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国会活動2004年
2004年3月31日(水)
決算委員会
皇室費、内閣、内閣府本府、総務省、公営企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の決算について審査
神本美恵子参議院議員(以下、神本議員)
神本議員
民主党の神本美恵子でございます。
私は、まず最初に内閣官房報償費についてお伺いをしたいと思います。官房長官、よろしくお願いします。

この問題につきましては、昨年4月の当決算委員会におきましても私、質問させていただいたんですけれども、2002年度の、松尾事件等を受けて策定されました内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針、これに基づきまして官房報償費が運用された最初の年であると承知しております。2002年度の内閣官房報償費の執行は以前と比べてどのような点で改善をされたのか、官房長官にまずお伺いをしたいと思います。

それから、2002年度の報償費の決算額は13億8,845万円となっておりますが、12年度、15億1,895万円、13年度、14億6,099万円に比べて減少傾向にございます。この決算額も、平成10年度から12年度までは毎年4,000円を残して使い切るという決算になっていたんですけれども、この14年度については13億8,845万円と減少しておりますけれども、その減少理由も併せてお伺いをしたいと思います。
福田康夫・官房長官(以下、福田長官)
福田官房長官
福田官房長官
まず、お尋ねの内閣官房報償費の取扱いに関する問題でございますけれども、どういうふうに違ってきたかということですけれども、これは、これまでに慣行に基づいて行われてきた事務手続をルール化して明記するということが一つございます。それからもう一つは、可能な限り複数の目による事務処理を行うこととすると、こういうことでございまして、管理執行体制の整備等の措置を講じたということでございます。それに基づきまして、報償費について一層の厳正かつ効率的な執行に当たってきたというところでございます。

次に、その執行状況、金額的にというお話でございますけれども、そもそも官房報償費というのは内政、外交を円滑かつ効果的に遂行するための経費として国政の運営上不可欠なものである、こういうふうに考えておりますが、そういう中にありまして、平成14年度の当初予算においては、内政、外交の円滑かつ効果的な遂行という内閣官房報償費の目的を果たし得るかどうかという点と、節減の取組等総合的に勘案して削減の努力を行ってきたところでございます。その結果、平成14年度の決算額は減少をしたと。こういう努力の結果であると御理解いただきたいと思います。
神本議員
内政、外交の円滑な遂行のためということで、官房報償費については一切非公開だった従来に比べるとわずかながら公開が行われているというふうに聞いております。これは、2001年4月に開示請求があって、それに対して当初政府は全面不開示を出されたんですけれども、これに対する不服申立てを受けて、2002年8月から2003年9月まで情報公開審査会が開かれ、昨年の9月に情報公開審査会が、この官房報償費について、請求書、支出計算書また支出済一覧表のうち主要国首脳会議出席に係るもの等について開示すべきとの判断を下したと聞いております。ただ、支出関係書類、出納管理簿や支払明細書などは一切が非開示となっております。

この情報公開審査会の経過、あるいはこういった結論になりました理由について、所管する内閣府から御説明をお願いしたいのが一点です。

また、政府は、当初、事務の円滑かつ効果的な遂行に支障を及ぼすというふうに言うことで全面非開示を主張されたんですけれども、この点について情報公開審査会が是正を求められたことについて、官房長官の御所見をお伺いいたします。
柚木俊二・内閣府情報公開審査会事務局長
お答えいたします。
内閣官房報償費につきましては、昨年の9月以降、おおむね同様の内容でございますが、計17件につきまして情報公開審査会から答申がなされております。情報公開審査会がこれらの答申において、内閣官房報償費の支出計算書等につきましてその記載の一部を開示すべきと、こう判断いたしました理由でございますが、請求対象となりました文書を審査会において見分した結果、答申にあるとおりでございますけれども、「具体的使途が明らかになるとは認められず、その内容を公にしたとしても諮問庁の主張する内閣官房報償費の目的を損なうおそれが殊更惹起されるとは考え難い部分も存在する。」、こういうことから支出計算書類等の記載の一部につきまして情報公開法5条第3号また6号に該当するとは認められず、開示すべきであるとされたものと承知しております。
福田長官
委員のお尋ねは、これを公開すべきかどうかという点でございますか。
神本議員
一部公開になったことに関する…
福田長官
これは今答えたとおりでございます。
神本議員
今、内閣府は、所管するところとして情報公開審査会がどのような経過、理由で一部公開を言ったのかということの経過を御説明いただいたんですが、官房長官はそれを受けて、当初は一切非開示を言われていたのに一部開示になったことについてのお考えを。
福田長官
不開示の理由ということでございます。

