合の基準は何なのか。それから、その定める場合、どのような手順でこの発達障がいであるというような対象が決定されるのかという点についてお伺いをします。 |
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| 塩田幸雄・厚生労働省社会・援護局障がい保健福祉部長(以下、塩田部長) |
発達障がいとは、必ずしも知的障がいを伴わないわけですけれども、例えば他人との人間関係を築くのが困難であるなどの特徴を有する障がいとされておりまして、自閉症、アスペルガー症候群、学習障がい、注意欠陥多動性障がいなどがこれに当たると言われております。WHOの国際疾病分類、ICD10と申しますけれども、におきましても心理的発達の障がい等に分類され、定義がされているところでございます。
自閉症に関しまして、過去には母親の愛情不足が原因と主張されたこともありましたけれども、現在ではこれらはいずれも脳機能の何らかの障がいに基づく発達の障がいと理解されております。現時点では原因を特定するには至っていませんけれども、脳の画像解析あるいは脳内ホルモンとの関係などについて研究が進められていると理解しております。引き続き、厚生労働科学研究などにおきまして発達障がいの原因解明と治療法の開発について研究を進めてまいりたいと考えております。
今後、政令におきまして具体的な対象範囲の検討を行うに当たりましては、既存の障がい者福祉施策との関係あるいはこの法案の趣旨を踏まえまして、専門家を始め関係者あるいは広く国民の声を伺いながら、パブリックコメントの聴取なども行いながら丁寧に対応してまいりたいと考えております。 |
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| 神本議員 |
| ちょっと私、理解がよく、最初の方、その定義のところ、WHOの定義、WHOがこの発達障がいについて定義をしているんでしょうか。もう一度お願いします。 |
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| 塩田部長 |
| WHOの国際疾病分類で詳細に疾病ごとに考え方とか分類がされているということでございますが、これ自体が政令の根拠になるものではございません。それも参考にしながら、この法案にありますように、先ほど申し上げましたように、専門の先生とかいろんな方の御意見を聞きながら政令は検討してまいりたいということでございます。 |
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| 神本議員 |
ですから、要するに脳機能障がいであるというような定義はされていないんですよね。ですから、ですからというか、そういうまだ根拠が明らかに、原因が明らかになっていない、何を、どの範囲を発達障がいというかというふうなことが判断基準が明確になっていないものを法律で定義付けていいものかということに対する疑問を呈しているわけです。
これは、もう私のところにもこれ是非通してほしいというファクス、メールと、これは本当に今慌てて通すべきではないと、もっと慎重に考えてするべきだというようなファクスをたくさんいただいているんですけれども。そのいただいた中で、科学的にきちんと定義付けられないものを発達障がいというふうに、小さい段階にあなたは発達障がいですというふうにレッテルを張られて、発達障がいがあるからというふうに薬をたくさん投与されて、そのために自分を自殺に追い込んだりうつ状態になったりというような事例がありますというようなこととか、それから、以前アメリカで銃の乱射事件があって大きな社会問題になったその背後に、この発達障がいの早期発見、早期支援という名の下に薬漬けにされた子どもたちだったというようなことも、これ事実かどうか知りませんが、そのいただいたファクスの中にあるんですね。
ですから、そういったことを考えますと、この二条で定義されているものが、まだ予測の段階のものをこういうふうに定義して、そういった方向に行くんではないかという懸念を私はまだ抱いております。
それから、それで、厚労省の資料の中に小中学生の6%がこの発達障がいの疑いといいますか、の子がいるというふうに調査室からいただいた資料の中にあったんですけれども、その6%というのはどういうふうな調査で出てきたものなのか教えていただきたいと思います。 |
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| 福島豊・衆議院議員 |
先生の御指摘について、立法者の立場からこれ是非コメントをさしていただいた方がいいと思いますので、発言をお許しいただきたいと思います。
一つは、脳の障がいであるということについて確立されていないのではないかと、こういう御指摘であろうかというふうに思います。