これは今お答えを事務当局からしたとおりでございますけれども、昨年の情報公開審査会で答申がございまして、具体的使途を前提とせず、機動的運用に備えるために行われたもの等につきましては開示すべきこととされておる、こういうことです。

しかし、同時に、答申では、報償費の具体的使途が明らかになるものについては、報償費の機動的な運用を損ない、内政、外交の円滑な遂行に重大な影響を及ぼすということから、不開示とする判断が妥当とされておりまして、報償費の性格について御理解をいただかなければいけないというように考えております。
神本議員
一部開示になったことについての所見をお伺いしたいのですが、時間もありませんので、この官房報償費の使途の大部分については、今もおっしゃったように、他国等との信頼関係を理由、あるいは事務の円滑かつ効果的な遂行に支障を及ぼすという理由で非開示が続いておりますけれども、昨年のときも、私は、類型別にこの報償費は使うということで明らかにされたんですが、その類型別の概数を教えていただきたいと言ったんですが、答弁を差し控えたいと、昨年、官房長官とここでやり取りしたことを私も覚えているんですが、その一点張りでございました。

つい最近も、前の中川官房長官とこの官房報償費をめぐる問題が国会でも取り上げられておりますし、報道もされております。そういう、あらぬ疑い、ある疑いなのか、あらぬ疑いなのかは分かりませんけれども、そういう疑いを招かないためにも必要最低限の情報開示が必要なのではないかと、この使途に関しても。

ただ、今すぐ開示をして、そのことが円滑な遂行に支障を及ぼすとすれば、民主党は、かつて、この報償費の使途について、一定期間後に、2001年に法案として提出しました機密費流用防止法案の中では、10年ないし25年の期間を経過した後に公表するべきではないかという法案を提出しております。残念ながら廃案になっておりますけれども、今後、この一定期間後の使途公開を検討する、是非検討する必要があるのではないかということと、ただ、昨日も私、内閣委員会で警察捜査費について質疑を行ったんですけれども、この捜査費や報償費といったようなものはなかなか国民の皆さんに明らかにできないということで、後でその問題が明らかになったときにはもう既にその書類がない、証拠書類といいますか関係書類がないというようなこともありますので、一定期間後に公開を検討していただきたいのですが、そのための書類は、保管はどのようになっているんでしょうか、保管の期限といいますか、それも併せてお願いしたいと思います。
鴻池祥肇・決算委員会委員長
答弁はどなたですか。
神本議員
官房長官。一定期間後の公開については、官房長官。
福田長官
それでは、その期限の方はこれは事務当局から答えていただくということにいたしまして、一定期限過ぎたら公開したらいいのではないかと、こういうことであろうかと思います、そういう御意見だったと思いますけれども、これにつきましては、この報償費の目的、この目的、いわゆるその内政、外交、円滑に遂行する、こういうことに関する問題でございまして、これは将来公開するんだということを前提にして執行する、そういうような、使用するということになりまして、それが前提条件でございますから、やはり内政、外交に支障を来すということが十分考えられることでありまして、円滑なる執行はできないということがございます。

したがいまして、これは公開をするということを前提にはできないということでありまして、そういうことでありますので、取扱責任者であります内閣官房長官の判断と責任の下で運用をしてくると、こういうことでございます。
神本議員
書類の保存…。
福田長官
今、ちょっと調べてもらいましたが、報償費関係書類の保存期間は5年間となっております。
神本議員
一定期間後も公開できないというお話でしたが、じゃ、未来永劫、この報償費の中身については、どういうものに使われていたのか、使われてきたのかということについては国民は知ることができないというふうになると思うんですけれども、一定期間を過ぎれば明らかにできる、明らかにできないようなものに使うということそのものが私は納得できないところでございますが、これについてはまた今後とも会計検査の在り方にも、こういうあらぬ疑惑を招かないためには会計検査がきちっとやられるということも必要だと思いますので、次に会計検査院の方に伺いたいと思います。

昨年の本委員会で、検査院は報償費の検査について、執行体制の整備が図られたということなので、そういった執行体制が確実にそのとおり実行されているかということは、専従の担当者を決める等検査のレベルの向上を図って対処しているというふうに御答弁されております。

新たな体制で執行されたこの2002年度の官房報償費について、検査院としては以前とどのような異なる体制で検査をされたのか、またその結果はどうであったのかについて御答弁を求めたいと思います。
石野秀世・会計検査院事務総局第一局長
石野会計検査院事務総局第一局長
石野会計検査院
事務総局第一局長
お答えいたします。
内閣官房報償費につきましては、今お話しのとおり、内閣官房におきまして14年4月に基本方針等を策定し、執行体制の整備を図られたというふうに承知しております。

検査院といたしましても、14年度の内閣官房報償費が、その執行体制が確実に実行されているのかどうかということにつきまして、担当者を固定して配置し、そこに十分な経験を積ませる、あるいはその検査内容につきまして担当者間で十分な検討を行うというふうなことで厳正な検査を実施したところでございます。その結果、検査報告に掲記するというような事態は見受けられなかったところでございます。

今後とも、内閣官房報償費の検査に当たりましては、十分厳正な検査を実施してまいりたいと考えております。
神本議員
次は、検査院長に御答弁をお願いしたいんですけれども、この官房報償費というのは計算規則第11条で簡易証明が認められている経費と承知しております。近年、官房報償費のみならず、先ほども申しました警察の捜査費、それから検察の調査活動費、これらも全部簡易証明が認められている経費なんですけれども、これについては本当に様々な疑惑が次々と出てきているというふうに思います。

昨年の、私、この決算委員会で質問したときに、当時の杉浦会計検査院長ですが、こちらは政策推進費、これは官房報償費ですが、政策推進費というような特に高度な政治的な問題についても、ほかの経費と同じような考え方に立って、必要であれば最適な時期に最適な方法により検査をするというふうに御答弁を私、いただいております。

そういったことから、一つは、最適な検査方法、最適な時期ということについては、当然検査院としても検討されてきたと思いますので、それについて一点お伺いしたいのと、それから、先ほど申し上げましたように、一定期間後に公開を、使途公開を求めるということについて、検査院としてどのようにお考えかということと、もう一つは、簡易証明の範囲が今現在たくさんあるんです。たくさんというか、何項目か、ちょっと今手元に出てこないんですが、あるんですね。その範囲を再検討するお考えはないかということについて、お伺いをしたいと思います。

そのことが検査院のチェック機能をより高めて、国民から見ればブラックボックスになっているようなこの報償費というようなところの透明性を高めることになると思うんですけれども、それについての検査院長の御所見をお願いします。
森下伸昭・会計検査院長
森下会計検査院長
森下会計検査院長
官房、内閣官房報償費の最適な時期、最適な方法の検査ということでございますけれども、最適な方法といいますのは、内閣官房報償費の内政、外交を円滑に遂行するために官房長官の下でその判断と責任において執行されているという経費の性格に着目をした検査を行わなければいけないというふうに考えております。今、そのためのいろんな方法を考えておりますけれども、具体的なことは申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。