自閉症にしましても注意欠陥多動性障がいにしましても、現在の様々な精神医学的な、また神経科学的な研究ではその機能の異常というものが指摘をされている、それが私は共通の認識だろうというふうに思います。ただ、しかしながら、確定をしていないというのは、その原因が一体どこにあるのかということについてはそれを確定するまでには至っていないけれども、ただ、画像で見れば、例えば脳の様々な代謝の状態でありますとかそういうものに変化が見られる、これも一つの所見でありますし、脳波の異常も往々にして合併することもあると、そしてまた様々な病理学的な診断におきましても、これもまた知見が様々なんでありますけれども、いろいろなことが報告されております。ですから、研究者の共通する認識は、何らかの機能的な障がいがベースになってこういうことが起こってきているということではないかと思います。
ただ、問題は、その何らかの機能的障がいというのが一体どこなのかということについてはまだ諸説があって確定するに至っていないと。ですから、まあ推定されるという言い方になるわけでありますけれども、しかしこのことは、研究者の間で大方のコンセンサスとして何らかの障がいがあると、機能的な障がいがあるということを否定するものではないと私は理解しておりますし、そうした考え方に基づいて本法案における提案をさしていただいたと、これがまず第一点でございます。
そしてまた、こうしたことがレッテル張りになるのではないかという御指摘だと思います。
これは大変大切なことでありまして、何のためにこの法案を提出したかというのは、こうした障がいというものを早期に発見をして、そしてそれを支援をすると、むしろその支援をするというところが大切なんであります。この子はかくかくしかじかの、例えばICD10の分類でいえばこういう疾病であると、こういう障がいであると、こういうことを決め付けるということが大切なのではなくて、むしろそれに対しての早期の支援をいかに図るのかと、ここのところに力点があるわけであります。
ですから、先ほど薬漬けという話がありましたけれども、多分これはADHDに対してのアメリカでは非常に薬物療法というものが広く行われておりまして、これに対しては賛否両論があるということも事実であります。日本では同じような状況にはなっていませんけれども、こうした診断でありますとか治療でありますとか、こういうことについては当然、レッテル張りをしてはいけないのと同様に、本人そしてまた保護者の方の意向というものを十分配慮しながらやっていかなければいけないということもこの法案の中には書き込ませていただいておりまして、要は、どのように早期から対応するのかということが大切だと、そういう考え方に基づいて立法作業を行ったということであります。 |
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| 山中伸一・文部科学省大臣官房審議官(以下、山中審議官) |
先生から、子どもたち、学校に学ぶ子どもたちの6%程度というその数字をどういう形で出てきたのかというお尋ねでございましたが、平成十四年に文部科学省が調査を実施いたしまして、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、高機能自閉症等、通常の学校に在籍します特別な教育的な支援を必要とする可能性のある子どもたち、この全国的な状況を把握しようと、それで今後の支援のための基礎資料としようということで実施したものでございます。
調査方法といたしましては、約四万人でございますけれども、小学校一年から六年、中学校一年から三年、この児童生徒を対象にいたしまして、質問事項を提示いたしまして、これに基づいて担任の教師と複数の教員の判断によって回答をしていただいたというものでございます。
では、その質問項目でございますけれども、これにつきましては、学習障がいあるいは注意欠陥多動性障がい等、研究者の間で信頼性の高いアメリカのチェックリスト等、こういうものを基にいたしまして教育心理学あるいは児童精神医学等の専門家の調査研究会で検討を加えまして、あるいは学習障がい等の関係団体の代表の方からも意見を伺った上でそういう質問項目を作成したというものでございます。
また、調査基準につきましては、質問の試行によって信頼度を確認すると、あるいは外国の調査で利用された基準というふうなものも参考にして設定したところでございます。そのような形で約四万人の子どもたち、で、これはあくまでも担任の教員の回答に基づくのでございまして、医師の判断、診断とか、そういうものを経たものでございませんので、直ちに障がいと判断することはできないと思いますけれども、それによって6%程度の割合で通常学校に在籍しているということが明らかになったということでございます。 |
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| 神本議員 |
今、最後におっしゃったそのことなんですよね。あくまで担任がその質問項目で判断した数字ですので、この6%が独り歩きをすることを私は非常に懸念をしておりますし、私は担任をしていたとさっき言いましたが、その立場からすれば、そういうふうに思いたくはありませんけれども、この子は発達障がいなんだと、だから私が何かできる問題ではないというふうに、そういうことにこの数字が使われていくのではないかという、そういったおそれが皆無ではないということを申し上げておきたいと思います。
時間がもう本当にありませんので大急ぎでいきたいと思いますが、次に、やっぱり文部科学省に、この早期発見ということで、第五条二項に学校保健法における健康診断という、多分就学時健診のことだと思いますが、この法律が成立することによってどのように変わるのか、もう簡潔にお願いします。 |
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| 山中審議官 |
健康診断の件でございますけれども、現在、学校保健法施行令等でその項目とか方法について書いてございますけれども、具体的な、より具体的な留意点については健康診断マニュアルというふうなものも作りまして、そこで示してきたところでございます。
発達障がいにつきましては、現時点で判断基準が必ずしも確定しない、あるいは診断のためにある程度の期間の観察が必要であるということもございますので、現在の就学時の健康診断だけで十分に発見することについては困難な面があろうかというふうに思っております。
こういうことも踏まえまして、今後、発達障がいの早期発見のために、保護者の了解を得まして、就学前の子どもの状態についての情報の提供を受けること、あるいは専門家の判断を必要に応じて求めるといったこと、そういうことをしますとともに、専門家の御判断、御意見等も伺いながら、就学時の健康診断のマニュアル等についても必要に応じた見直しというものもしていきたいと思っております。 |
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| 神本議員 |
| 今行われている就学時健康診断の場が、障がいがあるかないかというようなことで進路を決められてしまうというような強制力が非常に働いているということも含めて懸念しますので、次に立法者の方にお伺いしたいんですが、この第五条四項で、児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならないというふうにありますけれども、これは最大限尊重されるべき、もうある意味で決定権は児童、保護者にあるというふうに受け止めていいのか。また、五条三項の発達障がいの疑いがある場合、継続的な相談や早期に医学的、心理学的判定を受けるかどうかの判断も含めて、児童、保護者に決定権があるというふうに解釈してよろしいのでしょうか。 |
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| 山井議員 |
基本的にはそのとおりであります。
この発達障がい児への発達支援を行うに当たっては、発達障がい児の選別やレッテル張りにならないよう、児童及び保護者の意思が十分に尊重されねばならないのは言うまでもないことであります。このような趣旨を踏まえ本法案三条三項が規定されており、また就学時の健康診断等においても、委員御指摘の第五条第四項の規定により、児童及びその保護者の意思が最大限尊重されるものと考えております。さらに、継続的な相談や早期に医学的又は心理学的判断を受けるかどうかの判断についても、これも第五条四項の規定により、児童及び保護者の意思が最大限尊重されるものと考えております。 |
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| 神本議員 |
ありがとうございました。
次に、第七条と八条に関連してですけれども、七条では保育の実施ということで、これについては他の児童と共に生活することを通じて図られるようというふうに、ともに生活することによって保育を実施するというふうに書かれております。ところが、八条の教育のところでは、その障がいの状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするためということで、ちょっと保育と表現が違っておりますけれども、これはなぜなのか。これは文科省、文科省はいいです。じゃ、立法者の方。 |
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| 山井議員 |
正に、ここは議員立法の過程で修正をしたところでありまして、委員御指摘のように、第八条に教育を受ける者が発達障がいを有するかどうかにかかわらず共に学ぶことに配慮しつつという文言を当初は入れていたわけでありまして、これは当然、発達障がいの有無にかかわらず、一緒に学ぶことが望ましいという判断によったわけであります。
しかし、その後、各党の協議の中で、この文言がかえって発達障がいを有する者とそれ以外の者を分けて教育されているという現状があるということを逆に想起させるんではないかということでありまして、ほとんどの教育の場においてはともに学んでいるという、通常の学級で、発達障がいの児童もほとんどが通常の学級で学んでいるという現状を踏まえて、この文言を削除すべきという合意がなされました。誤解を避けるためであり、発達障がい児が一緒に教育を受けることは当たり前のことであるというふうに当然考えております。 |