それから、最適な時期といいますが、それはやはり毎年度内閣に赴きまして、実地に検査をすることによって行うということになろうかと思います。

次に、将来、公開することについていかがかということをお尋ねになったかと思いますが、会計検査院といたしましても、その経費の性格、経費の内容につきましては、内閣官房長官が先ほど御説明されましたように、将来やはり公開されるということであれば、それは非常に機密性についての問題が生じるものではなかろうかというふうに考えております。

それからさらに、第三点のお尋ねの、この内閣官房報償費や警察の捜査費などにつきまして、計算証明規則の規定に基づいて領収証書等を取扱責任者の手元に保管させておいて、会計検査院にはその支払明細書を提出させるという、そういう取扱いを承認しているわけでございます。

この承認につきましては、これが計算証明という制度の例外的な取扱いであるということから、毎年度、その承認ということが適切なものであるかどうか、その内容がどうかということを見直すという仕組みを設けておりまして、毎年度、それまでの検査の結果などを勘案して、承認をするべきかどうかという判断をやってきているわけでございます。

したがいまして、経費の性格がいろんな時代の変化とかそんなものによって変わってきますれば、またそれはそれに対応して承認の判断をしていかなければいけないと、それが毎年度見直しをするということによって担保されているというふうになっておるわけでございます。
神本議員
会計検査院が厳正な検査を行われているというふうに信じておりますし、国民の皆さんも、国費の使い方について会計検査院が憲法に位置付けられた機関としてきちっとやっているということを信頼の上で、その期待にこたえる検査を行われていると思いたいんですけれども、昨今のこういった疑惑や、それから最近では警察の捜査費についても、会計検査院はなぜこれを見抜けなかったのか、こういった不正を見抜く体制にはなっていないのか、検査の在り方に問題はないのかというような疑問もまた払拭できないところであります。是非とも、一定期間後の公開や簡易証明の在り方について、範囲についても、会計検査院としても今後とも御検討をお願いしたいと思います。

残された時間が少ないので、次に移りたいと思います。

次は、内閣府、男女共同参画ということで、官房長官も担当大臣でございますが、ドメスティック・バイオレンスについてお伺いをしたいと思います。

ドメスティック・バイオレンスを根絶するということは男女共同参画社会実現にとっては不可欠のことであり、非常に重要な問題であると思いますので、担当大臣であります官房長官に是非、決意も含めてお伺いをしたいと思います。もう一点だけです。

この参議院の共生社会に関する調査会でDV法の見直しについて、委員長提案という形で先日、見直し法案を可決させていただきました。現行法では、特にDV被害者に対する保護、それからその後の自立支援にかかわるところまで、なかなかそこまで含んでやれていなかったので、この改正案では自立支援をしっかりやろうということが一つ大きな目玉となっております。

現在では、その自立支援を担っているのは多くは民間シェルターでございますので、その民間シェルターに対して財政援助が行われております。平成14年度は6都道府県、それから15年度は8都道府県というふうに、財政援助を受けることができている民間シェルターというのは非常に偏って、都道府県間で格差がございますので、この民間シェルターへの財政援助について格差をなくすことが必要ではないかということが一点あります。格差が存在している背景は何なのかということが一点です。

それから、この民間シェルターへの財政援助を含めたシェルター整備について、内閣府としても国としても体制整備についての援助、方策を講じるべきではないかというふうに思っておりますので、それについて一点と。

それから、今度の改正法案の中では、これを円滑にといいますかスムーズに進めるために、政府は基本方針を定め、各都道府県は基本計画を定めて具体的に施策を講じるというふうになっております。その基本方針、基本計画の中に是非とも財政援助、民間シェルターへの財政援助について明確な位置付けをしていただきたいという要望が大きいんですが、その三点についてお伺いをしたいと思います。
よろしくお願いします。
福田長官
民間団体への財政的援助、これはそれぞれの地域における公的な施設の状況、それから当該民間団体への支援の必要性、適格性などを踏まえまして、それぞれの地方公共団体の判断により行われるべきものでございます。したがいまして、全国一律に財政的援助を行うように働き掛けることはこれは適当でないというように考えております。