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| 神本議員 |
削除された経緯は分かったんですけれども、七条、八条と続けて読んでいくと、学校に上がったら、上がるというか、保育から教育になったらこれはともに学ぶことは前提じゃないのだなと普通なら考えてしまうんです。なぜそう考えるかというと、今の障がい児教育、日本の施策が分離、別学ということがもう大前提になっていますので、どうしてもそういうふうに考えてしまうところの懸念を持ちます。
障がい者基本法の教育の部分でも、それから附帯決議でも繰り返し、分け隔てられることなく、これからはともに学ぶ教育の方向を目指すんだということが書かれておりますし、サラマンカ宣言のインクルーシブ教育もそうですし、それから今議論されております障がい者権利条約もそういった方向で、選択権は親にあると、ニーズは親が判断して選択するんだというようなことも書かれております、議論されておりますし、それから、OECDの学力到達度調査、PISA調査でも、この障がい児教育は統合教育をやっているところの方が学力到達度も上位にあるというような結果が出ております。
そういったことから考えても、是非、私はその発達障がい者の、この法案は対象はそうですけれども、これまでの障がい児と言われる子どもたちもそういった方向に教育がむけられていくべきだというふうに思って、この後、たくさんそのことを言おうと思ったんですけれども、文科省に最後に、今文科省は特別支援教育ということでガイドライン、この小中学校におけるLD、ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドラインというものを作られておりますが、これはいわゆるLD、ADHDの子どもたちのみが対象にされております。ですから、統合教育的な特別支援教育というものの中身が、従来の障がいを持っている子どもたちは対象外にされるのではないかというふうな懸念も障がい児の親御さんたちからたくさん届いているんですけれども、そこはどういうふうな関係になるんでしょうか。 |
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| 山中審議官 |
先生御指摘のガイドラインでございますけれども、これは発達障がいにつきましては、先生も御指摘のように、従来、学校教育においても障がいとしてとらえられていなかった学習障がい等の、学習障がいにつきまして、これを障がいとして認めていって、学校教育の中でも把握していって、学校の教育あるいは教育関係者もそういう学習障がいということを持つ子どもたちにしっかりとした支援体制を整備していこうということを考えたところでございます。
こういう課題、文部省で学習障がいについての検討を始めましたのは平成四年でもございましたし、緊急にかつ重要に取り組むべき課題ということから、学習障がいにつきましてのガイドラインを今年の一月に作成いたしまして、そして各学校あるいは教育委員会あるいは関係機関とも連携しながらしっかりとした体制を組んで、連携して取り組んでいこうということを示したものでございます。
一方、文部科学省におきましては、学習障がいの児童を含めまして、障がいのある児童生徒一人一人の教育ニーズに対して適切な教育を行っていこうと、そういう考え方で特別支援教育というものを推進しようということを考えておりまして、障がいのある子どもたちに対する支援体制のモデル事業というようなものも実施しているというところでございます。
この中では、各学校の校内委員会の設置、あるいは学校の中での特別支援教育のコーディネーターの指名、あるいは一人一人の子どもたちの障がいに応じた指導を行うための個別の教育支援計画といったもの、そういうものを策定いたしまして、小中学校全体、学校教育全体の中で障がいのある子どもたちに対しての支援をしていこうということは進めているところでございます。 |
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| 神本議員 |
冒頭、立法者の方も、これは改正障がい者基本法の枠内にあるものだ、その趣旨の下で作られるものだということをおっしゃいました。そのときの附帯決議で、この教育の部分については、分け隔てられることなくということと、それから、共に育ち学ぶ教育を受けることのできる環境整備を行うことというのを付けております。
文部科学省は、是非とも、この発達障がい者の、障がい児の子どもたちやあるいは従来の障がい児の子どもたちがともに学ぶことができる環境整備、それは冒頭私も経験から申し上げましたけれども、やはり学校の中で個別のニーズにこたえられるような人的配置がどうしても必要です、そのことの御努力を是非お願いしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。 |
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