なお、地方公共団体から民間シェルターに対する財政援助につきましては、地方交付税法における特別の財政需要として特別交付税の算定基準に盛り込まれているところでございまして、内閣府においては、各地方公共団体に対しまして本制度の周知に努めてまいりたいと考えております。

次に、民間シェルターへの財政援助の位置付けでございますが、この改正配偶者暴力防止法案につきまして、現在国会において審議が行われているものでございまして、現時点で内閣府として具体的コメントはこれは差し控えるべきではないかと考えております。

なお、本改正法案が成立した後には、新たな配偶者暴力防止法の効果的な運用に最善の努力をいたしてまいります。
神本議員
それでは最後に、もう時間が本当にございませんので一つだけ総務大臣にお伺いします。

この件は年末にも大臣のところに要請に伺ったことですけれども、三位一体改革における義務教育費国庫負担の一般財源化の問題でございます。

今日、本会議でこの義務教育費国庫負担法の一部改正法案通りましたけれども、この一般財源化ということで、今回の改正では退職手当、児童手当が一般財源化されました。

これに対しては、聞くところによりますと、全国知事会でも非常に大きなテーマとなって、日ごとに各知事から、これは、今の制度、義務教育費は国庫補助金ではなくて国庫負担金であるということで、堅持すべきだという声が大きくなっているというふうに聞いておりますし、つい先日も市町村長が記者会見をして、この三位一体は国の財政再建のために地方に負担を強いるツケ回しではないかというようなことをコメントを発表したりしております。

この点について、総務大臣として是非とも、教育の観点から見て、行政サービスの水準を維持するための必要な財源を確保する、その財源保障機能の堅持ということについての総務大臣の御見解をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
麻生太郎・総務大臣
麻生総務大臣
麻生総務大臣
義務教育国庫負担金の話につきましては、基本的には国が義務教育を行うということを決めております分を地方に移管する分につきましてはすべからく、すべて全額国が保障しております。もう御存じのとおりで、その点が減ったということはありません。そこは間違えないでください。皆さん混線されている方多いから。これは、もう義務教育の国庫負担金とかいわゆる保育園とかいうようなもの、いろいろありましたけれども、あれを税源として渡せと言ってきたのは地方ですから、それにこたえて渡したんですから。そして、その額は間違いなく全額保障されております。間違いなく渡されております。

そこのところだけは、ところが、人口が少ないところはその分だけ税源移譲されても、対象人口が少ないがために、その分が従来の交付金より税収入の方が減るというところが出てきたところが文句を言われますが、その分につきましては交付税をもって埋めるということも言ってあります。

だから、その点だけはよく話を聞かれてから、読まれてから言われないと、皆さん同じことをもう何回もあちこちで言われますけれども、横の連絡がおありにならぬのかどうか知らぬけれども、同じ質問をされますが、もうこれは全部なりますと、もう各市町村にみんな、その一言言っております。

ですから、そこの点は、もし市町村から言われた場合は、是非それはよく読みなさいという話を指導していただくと、私どもの方も非常に手間が省けて助かるんですが、是非その点も併せて御協力のほどお願いを申し上げます。

それから、税負担というものにつきましては、間違いなく今後とも、幾ら町村合併をいたしましても、地方によっていろいろ人口の多いところ、法人なんかがあって、企業として法人税を取れる、地方税として取れるところが多いところと少ないところの差は今後とも出ます。当然、地域間格差は、税が偏在いたしますから、それは当然出ますから、その税を埋めるために交付税は今後とも必要です。その財源を確保することも当然です。
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